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「車を売却したら消費税がかかるのか知りたい」「消費税の取り扱いをどうするべきかわからない」と悩んではいませんか?
車を売却する際、個人が自家用車を売る場合は消費税を納める必要はありません。
しかし、個人事業主や法人が事業用車を売却する場合は、消費税の取り扱いが変わることがあります。
消費者にとっても業者にとっても、車の買取で発生する消費税をはじめとする税金の取扱いは重要です。
そこで本記事では、消費税が発生するケースとしないケースを解説します。
インボイス制度や簡易課税制度の適用についても解説するので、車の売却を検討している方は参考にしてください。
目次
車の売却で発生する税金の種類
1.消費税
2.所得税
3.自動車税
消費税・所得税別の発生条件
消費税が発生しないケース
消費税が発生する2つの条件
個人事業主が車を売却した場合の消費税
法人が社用車を売却した場合の消費税
家事按分している車を売却した場合の消費税
所得税の発生条件は車の用途で異なる
車の売却で消費税の発生確認が必要な理由と確認方法
消費税の発生確認が必要な理由
確認する2つの方法
車を売却する際の消費税についてよくある疑問
車の売却代金に消費税は含まれている?
オークションや個人売買でも消費税はかかる?
リサイクル預託金にも消費税はかかる?
車を譲渡した場合の消費税はどうなる?
個人から買取した場合の業者側のインボイス制度はどうなる?
インボイス制度とは?
個人から車を買い取った場合は発行してもらうのは難しい
簡易課税制度を利用している場合の車売却にかかる消費税
課税事業者と免税事業者の違い
簡易課税制度を利用している場合の消費税
まとめ
車の買取で発生する税金の種類
愛車を買い取ってもらった際に税金が発生する可能性があります。
具体的には、消費税をはじめ所得税や自動車税の支払いが、売買で発生することがあるのです。
ここでは、各税金の概要や発生条件について解説するため、トラブルに発展しないためにも、しっかりと目を通しておきましょう。
1.消費税
消費税とは、サービスの提供や商品の購入に対して課せられる税金です。
税率は2025年1月時点で10%、軽減税率として8%と定められています。
納付は事業者、税金の支払いは消費者が行うこととなっています。
なお、車の買取においては必ずしも納税義務が発生するわけではありません。
次項で発生するケースと発生しないケースを伝えているため、しっかり目を通しておきましょう。
2.所得税
所得税とは、1月1日〜12月31日までの所得で一定の金額以上稼ぐと発生する税金です。
所得が増えるほど税率が高くなる制度が適用されており、5〜45%まで設定されています。
車の買取で発生するのは「譲渡所得」に該当します。
特別控除として50万円以下の取引では、納税義務は発生しません。
課税額は所有していた期間によって変わり、5年以上の所有期間がある場合は所得金額の2分の1となります。
なお、所得税の課税は必ず発生するものではなく、条件があります。
3.自動車税
自動車税とは、車の所有・保有・利用に対して課せられる税金です。
地方に納税するものであり、各地方団体の行政サービスの財源として役立てられています。
毎年4月1日に自動車の保有が確認されると納税義務が発生します。
もし買い取ってもらうなら、3月までに済ませておくと良いでしょう。
なお、普通自動車の税金は、売却のタイミングによっては還付されるケースがあります。
消費税・所得税別の発生条件
どのような場合に消費税や所得税の支払いが必要になるのか知りたい方に向けて、条件を詳しく解説します。
発生するケース・条件を知っておけば、買取や査定してもらった際に混乱せずに済みますので、ぜひ知っておきましょう。
消費税が発生しないケース
個人の使用車を業者に買い取ってもらう場合、消費税の納付義務は発生しません。
納付対象は、課税売上高が1,000万円以上の事業者となっているためです。
車買取で利益が生じたとしても、自家用車であれば納税する必要はないため安心してください。
消費税が発生する2つの条件
消費税の納付が発生するケースは2つあります。
- 個人が事業用車を売却する場合
- 課税売上高が1,000万円以上・開業から2年経過する車買取業者
個人が車を買取店で売却したとしても、車の名義が事業用であれば支払い義務が発生する可能性があります。
ただし、必ずしも課されるわけではなく、売却目的が事業だと判断された場合に限ります。
また、課税売上高が1,000万円以上もしくは開業から2年経過する車買取業者も課税の条件です。
業者が買取で利益が生じると売上扱いになります。
個人事業主が車を売却した場合の消費税
個人事業主の場合、売却する車が事業用かどうかで消費税の取り扱いが変わるため注意が必要です。
たとえば営業や配送などの業務で使用していた車は事業用資産に該当するため、課税事業者であれば売却代金を課税売上として計上する必要があります。
通勤や買い物、レジャーなどプライベート目的で使用していた車であれば、一般的な個人の売却と同様に消費税は発生しません。
事業用と自家用を兼ねている場合は、家事按分の割合によって取り扱いが異なるケースもあります。
事業利用の割合を確認したうえで適切に処理することが重要です。
法人が社用車を売却した場合の消費税
法人が所有する社用車を売却した場合、課税事業者であれば原則として消費税の課税対象となります。
営業車や社用車は事業で使用する資産にあたり、売却代金は課税売上として扱われるため、消費税の計算が必要です。
また、売却時には会計処理も行わなければなりません。
車の帳簿上の価値より高く売れた場合は固定資産売却益、低く売れた場合は固定資産売却損として処理します。
個人の自家用車とは税務上の取り扱いが異なるため、売却前に税理士へ相談しておくと安心です。
家事按分している車を売却した場合の消費税
事業とプライベートの両方で使用している車を売却する場合は、家事按分の割合によって消費税の取り扱いが変わります。
家事按分とは、事業で使用した分と私的に使用した分を分けて経費計上する方法です。
たとえば、営業先への移動にも利用しながら、休日の買い物やレジャーにも使用している車が該当します。
このような場合は、事業利用として計上していた割合に応じて売却時の消費税を計算します。
具体的な処理方法は事業利用割合や課税方式によって異なるため、判断に迷う場合は税理士へ相談すると安心です。
所得税の発生条件は車の用途で異なる
車の使用目的によって所得税の有無が異なるため、通勤用・レジャー用・事業用で細かくわけてお伝えします。
通勤用|納付義務は発生しない
結論からお伝えすると、通勤用で使う場合には所得税は発生しません。
通勤も仕事のうちに入ると思う方もいるかもしれません。
しかし、通勤で車に乗る場合は直接的に事業に関わっていないため、非課税の対象となります。
ただし、月平均15日以上、通勤または通学用として乗車してない場合は、通勤用・通学用とは見なされません。
レジャー用|納付義務が発生することがある
レジャー用として使用する場合、基本的に所得税はかかりません。
しかし、買取金額が車両の購入金額以上になった場合は、支払い義務が発生します。
たとえば、車の購入費用が300万円で買取金額が400万円だった場合は、買取金額のほうが高いため所得税がかかります。
レジャー用に該当するのは、旅行やお出かけで使用する車両やコレクション用の車両です。
お買い物で使用する車両はレジャー用ではないため、所得税の発生対象にはなりません。
事業用|納付義務が発生する
事業用の場合、売り手が個人・法人問わず所得税が発生します。
たとえば、個人であっても事業用に該当するのは以下のような場合です。
- 個人事業主としてタクシー事業をしている
- 個人事業主として車で宅配業をしている など
事業用に該当するのは、車を使った業務に月平均15日以上車両を使用している場合です。
そのため、15日に満たない場合は事業用で車両を使用していても事業用にはなりません。
車の売却で消費税の発生確認が必要な理由と確認方法
車の買取をしてもらう際、消費税の発生を確認しなければならない理由は2つです。
- 不当な請求に気付けるため
- 車の利用目的を勘違いしている可能性に気付けるため
消費税の発生確認が必要な理由
基本的に、一般人個人が車を売却して消費税を請求されることはありません。
しかし、悪徳なケースに遭ってしまい、不当に請求している可能性があります。
ただし、買取業者が負担する税金を含んで表記されているケースもあります。
表記した目的の説明がない場合は確認してみましょう。
<車の利用目的を勘違いしている可能性に気付ける>
悪徳なケースではなく、車の利用目的を事業用と勘違いして請求している可能性もあります。
不安な場合は、事業用と判断していないか確認してみると良いでしょう。
確認する2つの方法
消費税の表記を確認する方法は2つあります。
- 明細書の表記を見る
- 業者に確認する
では、一つずつ解説します。
方法1.明細書の表記を見る
明細書の買取金額の箇所を確認すると、消費税込みと書かれているケースがあります。
「税込み」「消費税10%」「消費税◯円」といった表記がないか確認してみましょう。
方法2.業者に確認する
もし、査定額や買取額の欄に消費税に関する表記がなければ、業者に直接確認すると安心です。
表記の義務はないため、必ずしも表記があるわけではありません。
税金が含まれているのかが不透明で不安な方は、確認してみましょう。
車を売却する際の消費税についてよくある疑問
車の売却に関する消費税は、個人・法人や売却方法によって取り扱いが異なります。
ここでは、車を売却する際によくある疑問を分かりやすく解説します。
車の売却代金に消費税は含まれている?
買取店が提示する査定額や買取金額には、消費税相当額が含まれている場合があります。
ただし、個人が自家用車を売却する場合は、消費税を別途納める必要はありません。
見積書や契約書に「税込」と記載されていても、追加で消費税を負担するわけではありません。
一方で、個人事業主や法人が事業用車を売却する場合は取り扱いが異なります。
課税事業者に該当する場合は、売却代金が消費税の計算対象となることがあります。
また、買取店によっては査定額の内訳として消費税相当額を表示するケースもあるでしょう。
金額の見方が分からない場合は、売却前に確認しておくと安心です。
オークションや個人売買でも消費税はかかる?
個人同士で車を売買する場合、一般的に消費税は発生しません。
消費税は、事業者が事業として行う資産の譲渡やサービスの提供などに対して課される税金です。
そのため、自家用車を売却する個人が消費税を納めるケースはほとんどありません。
知人へ車を売却した場合や、ネットオークション、フリマアプリを利用した個人売買も同様です。
個人が所有していた車を売却する取引であれば、売却代金に消費税を上乗せして請求することは通常ありません。
一方で、中古車販売店や車買取業者などの事業者が売主となる場合は、販売価格に消費税が含まれているケースがあります。
業者向け中古車オークションなど、事業として行われる取引では消費税の取り扱いが異なるため注意が必要です。
同じ車の取引でも、売主が個人なのか事業者なのかによって消費税の扱いは変わります。
個人売買だからといってすべて同じとは限らないため、契約内容や取引条件を事前に確認しておくことが大切です。
リサイクル預託金にも消費税はかかる?
リサイクル預託金は、消費税の課税対象ではありません。
リサイクル預託金とは、自動車リサイクル法に基づいて車の所有者があらかじめ支払っている費用です。
車を売却した際は、預託していた金額に相当する額を買主や買取店から受け取れることがあります。
リサイクル預託金は車両本体の査定額とは別に扱われ、車両本体の売買代金とは性質が異なるため、消費税は発生しません。
買取店の見積書や契約書では、車両本体の査定額とリサイクル預託金が別項目で記載されることが一般的です。
売却金額の内訳を確認する際は、リサイクル預託金の扱いも併せて確認しておくとよいでしょう。
車を譲渡した場合の消費税はどうなる?
家族や知人へ車を無償で譲渡した場合、通常は消費税は発生しません。
消費税は、事業者が事業として対価を受け取って行う取引に対して課されるためです。
売買ではなく無償で車を譲る場合は、一般的な個人間の譲渡であれば消費税の対象になりません。
事業者が事業用として使用していた車を譲渡する場合は、税務上の取り扱いが異なることがあります。
また、消費税ではなく贈与税など別の税金が関係する可能性もあります。
高額な車を親族へ譲る場合は、事前に税理士などへ相談しておくと安心です。
譲渡後は名義変更の手続きも必要になるため、忘れずに行いましょう。
個人から買取した場合の業者側のインボイス制度はどうなる?
業者が個人から買取した場合のインボイス制度は、どのようになるのかを解説します。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、事業者が正確な金額の消費税を支払うために制定されたものです。
個人事業主・法人問わず、課税事業者は仕入税額控除を受ける条件として、売り手から適格請求書を交付してもらう必要があります。
そのため、一般消費者から車を買取する業者は、原則として仕入税額控除は適用外となります。
個人から車を買い取った場合は発行してもらうのは難しい
一般消費者から車を買い取る業者は、原則として仕入税額控除は受けられないとお伝えしましたが、例外があります。
経過措置として、適格請求書の請求が困難であると認められる場合、帳簿の保存のみで適用させることができるようになりました。
具体的には、9つの事項を記載して保存することとしています。
適用させるために記載すべき事項は、4 帳簿の保存 (適格請求書等保存方式における帳簿に記載が必要な事項) 【答】 令和の164ページにて確認できます。
簡易課税制度を利用している場合の車売却にかかる消費税
車の売却における消費税の取り扱いは、課税事業者か免税事業者かによって異なります。
課税事業者のなかには簡易課税制度を利用しているケースもあり、消費税の計算方法が変わるため注意が必要です。
課税事業者と免税事業者の違い
事業用車を売却した場合でも、すべての事業者に消費税の納税義務が発生するわけではありません。
消費税の納税義務がある事業者を課税事業者、納税義務がない事業者を免税事業者といいます。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合などは、原則として課税事業者となります。
課税事業者が事業用車を売却した場合は、売却代金を課税売上として計上する必要があります。
一方で、一定の条件を満たす免税事業者は消費税の納税義務がありません。
免税事業者に該当する場合は、事業用車を売却しても消費税の納付は不要です。
どちらに該当するかによって取り扱いが異なるため、不安な場合は税理士や会計担当者へ確認しておくとよいでしょう。
簡易課税制度を利用している場合の消費税
事業用車を売却した場合、簡易課税制度を選択していても売却代金は課税売上に含まれます。
簡易課税制度とは、売上にかかる消費税額をもとに納税額を計算する制度です。
仕入れや経費ごとに消費税額を計算する必要がないため、事務負担を軽減できるメリットがあります。
ただし、簡易課税を利用しているからといって、車の売却代金を申告しなくてよいわけではありません。
実際に納付する消費税額は事業内容や売上状況によって異なるため、影響が気になる場合は税理士へ相談するとよいでしょう。
まとめ
車の売却で消費税の取り扱いに注意が必要なケースは、主に以下の2つです。
- 事業用車を売却する
- 課税事業者に該当する個人事業主や法人が車を売却する
個人であっても課税事業者として事業用車を売却する場合は、消費税の対象になるため注意が必要です。
また、買取業者が個人の消費者から車を仕入れる場合、一定の事項を記載した帳簿を保存することで、仕入税額控除の対象となるケースがあります。
車の売却における消費税の取り扱いは、個人・個人事業主・法人によって異なります。
特に事業用車を売却する場合は、課税事業者か免税事業者かによっても対応が変わるため注意が必要です。
不安な場合は、売却前に税理士や買取業者へ確認しておくと安心です。
よくある質問
Q1.車の買取に消費税は発生する?
車の買取は仕入となるため消費税は発生します。ただし、個人売買の場合は消費税は発生しません。
Q2.フリマアプリで売ると消費税はどうなる?
フリマアプリで売却する場合は消費税はかかりません。
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