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廃車買取を検討する際に気になるのが、「支払った税金はどうなるのか?」という点ではないでしょうか。
車を手放す際には、すでに納付している自動車税や自動車重量税などの取り扱いに注意が必要です。
適切な手続きを行えば、これらの税金が還付されるケースもありますが、条件を満たしていないと還付されないこともあります。
本記事では、廃車買取における税金の扱いや還付される条件、還付の時期、さらには注意点まで詳しく解説します。
目次
廃車買取における税金の扱いについて
廃車の際に戻ってくる税金
自動車税
自動車重量税
納付義務と免除
未納の場合は延滞金が発生する
廃車の際に自動車税が還付される条件
永久抹消登録を行う
一時抹消登録を行う
地方税の未納がない
軽自動車は還付されない
自動車税が還付される時期
廃車買取における自動車税の注意点
自動車税には月割り制度がある
購入時の税金は還付されない
抹消登録は月をまたぐ前に行う
まとめ
廃車買取における税金の扱いについて
車を廃車にする際には、すでに支払った税金が戻ってくる場合があります。
ただし、すべての税金が還付されるわけではなく、車種や手続き方法によって扱いが異なるため、あらかじめ確認しておくことが大切です。
ここでは、廃車買取における税金の扱いについて詳しくみていきましょう。
廃車の際に戻ってくる税金
車を廃車にする際、条件を満たせば払い済みの税金の一部が戻ってくる可能性があります。
代表的なのが、自動車税と自動車重量税です。
これらの税金は先払い制度となっているため、使用予定期間を残して廃車にすれば、その未使用分が月割で還付されることがあります。
自動車税
自動車税は、普通車の所有者に対して毎年4月1日時点で課される地方税で、排気量や車種に応じて税額が異なります。
一般的に排気量が大きい車ほど納税額も高くなり、低燃費車やエコカーは減税される仕組みです。
廃車手続きを行った場合、その年の4月以降から3月までのうち、抹消登録以降の未経過分が月単位で還付されます。
自動車重量税
自動車重量税は、車検時にあわせて2年または3年分をまとめて支払う国税で、普通自動車の場合は車両重量に応じて課税されます。
一方、軽自動車は重量にかかわらず一律の税額となっています。
廃車の際、この税金は還付されることがありますが、条件として「抹消登録」と「適切な解体処理」が求められます。
普通車なら永久抹消もしくは一時抹消と同時に還付申請を行い、軽自動車であれば「解体届出」が必要です。
未経過の車検残存期間分が対象となり、月割で返金されます。
納付義務と免除
一時的に車を使用しない場合は、「一時抹消登録」を行うことで、その期間中の自動車税を免除することができます。
これは、長期出張や留学など、一定期間車を運転しないときに有効です。
登録を行うことで、その翌月以降の課税がストップし、結果的に税金の無駄払いを防ぐことが可能になります。
ただし、抹消登録前の月までは課税対象となるため、早めに手続きを済ませることが肝心です。
また、抹消後に再び使用する場合は再登録が必要となります。
未納の場合は延滞金が発生する
自動車税の納付期限は通常5月末に設定されており、この期限を過ぎてしまうと延滞金が加算されることがあります。
「多少遅れても大丈夫」と考える方もいますが、放置し続けると延滞額が増えたり、差し押さえなどの行政処分を受けたりする恐れもあります。
期限を忘れがちな方は、納付書が届いた段階ですぐに支払いを済ませるよう心がけましょう。
もし納期限を過ぎた場合は、早めに都道府県の税事務所などに相談することが重要です。
廃車の際に自動車税が還付される条件
自動車税は廃車時に還付される可能性がありますが、条件があります。
ここでは、実際に還付を受けるための条件を解説します。
永久抹消登録を行う
自動車税を還付してもらうには、「永久抹消登録」の手続きが必要です。
これは、車を完全に解体・廃車する際に行うもので、ナンバープレートの返却や所有者情報の抹消を通じて、正式にその車が道路を走れない状態になることを示します。
この手続きが完了すると、残りの納税期間に応じて月割りで自動車税の還付が受けられます。
解体証明書が必要な場合もあるため、業者選びにも注意しましょう。
一時抹消登録を行う
車を一時的に使用しなくなる場合には、「一時抹消登録」を行うことで自動車税の還付対象になります。
この登録は、長期出張や転勤、海外赴任などで一定期間車を使用しない場合に選ばれる手続きです。
ナンバープレートの返却と同時に所有者の登録を一時的に停止し、その後必要に応じて再登録も可能となります。
抹消日以降の自動車税については月割りで還付される仕組みになっているため、使用予定がない車は早めに登録を済ませることで無駄な税金を防ぐことができます。
地方税の未納がない
自動車税は地方税に分類されるため、過去の納付状況が還付の可否に大きく関わります。
還付手続きの際、未納の自動車税やその他の地方税があると、還付金はまずその未納分に充当されてしまいます。
結果として、還付金が減額されたり、実際には手元に戻ってこないケースも少なくありません。
こうしたトラブルを防ぐには、事前に納税状況を確認しておくことが大切です。
心当たりがある場合は、都道府県の税事務所に問い合わせ、未納分の解消を済ませてから手続きを進めましょう。
軽自動車は還付されない
軽自動車に関しては、普通車と異なり自動車税の還付制度がありません。
これは、軽自動車税が年額で一括納付される地方税であり、税額自体が低めに設定されていることが背景にあります。
そのため、たとえ4月以降すぐに廃車にしたとしても、支払った税金が戻ってくることはありません。
軽自動車を所有している方は、廃車や乗り換えを検討する際、3月末までに処分することで翌年度の課税を回避できます。
購入時からこの制度を理解しておくことが大切です。
自動車税が還付される時期
自動車税の還付金は、抹消登録の完了後すぐに受け取れるわけではありません。
通常、手続き完了から約1〜3か月後に支払われるのが一般的です。
還付の方法としては、銀行口座への振込、または送金通知書の郵送が主な手段となります。
送金通知書での受け取りは、郵便局や金融機関に持参して換金しますが、印鑑や本人確認書類が必要な場合があります。
書類の保管や受け取り期限があるだけではなく、紛失や期限切れがあると再発行に手間がかかるため、事前に案内をよく確認しておきましょう。
廃車買取における自動車税の注意点
廃車時の自動車税には、還付を受けるための条件や手続きだけでなく、タイミングなどの注意点も多く存在します。
ここでは、自動車税に関して見落としがちなポイントを整理し、損をしないための知識を解説します。
自動車税には月割り制度がある
自動車税は、排気量に応じて税額が決まります。
納めた税金は、その後廃車により未使用の期間が残っている場合、月単位で還付されます。
一方、軽自動車税も同じく4月1日基準で課税されますが、こちらは年額固定で月割り制度がないため、年度途中で廃車にしても納めた税金が戻ってくることはありません。
普通車と軽自動車では還付の仕組みが異なるため、売却や廃車の時期によって損得が分かれる点には注意が必要です。
購入時の税金は還付されない
車を購入する際にかかる税金として、消費税や環境性能割(旧・自動車取得税)があります。
これらは新車や中古車の購入時に発生する税金ですが、廃車や買取の際に還付の対象にはなりません。
環境性能割は車の燃費性能に応じて税率が決まる仕組みですが、たとえ購入から数ヶ月しか経っていなくても、支払った税金が返金されることはありません。
買取や廃車をしても「購入に関わる税金」は戻らないということを理解しておきましょう。
抹消登録は月をまたぐ前に行う
自動車税の還付額は、「抹消登録が完了した翌月から」月割りで計算されます。
つまり、月をまたいで登録が遅れると、その月分の税金が還付対象から外れてしまうのです。
たとえば4月に廃車を決めた場合、5月にずれ込むと1か月分の還付が無駄になる可能性があります。
還付を最大限受け取るためには、スケジュールに余裕を持って抹消登録を済ませることが重要です。
まとめ
本記事では、廃車買取における税金の扱いや還付される条件、還付の時期、注意点などを解説しました。
廃車時には、自動車税や重量税が還付される場合があります。
還付してもらうには「抹消登録」の完了や、未納のない納税状況など、いくつかの条件を満たす必要があります。
特に普通車と軽自動車では還付制度に違いがあり、軽自動車には月割り還付がない点に注意が必要です。
還付金に関してを正しく理解し、タイミングよく対応することで、損なく廃車手続きを進めることができるでしょう。
よくある質問
Q1.廃車手続きをすれば必ず自動車税は還付される?
Q2.廃車買取業者が税金の還付もしてくれる?

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