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車買取の名義変更はいつまで?期限や必要書類、トラブル防止策を徹底解説

⑤車 買取 名義変更

「買い取ってもらいたいとき、名義変更は面倒だから、やらなくていいよね?」 このように思っている方は、トラブルが発生するリスクがあり、考えの見直しが必要かもしれません。

基本的に名義変更は、車を手放す際に必要な手続きです。

しかし、ケースによっては手続きは不要となり、問題がないこともあります。

本記事では、買取してもらう際の名義変更の必要性や方法、しないリスクを詳しく解説します。

目次

車を売却する時に名義変更はいつすればいい?期限と手続きの基本

そもそも車の名義変更(移転登録)とは
中古車売却時に名義変更は必須の手続き
名義変更が不要・できない特殊なケース(所有権解除など)
1.所有者が亡くなっている場合(相続)
2.ローン会社・ディーラー名義の場合(所有権解除)
3.家族・知人間で譲渡する場合
名義変更の期限は「15日以内」が原則

車買取で名義変更しないとどうなる?発生する5つのリスク

1:事故や違反時の責任が旧所有者に問われる
2:自動車税(種別割)の納付義務が届いてしまう
3:保管場所法違反(車庫飛ばし)のリスク
4:自賠責保険の未加入・更新通知不着
5:メーカーからのリコール通知が届かない

車の名義変更の流れは?手続きの手順を解説

ステップ1:必要書類の準備と作成
ステップ2:運輸支局(軽自動車検査協会)での手続き
ステップ3:新車検証の交付と税申告

車の名義変更に必要な書類とやり方|自分・業者依頼のケース別

買取業者に代行を依頼するのが一般的
普通自動車と軽自動車の必要書類一覧
ケース別:他人名義・ローン・相続・氏名変更の書類
親族・知人名義から変更する場合
ローン会社・ディーラー名義の場合(所有権解除)
所有者が故人の場合(遺産分割協議書)
結婚・離婚などで氏名変更があった場合
名義変更手続きにかかる費用・代行手数料の相場

車買取後の名義変更トラブルを防ぐための対策と注意点

信頼できる買取業者(JPUC加盟店など)を選ぶ
売買契約書で名義変更の期限を明確にする
自動車税の負担について事前に取り決める

売却後に名義変更されたか確認する方法と車検証のチェック

普通自動車:「登録事項等証明書」で確認する
軽自動車:軽自動車検査協会へ電話確認が可能
買取業者から「変更後の車検証コピー」をもらう

まとめ

車を売却する時に名義変更はいつすればいい?期限と手続きの基本

車を売却する際、車両の引き渡しと同時に重要となるのが名義変更手続きです。

法律で定められた期限が存在し、手続きが遅れると法的なトラブルに発展する可能性があります。

まずは、売却時に必須となる名義変更の基本と、遵守すべきルールについて解説します。

そもそも車の名義変更(移転登録)とは

一般的に「名義変更」と呼ばれていますが、正式名称は「移転登録」といいます。

これは、車検証(自動車検査証)に記載されている所有者を、旧所有者から新所有者へと書き換える公的な行政手続きです。

車は日本の法律上、不動産と同様に「資産」として扱われます。

そのため、以下の権利関係を明確にするために登録制度が設けられています。

・誰が所有権を持っているか
・誰に納税義務があるか
・事故等の責任は誰にあるか

単なる書類上の手続きではなく、車両に関わる権利と責任を他者へ譲渡するための重要なプロセスです。

中古車売却時に名義変更は必須の手続き

車を買取業者へ売却する場合や、個人間で譲渡する場合など、相手先に関わらず名義変更は必須です。

手続きを行わない限り、法的には元の持ち主が所有者として扱われ続けます。

万が一、手放した車両で事故が発生した場合、警察等は車検証上の所有者へ連絡を行います。

これを「運行供用者責任」といい、名義人は管理責任を問われる可能性があります。
自身の法的責任を回避し、所有権を確実に相手へ移転させるために、名義変更は必ず完了させなければなりません。

名義変更が不要・できない特殊なケース(所有権解除など)

原則として名義変更は必須ですが、状況によっては手続きの名称や必要書類が異なります。

主な例外ケースは以下の3つです。

1.所有者がローン会社・ディーラーの場合
「名義変更」の前に、ローンを完済して「所有権解除」を行う必要があります。

2.所有者が亡くなっている場合(相続)
通常の譲渡書類に加え、遺産分割協議書などの相続関連書類が必要です。

3.結婚などで氏名が変わっている場合
戸籍謄本などを使用し、車検証上の人物と同一であることを証明する必要があります。

ローン返済中の車両は、所有権が信販会社等にあるため、勝手に売却や名義変更を行うことはできません。

まずは車検証の「所有者の氏名または名称」欄を確認することが重要です。

1.所有者が亡くなっている場合(相続)

車の所有者が亡くなっている場合、そのままの状態では売却手続きができません。

車は法的な「資産」であるため、故人の名義のままでは他人に譲渡できないからです。

この場合、まずは「相続」の手続きを行い、権利関係を確定させる必要があります。

一般的な名義変更書類に加えて、以下の書類を用意し、相続人の代表者が手続きを行うのが通例です。

・戸籍謄本(除籍謄本):所有者の死亡事実と、相続人全員の関係性を証明するため。
・遺産分割協議書:「誰がその車を相続するか」を親族間で話し合い、決定したことを証明するため。

少し複雑に感じるかもしれませんが、買取業者がサポートしてくれるケースが多いため、まずは相談してみることをおすすめします。

2.ローン会社・ディーラー名義の場合(所有権解除)

車検証の所有者欄が「ローン会社」や「ディーラー」になっている場合、勝手に名義変更や売却をすることはできません。

所有権は信販会社等にあるため、まずはローンを完済し、名義を自分に戻す「所有権解除」という手続きが必要になります。

・ローン完済済みの場合:すぐに所有権解除書類を取り寄せ可能です。
・ローン返済中の場合:残債を一括返済する必要があります。

なお、買取店によっては、車の売却代金で残債を精算し、所有権解除の手続きまで代行してくれる場合があります。

「完済しないと売れない」と諦めず、査定時に残債がある旨を伝えて相談してみましょう。

3.家族・知人間で譲渡する場合

親や配偶者、あるいは友人など、自分以外の名義の車を売却すること自体は可能です。

ただし、必ず名義人本人の「同意」が必要です。勝手に売却すれば横領などの罪に問われかねません。

手続き上は、名義人の実印が押された委任状や譲渡証明書があれば売却可能です。

しかし、金銭の授受が発生する場合、後々「勝手に売られた」「代金をもらっていない」といったトラブルに発展するリスクがあります。

特に友人間の場合は、一度自分の名義に変更してから売却するか、名義人に同席してもらうなど、権利関係をクリアにしておくことがトラブル防止の鉄則です。

名義変更の期限は「15日以内」が原則

名義変更の期限は、道路運送車両法第13条により「効力発生日から15日以内に申請しなければならない」と定められています。

車両の引き渡し後、約2週間以内に手続きを済ませるのが法的ルールです。

期限を過ぎたからといって直ちに罰則が適用されるケースは稀ですが、法律違反であることに変わりはありません。

年度末(3月)の売却は注意が必要です。 手続きが4月1日以降にずれ込むと、手元にない車両の自動車税納付書が旧所有者に届くトラブルが発生します。

無用なトラブルを防ぐため、15日以内に関わらず速やかに手続きを行うべきです。

車買取で名義変更しないとどうなる?発生する5つのリスク

名義変更手続きを怠り、旧所有者の名義のまま放置することは非常に危険です。

金銭的な不利益だけでなく、法的な責任を問われるリスクも伴います。

具体的には、以下のような問題が発生する可能性があります。

・事故や違反時の責任を問われる
・自動車税の納付書が届く
・車庫飛ばし(保管場所法違反)の疑い
・自賠責保険の更新通知が来ない
・リコール通知が届かない

それぞれの詳細とリスクの大きさについて解説します。

1:事故や違反時の責任が旧所有者に問われる

変更手続きをしない場合、元の名義者に事故・違反の責任が問われます。

たとえば、自分が新しいオーナーで事故を起こした場合、前の名義人に慰謝料を支払う義務が発生します。

反対に、自分が元名義人だった場合は自分が慰謝料を支払わなくてはなりません。

どちらにしても2人の間でトラブルが起き、人間関係が悪くなるリスクがあります。

2:自動車税(種別割)の納付義務が届いてしまう

自動車税のルールはシビアです。 「4月1日時点での車検証上の所有者」に、1年分の納税義務が発生します。

たとえ3月中に車を引き渡していても、4月1日までに名義変更手続きが完了していなければ、納税通知書は旧所有者(あなた)に届きます。

役所は「実際に誰が乗っているか」ではなく「書類上の名義」だけで判断するからです。

・一時的な立て替え:一度あなたが税金を払い、後から買取店へ請求する必要があります。
・還付の手間:手続きが遅れると、還付金を受け取るのも面倒になります。

普通自動車なら数万円の出費です。 特に3月の売却時は、必ず「いつ名義が変わるのか」を確認してください。

3:保管場所法違反(車庫飛ばし)のリスク

実態と異なる住所で車を登録し続けることは、通称「車庫飛ばし」と呼ばれる違法行為です。

新所有者が遠方に住んでいるのに、旧所有者の住所のまま登録されている状態は、法律違反とみなされる可能性があります。

「うっかり忘れていただけ」という言い訳は通用しません。

この違反には重い罰則が設けられています。

・3ヶ月以下の懲役
・または20万円以下の罰金

手続きを放置することは、意図的でなくても虚偽申請と同じ状態を作り出してしまいます。

速やかな変更が必要です。

4:自賠責保険の未加入・更新通知不着

車検とセットで加入する自賠責保険も、名義変更(権利譲渡)が必要です。

これを怠ると、契約更新のハガキが旧所有者に届いてしまい、今の持ち主が更新時期に気づけません。

その結果、「無保険車」が公道を走ることになります。

万が一、無保険の状態で事故を起こした場合、被害者への補償が遅れるだけでなく、法的な制裁も重大です。

・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・違反点数6点(即座に免許停止)

直接運転していなくても、こうした危険な状態を招いた原因として、トラブルに巻き込まれる恐れがあります。

5:メーカーからのリコール通知が届かない

万が一、車両に欠陥箇所が見つかったとしても、手続きされていなければ相手に通知が来ない、もしくは自分に通知が届きません。

登録されている名義人に通知が届くためです。

リコールの内容によっては交通事故を起こすリスクがあるため、変更手続きもリコール内容も放置は危険です。

車の名義変更の流れは?手続きの手順を解説

名義変更手続きの全体像を把握しておくことは、スムーズな売却のために重要です。

自分で手続きを行う場合も、業者に依頼する場合も、基本的な流れは共通しています。

実際の申請プロセスは、大きく分けて以下の3ステップです。

必要書類の準備と作成 運輸支局(軽自動車検査協会)へ行く 新車検証の交付と税申告 各ステップの具体的な作業内容を解説します。

ステップ1:必要書類の準備と作成

まずは必要書類の収集から始まります。

役所で取得する「印鑑証明書」や、実印を押印した「譲渡証明書」「委任状」などが必要です。

これらの公的書類には発行から3ヶ月以内という有効期限があるため、計画的に取得する必要があります。

また、車検証の住所と現在の印鑑証明書の住所が異なる場合は、つながりを証明する住民票などが追加で必要となります。

書類の不備は窓口で受理されない主な原因となるため、事前の入念な確認が求められます。

ステップ2:運輸支局(軽自動車検査協会)での手続き

書類が揃い次第、管轄の窓口で申請を行います。

車両の種類によって手続き場所が異なるため注意が必要です。

・普通自動車:運輸支局(陸運局)
・軽自動車:軽自動車検査協会

管轄の窓口にて、手数料納付書や申請書(OCRシート)を入手し、必要事項を記入します。

月末や年度末は窓口が混雑するため、時間に余裕を持って手続きに向かうことが推奨されます。

ステップ3:新車検証の交付と税申告

窓口へ書類を提出し、不備がなければ新しい車検証が交付されます。

しかし、車検証の受領だけでは手続き完了ではありません。

続いて、同施設内にある税申告窓口へ行き、自動車税(環境性能割・種別割)の申告手続きを行います。

これは税金の請求先を新所有者に変更するための手続きであり、軽自動車の場合は「税止め」と呼ばれます。

新車検証と税申告の控えを受け取ることで、名義変更手続きはすべて完了となります。

車の名義変更に必要な書類とやり方|自分・業者依頼のケース別

手続きには「自分で行う場合」と「業者に依頼する場合」の2通りがあります。

それぞれの状況に応じて用意する書類が異なります。

ここでは、ケース別の必要書類について解説します。

買取業者に代行を依頼するのが一般的

車を買取店へ売却する場合、名義変更手続きは業者が代行するのが一般的です。

運輸支局は平日しか開庁していないため、個人で手続きを行うのは手間と時間がかかります。

売主が行う作業は、業者が用意した委任状や譲渡証明書に実印を押し、印鑑証明書などの必要書類を渡すのみです。

手数料として数千円から1万円程度かかる場合がありますが、手続きミスのリスクや手間を考慮すれば、業者に任せるのが安全かつ確実です。

普通自動車と軽自動車の必要書類一覧

自分で手続きする場合も業者に依頼する場合も、以下の書類が基本セットとなります。

軽自動車は資産としての扱いが異なるため、実印ではなく認印で手続き可能です。

書類名 普通自動車 軽自動車 備考
自動車検査証 必要 必要 車検証の原本
印鑑証明書 必要 不要 発行後3ヶ月以内
譲渡証明書 必要 不要 旧所有者の実印が必要
委任状 必要 不要 旧所有者の実印が必要
申請依頼書 不要 必要 認印でOK
住民票 不要 必要 発行後3ヶ月以内
ナンバープレート 必要 必要 管轄が変わる場合のみ

※地域によっては、別途警察署への「車庫証明」の届出が必要になる場合があります。

ケース別:他人名義・ローン・相続・氏名変更の書類

他人名義になっている車の所有権を移行させるための手続きは、その名義人と自分の関係性によって異なります。

親族・知人名義から変更する場合

親族や知人から車を譲り受け、自分名義に変更(移転登録)する場合の必要書類です。

自分で行う場合は運輸支局へ、業者に依頼する場合は担当者へ提出します。

重要なのは、旧所有者の実印と印鑑証明書です。

【旧所有者(譲る側)が用意するもの】
・印鑑証明書:発行後3ヶ月以内のもの
・譲渡証明書:実印を押印したもの
・委任状:実印を押印したもの
・自動車検査証(車検証):原本

【新所有者(譲り受ける側)が用意するもの】
・印鑑証明書:発行後3ヶ月以内のもの
・委任状:実印を押印したもの
・車庫証明書:発行後1ヶ月以内のもの(管轄の警察署で取得)

※新旧所有者が一緒に窓口へ行く場合、委任状の一部を省略できることもありますが、基本的には用意しておくとスムーズです。

ローン会社・ディーラー名義の場合(所有権解除)

所有権解除を行うには、まずローン会社へ「完済証明」を連絡し、解除書類を送ってもらう必要があります。

【手続きの流れ】
1.ローンを完済する(または一括返済の手続きをする)。
2.ローン会社へ連絡し、「所有権解除の書類が欲しい」と伝える。
3.ローン会社の指示に従い、車検証のコピーや納税証明書を送付する。
4.ローン会社から「譲渡証明書」や「委任状」が郵送で届く。

注意点は、書類の郵送には数日から1週間程度かかります。

売却を急いでいる場合は、早めに完済手続きと書類請求を行ってください。

所有者が故人の場合(遺産分割協議書)

所有者が亡くなっている場合、通常の書類に加えて、相続関係を証明する書類が必須となります。

【追加で必要な書類】
・戸籍謄本(除籍謄本):故人の死亡確認と、相続人全員が記載されているもの。
・遺産分割協議書:相続人全員の実印が押印されたもの。
・相続人全員の印鑑証明書:遺産分割協議書に押した実印の証明として。

※車の査定額が100万円以下の場合は、「遺産分割協議書」を簡略化した「遺産分割協議成立申立書」で代用できるケースがあります(これを査定額基準といいます)。

詳しくは買取業者や運輸支局へ確認してください。

結婚・離婚などで氏名変更があった場合

車検証に記載されている氏名と、現在の印鑑証明書の氏名が異なる場合、「同一人物であることを証明する書類」が追加で必要です。

・戸籍謄本(または抄本):氏名の変更履歴(旧姓)が記載されているもの。
・住民票(除票):住所も変わっている場合、以前の住所と現住所のつながりがわかるもの。

車検証の住所・氏名と、現在の住所・氏名がつながるように書類を揃えるのがポイントです。

引っ越しを繰り返している場合などは、「戸籍の附票」が必要になることもあります。

名義変更手続きにかかる費用・代行手数料の相場

買取店によっては、代行手続きを無料で行ってくれるところがあります。

有料である場合、8,000円〜35,000円程度の手数料が発生します。 費用を抑えたい方は、無料で代行してくれる買取店を見つけると良いでしょう。

車買取後の名義変更トラブルを防ぐための対策と注意点

売却後に「連絡が取れなくなった」「税金の通知が来た」といったトラブルは少なくありません。

特に個人売買や小規模な業者との取引では注意が必要です。 自身の身を守るために、契約前に確認すべき対策を解説します。

信頼できる買取業者(JPUC加盟店など)を選ぶ

トラブルを未然に防ぐためには、信頼できる業者選びが重要です。

一つの基準として、「JPUC(日本自動車購入協会)」への加盟状況を確認することが大切です。

JPUCは、自動車買取業界の健全化を目指し、厳しいガイドラインを設けている一般社団法人です。

加盟店であれば、適正な手続きと消費者保護のルールを遵守して営業している可能性が高いため、安心して取引を行えます。

店舗やホームページにJPUCのマークがあるか確認することをおすすめします。

売買契約書で名義変更の期限を明確にする

口頭での約束はトラブルの原因となります。

売買契約書には、必ず以下のポイントが明記されているか確認してください。

・車両引き渡し後、〇日以内に名義変更を行うか
・期限遅延により損害(税金等)が発生した場合、買主が負担するか

大手業者であれば標準的な契約書に記載されていますが、記載がない場合は特約として追記を求めることが重要です。

契約書の内容が、万が一のトラブルの際に自身を守る根拠となります。

自動車税の負担について事前に取り決める

2月や3月に売却する場合、自動車税の負担について明確な取り決めが必要です。

名義変更が4月1日以降に完了した場合、納税通知書は旧所有者に届きます。

一般的には、買取業者が相当額を負担し、後日返金等の対応を行いますが、「買取金額に込み」と主張されるケースもあります。

トラブルを避けるため、査定や契約の段階で「納税通知書が届いた場合の対応」について具体的に確認しておく必要があります。

売却後に名義変更されたか確認する方法と車検証のチェック

無事に変更できているか気になった場合、調べられる方法があります。

普通自動車と軽自動車で確認方法が異なるため、しっかりと目を通しましょう。

普通自動車:「登録事項等証明書」で確認する

普通自動車の所有者が変わっているか確認したい場合は、運輸局に登録事項等証明書を請求します。

電話では確認できないため注意が必要です。

登録事項等証明書は、以下の書類を提出します。

・交付請求書(第3号様式)
・本人確認書類

加えて、請求者の氏名と住所、自動車登録番号と車台番号(下7桁)の情報、請求理由も伝える必要があります。

手数料として300円必要となりますので用意しましょう。

軽自動車:軽自動車検査協会へ電話確認が可能

軽自動車は普通自動車と異なり「軽自動車検査協会コールセンター」に電話で確認できます。

平日の14時をすぎると、混雑による電話待ちを避けられやすいためおすすめです。

<受付時間>
8時30分〜17時00分

なお、ナンバープレートの番号と元所有者の住所・氏名を伝える必要があります。

買取業者から「変更後の車検証コピー」をもらう

簡単かつ確実な方法は、買取業者から直接証拠を受け取ることです。

車両引き渡しの際、担当者に以下のように依頼しておきましょう。

「名義変更が完了したら、新しい車検証のコピーを郵送(または画像送信)してください」 適正な業者であれば断る理由はなく、業務の一環として対応してくれます。

完了連絡だけでなく、書面で確認することで確実にトラブルを回避できます。

まとめ

車の売却時に名義変更をいつ、どのようにすべきかは、「誰に売るか」と「時期」によって注意点が異なります。

・買取店への売却:業者が代行するのが基本(委任状などに実印を押すだけ)
・個人間売買:自分たちで行う必要あり(トラブル防止のため名義変更後の引き渡しを推奨)
・3月の売却:4月1日をまたぐと税金がかかるため、完了日の確約が必須

基本的には業者に任せるケースがほとんどですが、丸投げして終わりではありません。 「名義変更が完了したか」を確認するまでが売却手続きです。

これを怠ると、税金の請求や事故の責任を問われるリスクが残ります。

面倒だからと確認を後回しにせず、完了後の車検証コピーをもらうなどの対策を行えば、トラブルは未然に防げます。

正しい知識を持って、安心して愛車の売却を進めてください。

よくある質問

Q1.名義が違っても車は売却可能?

原則、本人が手続きしなければなりませんが、委任状の提出などにより可能となります。

 

Q2.車を売却したら名義変更はいつまでにする?

15日以内に行うことが法律で決まっています。

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