買取情報
「買い取ってもらいたいとき、名義変更は面倒だから、やらなくていいよね?」
このように思っている方は、トラブルが発生するリスクがあり、考えの見直しが必要かもしれません。
基本的に名義変更は、車を手放す際に必要な手続きです。
しかし、ケースによっては手続きは不要となり、問題がないこともあります。
本記事では、買取してもらう際の名義変更の必要性や方法、しないリスクを詳しく解説します。
目次
車を買取してもらうなら名義変更は必要?いつまでに済ませるべき?
名義変更とは?
名義変更は必要
必要としない例外ケースもある
いつまでに済ませておくべき?
名義変更をしない・15日を過ぎた場合のリスク
1:事故・違反の責任を負う
2:税金の納付義務の発生
3:保管場所違反が科せられる
4:自賠責保険の契約更新通知が来ない
5:リコール通知が来ない
名義変更の方法
名義変更手続きは業者依頼が一般的
手続きに必要なもの
他人名義の変更手続きはどうする?
費用はどのくらい?
名義変更ができているか確認する方法
普通自動車
軽自動車
まとめ
車を買取してもらうなら名義変更は必要?いつまでに済ませるべき?
申請は即日で完了するものではありません。
そのため、買取が決定するまでに手続きを完了させておく必要があります。
ここでは、名義変更の必要性と、いつまでに手続きを終えるべきかの目安をお伝えします。
名義変更とは?
車には「名義」が存在し、これがあることで誰が購入したのかがわかります。
その名義を変えるのが「名義変更手続き」です。
正式には「移転登録」と呼ばれています。
名義変更は必要
結論からお伝えすると、車を買い取ってもらうのであれば変更のための手続きは必要です。
なぜなら、名義登録されている方は、車両の管理と責任が問われるためです。
車の使用や管理を許可されている所有権は名義人にあります。
車を売却すれば、所有権は業者や売却した個人に移行されるため、必ず変更をしなければなりません。
加えて、車を売却できるのは所有権を持っている方のみです。
使用者と名義人が異なる場合も変更をしておかなければ車を売却することはできません。
必要としない例外ケースもある
基本的に車を売る場合は名義変更が必須であることをお伝えしましたが、例外もあります。
そのケースに該当するのは、以下の3パターンです。
①車の所有者が亡くなっている
②ローン会社・クレジット会社の名義になっている
③家族・友人の名義になっている
では、一つずつ解説します。
1:車の所有者が亡くなっている
車の所有権を持っている方が亡くなっている場合、名義変更は不要です。
とはいえ、所有者が変更されなければ買取できないことに変わりはありません。
このようなケースでは、一般的な名義変更の手続きではなく、亡くなっていることを証明する手続きが必要です。
手続きには、戸籍謄本と遺産分割協議書の2つが必要です。
2:ローン会社・クレジット会社の名義になっている
ローン会社・クレジット会社の名義の場合、自分ではなく買取店が名義変更を引き受けてくれるケースがあります。
代行してもらえるのは、残債があり車の売却金でローンを完済できる場合です。
とはいえ、ディーラーローンを組んでいる場合は、一般的にローンを完済してからでなければ手続きは不可です。
会社によって対応が異なるため、所有権が自分にない場合は確認してから名義変更手続きに入りましょう。
3:家族・友人の名義になっている
親や妻または夫、祖母もしくは祖父などの家族、友人の名義である場合、承諾を得れば名義変更の手続きは不要です。
その代わり、承諾を得ていることを証明しなければなりません。
ただし、友人の名義になっている場合は、金銭的なトラブルが生じるリスクがあります。
トラブルを防止するためにも、友人から譲り受けた車であれば、自分に名義を変更することをおすすめします。
いつまでに済ませておくべき?
自分で名義変更をする場合は即日で完了しますが、一般的には買取業者や代行業者に依頼します。
そのため、名義変更が完了するまでには1か月かかることもあります。
ただし原則として、所有者が変わった場合は15日以内に手続きを済ませなければなりません。
業者も同様であるため、基本的には15日経過するまでに手続きが行われるはずです。
名義変更をしない・15日を過ぎた場合のリスク
手続きを忘れてしまい15日以上経った場合はどうなるのでしょうか。
そのままの状態で過ごすリスクには以下が挙げられます。
①事故・違反の責任を負う
②税金の納付義務の発生
③保管場所違反が科せられる
④自賠責保険の契約更新通知が来ない
⑤リコール通知が来ない
では、一つずつ解説します。
1:事故・違反の責任を負う
変更手続きをしない場合、元の名義者に事故・違反の責任が問われます。
たとえば、自分が新しいオーナーで事故を起こした場合、前の名義人に慰謝料を支払う義務が発生します。
反対に、自分が元名義人だった場合は自分が慰謝料を支払わなくてはなりません。
どちらにしても2人の間でトラブルが起き、人間関係が悪くなるリスクがあります。
2:税金の納付義務の発生
普通自動車税や軽自動車税の納付義務が発生するのは名義人です。
そのため、車を譲っているとしても名義が変わっていなければ自分に納付義務が発生します。
このような場合も、対人トラブルが発生するリスクがあるため、期日内に手続きを済ませるべきです。
3:保管場所違反が科せられる
車を譲った方との自宅が大きく離れている場合、車庫飛ばしを疑われるリスクがあります。
車の保管場所は、所有者の自宅から2キロ以内の距離と決められているためです。
車庫飛ばしが疑われた場合、3か月以下の懲役または20万円以下の罰金の行政処分を受けるかもしれません。
4:自賠責保険の契約更新通知が来ない
車のオーナーが変わったのであれば、自賠責保険の契約者も変えなくてはなりません。
もし、そのまま変更せずに過ごすと、前のオーナーに契約更新通知が届いてしまいます。
保険が切れると公道を走行できなくなり、運転していることがわかれば1年以下の懲役または50万円以下の罰金の行政処分を受けます。
加えて、交通違反扱いとなり6点が加点されるため免許は停止です。
5:リコール通知が来ない
万が一、車両に欠陥箇所が見つかったとしても、手続きされていなければ相手に通知が来ない、もしくは自分に通知が届きません。
登録されている名義人に通知が届くためです。
リコールの内容によっては交通事故を起こすリスクがあるため、変更手続きもリコール内容も放置は危険です。
名義変更の方法
登録されている名義を変更する方法と、手続きに必要なものをお伝えします。
名義変更手続きは業者依頼が一般的
手続きは自分で行うこともできますが、業者に代行を依頼するのが基本です。
自分で名義変更をするのは、個人間で売買のやりとりをした場合です。
なお、個人間のやりとりであっても、整備工場や行政書士、代行業者に依頼できます。
買取店や自動車販売店に売却した場合は、店舗側で引き受けるのが通常です。
このような場合は、手続きに必要な書類の一部を店舗側で用意しているケースがあります。
手続きに必要なもの
手続きを進めるために必要な書類は、普通車と軽自動車で異なります。
普通車 |
軽自動車 |
|
前所有者 |
・自動車検査証(車検証) ・委任状 ・譲渡証明書 ・印鑑証明書 ※発行後3か月以内 |
・申請依頼書 ・自動車検査証(車検証) ・ナンバープレート ※前所有者と現所有者の管轄住所が同じなら不要 |
現所有者 |
・委任状 ・自動車保管場所証明書 ※発行後1か月以内 ・印鑑証明書 ※発行後3か月以内 |
・申請依頼書 ・住民票 ※発行後3か月以内 |
他人名義の変更手続きはどうする?
他人名義になっている車の所有権を移行させるための手続きは、その名義人と自分の関係性によって異なります。
親族や知人の場合
親族や知人の名義を自分に変更する場合、陸運局に足を運んで手続きを行うか、代行してもらえる業者に依頼するかのどちらかを選びましょう。
手続きに必要なのは、前オーナーと現オーナー双方の印鑑証明書、前オーナーが発行した譲渡証明書、委任状です。
委任状には前オーナーと現オーナーの実印、譲渡証明書には前オーナーの実印の押印が必要です。
ローン会社やディーラーの場合
ローン会社やディーラーの場合は、まずローンを完済しましょう。
もしくは、別の新しい車をローンを組んで購入する場合、新しいローンに組み込む手続きをすれば解決します。
譲渡証明書は郵送でもらう必要があるため時間がかかります。
手続きに間に合うように早めに動きましょう。
故人の場合
前オーナーが故人であるなら、戸籍謄本と遺産分割協議書を準備する必要があります。
戸籍謄本は、亡くなっていることを証明するために必要です。
遺産分割協議書は、相続権利者全員が売却主の所有権を認めたことを証明するためのものです。
なお、全員の署名と捺印が必要となるため、皆さんに協力してもらいましょう。
自分の名前が変わった場合
自分の名前が結婚・離婚、養子縁組などにより変更された場合は、通常時の必要書類と戸籍謄本を準備しましょう。
書類に登録されている氏名と現在の氏名が異なる場合であっても、戸籍謄本があれば関係を証明できます。
費用はどのくらい?
買取店によっては、代行手続きを無料で行ってくれるところがあります。
有料である場合、8,000円〜35,000円程度の手数料が発生します。
費用を抑えたい方は、無料で代行してくれる買取店を見つけると良いでしょう。
名義変更ができているか確認する方法
無事に変更できているか気になった場合、調べられる方法があります。
普通自動車と軽自動車で確認方法が異なるため、しっかりと目を通しましょう。
普通自動車
普通自動車の所有者が変わっているか確認したい場合は、運輸局に登録事項等証明書を請求します。
電話では確認できないため注意が必要です。
登録事項等証明書は、以下の書類を提出します。
・交付請求書(第3号様式)
・本人確認書類
加えて、請求者の氏名と住所、自動車登録番号と車台番号(下7桁)の情報、請求理由も伝える必要があります。
手数料として300円必要となりますので用意しましょう。
軽自動車
軽自動車は普通自動車と異なり「軽自動車検査協会コールセンター」に電話で確認できます。
平日の14時をすぎると、混雑による電話待ちを避けられやすいためおすすめです。
<受付時間>
8時30分〜17時00分
なお、ナンバープレートの番号と元所有者の住所・氏名を伝える必要があります。
まとめ
名義変更の手続きが億劫だからといって、放置すると処罰や納税などさまざまな面においてリスクが伴います。
それは元の名義人も自分も被ることになります。
しかし、前の所有者が亡くなっている、所有権がローン・クレジット会社にある、もともと家族や友人の車だった場合は必要ではありません。
ただし、代わりになる手続きは必要です。
トラブルを発生させないためにも、対象となる方はきちんと手続きを済ませて買取に出しましょう。
よくある質問
Q1.名義が違っても車は売却可能?
原則、本人が手続きしなければなりませんが、委任状の提出などにより可能となります。
Q2.車を売却したら名義変更はいつまでにする?
15日以内に行うことが法律で決まっています。

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