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車の売却で自動車税は戻る?買取と廃車の違い・4月1日の注意点を解説

車を売却したとき、前払いした自動車税が戻ってくるのか気になる方は多いでしょう。

普通車の自動車税が月割で還付されるのは廃車(抹消登録)をしたときで、買取(名義変更)では制度上の還付はなく、未経過分相当額を買取額に含める業者が多いのが実情です。

この記事では還付の仕組みと計算方法、軽自動車の扱い、4月1日をまたぐ時期の注意点を解説します。

契約前に確認すべき点も押さえて、損のない売却につなげましょう。

目次

車を売却したら自動車税はどうなる?還付の有無は売り方で決まる

自動車税は4月1日時点の所有者に1年分課税される

車を廃車(抹消登録)すると普通車の自動車税は月割で還付される

車を売却して名義変更した場合、自動車税は還付されない

車の買取では未経過分相当額を査定額に含める業者が多い

軽自動車を売却・廃車しても軽自動車税は戻らない

車の売却で戻る自動車税の計算方法と目安

普通車の自動車税(年額)は排気量と初回登録日で変わる

車の自動車税の還付額(未経過分)を月割で計算する方法

車を廃車して自動車税の還付金を受け取るまでの流れ

車の売却時期と自動車税で損をしないためのポイント

3月に車を売却するなら名義変更の完了日を確認する

自動車税が未納の車を売却するときの注意点

車の売却時に「還付委任状」「譲渡通知書」へ押印する前に確認する

車を乗り換えると自動車税の納税通知が2台分届くことがある

車の売却で自動車税以外に戻る税金・かかる税金

車の自動車重量税は解体して永久抹消した場合に還付される

車の売却益に所得税・消費税はかかる?確定申告が必要なケース

車の売却はグッドスピードで査定を

まとめ

車を売却したら自動車税はどうなる?還付の有無は売り方で決まる

車を売却したときの自動車税は、普通車か軽自動車か、名義変更と抹消登録のどちらを行なうかによって扱いが異なります。

まずは、売り方に基づいた車売却時の課税の仕組みと還付の条件を整理しましょう。

自動車税は4月1日時点の所有者に1年分課税される

自動車税は原則、毎年4月1日時点の所有者に、その年度の1年分が課税されます。

2026年であれば、対象となる期間は2026年の4月1日から翌2027年の3月末日までです。

自動車税を支払うまでのおおよその流れは、以下のようになっています。

  • 5月ごろ:納税通知書が手元に届く
  • 5月末~:支払期限を迎える(期限は都道府県により異なる)

自動車税は、課税されるタイミングが4月1日となるため、年度の途中で車を売却しても、必ず納付済みの税金が自動的に月割で戻るわけではありません。

車を廃車(抹消登録)すると普通車の自動車税は月割で還付される

普通車は廃車すると、年度の途中で抹消登録が行なわれます。

例えば、2026年5月に廃車(抹消登録)すると2026年6月から2027年3月までの10ヶ月が還付される対象月です。

ただし、あくまでも買取業者に車を引き渡した日ではなく、抹消登録が完了した月が基準になります。

3月中に抹消登録をした場合、年度内に還付対象月がないため、還付は発生しません。

また、自動車税に未納分があると、還付金が未納額に充当される場合があります。

車を売却して名義変更した場合、自動車税は還付されない

普通車を売却して名義変更をする場合、原則として自動車税の還付はありません。自動車税は4月1日時点の所有者に課税されるため、年度途中で所有者が変わっても、納付済みの税金が月割で返金される仕組みではないからです。

ただし、買取業者によっては、売却後の未経過分相当額を査定額に含めたり、別途精算したりする場合があります。

例えば、見積書に自動車税の項目がない場合でも、車両本体の査定額に相当額が含まれている可能性があります。

自治体から受け取る還付金とは異なりますが、人によっては還付されたと感じることもあるでしょう。反対に、車の売却では、税金相当額が別途精算されない契約も考えられます。

見積書や契約書を確認し、税金の扱いが分からない場合は契約前に担当者へ問い合わせましょう。

車の買取では未経過分相当額を査定額に含める業者が多い

車の買取業者のなかには、自動車税の未経過分相当額を査定額に含める業者がいます。

ただし、未経過分相当額についてはすべての業者が査定額に含むわけではなく、買取業者に対して一律に支払いが義務付けられているものでもありません。

例えば、年額3万6,000円の自動車税を納めた普通車を6月に売却した場合、7月から翌年3月までの9ヶ月分である2万7,000円が未経過分相当額です。

しかし、どの買取業者と契約を結んでも2万7,000円が還付されるわけではありません。

比較検討の際は、見積書や契約書のなかに車両本体の査定額だけでなく、「自動車税未経過分相当額を含む」 というような税金相当額の記載がないか確認しましょう。

還付や上乗せがあると断定せず、見積書に本当に記載がないのか、査定額の内訳や別途精算されるのかどうかを担当者に尋ねると確実です。

軽自動車を売却・廃車しても軽自動車税は戻らない

自動車税の還付ですが、軽自動車税には月割還付の制度が存在しません。

そのため、年度の途中で売却や廃車をしても、納付済みの税金は戻ってこないと考えてください。

軽自動車税は、自動車税と同様、毎年4月1日時点の所有者に課税される税金です。

普通車の自動車税のように、月割での返金がないので注意してください。

なお、軽自動車税は2015年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車の税額は年1万800円です。

それ以前に検査を受けた車は年7,200円が基本になりますが、一定年数を経過した車については重課が適用される対象になります。

車の売却で戻る自動車税の計算方法と目安

普通車の自動車税の還付額は、年税額と抹消登録の時期によって変わります。

年額の目安から月割になるときの計算式、廃車時にどうやって還付を受けるのかを流れに沿ってみていきましょう。

普通車の自動車税(年額)は排気量と初回登録日で変わる

普通車の自動車税は、主に総排気量と初回新規登録の時期によって決まります。

自家用乗用車の標準税率は、以下のとおりです。

総排気量

2019年10月1日以後に初回新規登録

2019年9月30日以前に初回新規登録

1L以下

2万5,000円

2万9,500円

1L超~1.5L以下

3万500円

3万4,500円

1.5L超~2L以下

3万6,000円

3万9,500円

2L超~2.5L以下

4万3,500円

4万5,000円

2.5L超~3L以下

5万円

5万1,000円

以上の表は標準税率の一例であり、グリーン化特例による軽課や、一定年数を経過した車への重課などは含んでいません。

同じ排気量でも初回新規登録の時期によって税額が異なる点には注意しましょう。

正確な税額は、都道府県の公式案内で確認できます。

車の自動車税の還付額(未経過分)を月割で計算する方法

普通車の自動車税の還付額は、年税額と抹消登録の月をもとに計算します。基本的には、納付済みの年税額から、4月から抹消登録月までの税額を差し引きます。

計算式は以下のとおりです。

  • 還付額=年税額×還付対象月数÷12

例えば自動車税が年3万6,000円の車を8月に抹消登録した場合、還付対象月は9~翌年3月までの7ヶ月になるため2万1,000円です。

  • 3万6,000円×7ヶ月÷12ヶ月=2万1,000円

また、廃車した際の税金の還付額については以下のとおりです。

抹消登録を行なった月

還付対象月

還付額の目安

6月

9ヶ月

2万7,000円

9月

6ヶ月

1万8,000円

12月

3ヶ月

9,000円

2月

1ヶ月

3,000円

実際の還付額は、自治体の計算方法や端数処理によって異なる場合があります。

また、抹消登録が完了した月によって還付対象月数が決まるため、還付金を受ける場合は速やかに手続きを行ないましょう。

車を廃車して自動車税の還付金を受け取るまでの流れ

廃車によって自動車税の還付が発生した場合は、抹消登録後に自治体の案内に従って手続きを進めます。

一般的な流れは次のとおりです。

  1. 抹消登録を行なう(運輸支局)
  2. 自治体から届く還付に関する案内を確認する
  3. 必要な手続きを行なって届け出る
  4. 還付金の入金を確認する

還付までの期間や必要書類については、お住まいの自治体によって異なるため注意が必要です。

例えば、大阪府では、抹消登録から約1ヶ月半で還付に関する書類が発送されます。

その後、必要書類を返送してから入金まで4~6週間程度かかると案内されています。また、未納の税金がある場合は還付金が充当されるケースがあり、委任状や譲渡通知書を作っていれば、還付金が業者側に支払われる可能性もあるので注意してください。

車の売却時期と自動車税で損をしないためのポイント

車の売却で損をしないためには、査定額だけでなく、名義変更や抹消登録の時期、納税状況、契約書の内容も確認しておきましょう。

特に3月から4月にかけては、翌年度の自動車税が誰に課税されるのか確認する必要があります。

3月に車を売却するなら名義変更の完了日を確認する

3月に車を売却する場合は契約日だけでなく、名義変更の完了日を確認しましょう。

自動車税は4月1日時点の所有者を基準に課税されるため、3月中に契約しても、名義変更が4月以降になると翌年度分の納税通知書が届く可能性があります。

3月に近い時期に車を売却する際は、次の点を確認しておきましょう。

  • 名義変更の完了予定日
  • 翌年度分の自動車税の負担者
  • 税金相当額の精算方法

3月は登録手続きが混み合いやすいため、余裕をもって売却を進めることが大切です。

また、車を引き渡しただけでは名義変更は完了しません。

買取業者に手続きの予定を確認し、合意した内容を契約書に残しておきましょう。

自動車税が未納の車を売却するときの注意点

自動車税が未納の車を売却する場合は、未納額の扱いについて確認しましょう。

車は売却しても納税義務が自動的になくなるわけではなく、あくまでも当該年度の4月1日時点の所有者に納税の義務が課せられます。

未納のままだと買取業者から納付を求められたり、未納額を買取金額から差し引く条件を提示されたりする場合があるので注意しましょう。

納期限を過ぎると延滞金が発生する場合があるため、売却前に納付しておくと安心です。

車の売却時に「還付委任状」「譲渡通知書」へ押印する前に確認する

車の売却時、還付委任状と譲渡通知書に押印する場合は注意しましょう。

確認すべきは、誰が還付金を受け取るのかと、買取額へ反映されているかです。

車を廃車にする際、還付請求権を買取業者に譲渡し、必要な手続きを行なった場合は、業者が還付金を受け取ることがあります。

還付金を業者が受け取る場合は、その相当額が買取価格に反映されているか確認しましょう。

書類の内容が分からない場合は、説明を受けてから判断しましょう。
口頭での説明だけで不安が残る場合は、合意内容を書面で確認しておくことが大切です。

車を乗り換えると自動車税の納税通知が2台分届くことがある

4月1日をまたいで車を乗り換えると、新旧2枚の納税通知書が届く場合があります。

例えば、売却した車の名義変更が4月1日までに完了していないと、納税通知書が届くのは旧所有者です。

一方、購入した普通車を年度途中に新規登録した場合は、登録月の翌月から年度末までの月割で課税されるのが基本です。

ちなみに、自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割は、2026年3月31日をもって廃止されました。 

車の売却で自動車税以外に戻る税金・かかる税金

車を売却する際は、自動車税以外に自動車重量税や所得税、消費税などが関係します。

自動車税と混同されやすい税金ですが、それぞれ適用条件が異なるので詳細を見ていきましょう。

車の自動車重量税は解体して永久抹消した場合に還付される

重量税は、車検時などに車検期間分をまとめて納める税金です。

使用済みの車を解体し、所定の永久抹消登録などの手続きとあわせて還付申請を行なうと、車検の残存期間に相当する税額が還付される場合があります。

主な条件は、車検の残存期間が1ヶ月以上あることや、解体に伴う抹消手続きと還付申請を必ず行なうことです。

通常の買取による名義変更や一時抹消登録だけでは、重量税の還付対象になりません。

また、車検の残り期間が査定額に反映される場合もありますが、買取額への反映と税金の還付は別の扱いとなります。

廃車を予定している場合は、手続きを依頼する業者に還付の条件や必要書類を確認しましょう。

車の売却益に所得税・消費税はかかる?確定申告が必要なケース

日常生活で使用していた車を売却する場合、原則として所得税や消費税の申告は必要ありません。

通勤など生活に通常必要な車の売却益は、所得税の課税対象にならないためです。

一方、レジャー専用車や事業用車両などは、用途や売却益によって所得税が課される場合があります。

また、個人が私用車を売却する場合は基本的に消費税の課税対象になりませんが、事業者が事業用車両を売却する場合は課税対象となることがあります。

車の用途や使用状況によって税金の扱いが異なるため、必要に応じて税務署や税理士に確認しましょう。

車の売却はグッドスピードで査定を

車を売却する際は、車両本体の査定額だけでなく、自動車税の未経過分相当額や名義変更の時期、契約条件も確認することが大切です。

税金の扱いを把握しておけば、見積額と実際の受取額の違いを防ぎやすくなります。

グッドスピードは、SUVを中心にミニバンや輸入車などの買取に対応している業者です。

査定方法は、オンラインの無料査定フォームやLINE査定、出張査定などです。

出張査定にも対応しており、他社の査定を伝えたうえで相談することもできます。

自動車税の未経過分がある場合は、査定時にご相談ください。

まとめ

車を売却したときの自動車税は、普通車か軽自動車か、また名義変更や抹消登録を行なうかによって扱いが異なります。

普通車は抹消登録をすると、原則として翌月から年度末までの税額が月割で還付されます。

一方、通常の買取による名義変更では制度上の還付はなく、軽自動車には月割還付がありません。

買取についても、未経過分相当額を査定額に含める業者もありますが、すべての業者が同じように査定に含むわけではありません。

見積書や契約書を見ながら、どのような内訳になっているかを確認しましょう。

よくある質問

車を4月に売却したら、その年度の自動車税は誰が払う?

原則、自動車税は4月1日時点で車検証上の所有者として登録されている人が納めます。

4月に車を売却して名義変更をしても、その年度分の納税義務が自動的に買主へ移るわけではありません。

ただし、買取業者との契約で税金相当額を精算する場合もあるため、見積書や契約書を確認しましょう。

車の自動車税の還付金はいつ、どうやって受け取れる?

自動車税の還付があるケースは、普通車を抹消登録した場合です。

還付請求権を業者に譲渡し、所定の手続きが完了している場合は、還付金が業者に支払われることがあります。

具体的な時期や手続きは、管轄する自治体の案内で確認しましょう。

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