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車の買取は本人以外でもできる?代理人に依頼する場合の手順や注意点について解説

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車の買取手続きは、所有者本人以外の家族や代理人でも代行することが可能です。
この記事では、本人以外が車の買取手続きを行う場合の手順について解説しています。
必要書類や注意点についても解説しているので、車の買取を予定している方は参考にしてください。

目次

本人以外が車の買取手続きを行う場合の手順

本人以外が車の買取手続きを行う場合の必要書類

車の所有者が用意する書類
印鑑証明書がない場合
代理人が用意する書類

名義人のケース別の対応方法

名義人が親の場合
亡くなっている場合
ローン会社の場合
名義人が知人や友人の場合
名義人の判断能力が低い場合

委任状を作成するときの注意点

実印の押印が必要
作成者は所有者本人でなければならない
軽自動車の場合は不要

まとめ

本人以外が車の買取手続きを行う場合の手順

本人以外が車の買取手続きを行う場合の、基本的な手順について解説します。

代理人が行う手続きの手順は、次のとおりです。

  • 必要書類を集める
  • 買取業者を選定する
  • 査定を申し込む
  • 売買契約を締結する
  • 車を引き渡す
  • 売却代金が振り込まれる

代理人が車の買取手続きを行う場合の手順は、本人が行った場合と変わりません。
本人の場合と代理人の場合では、必要書類が異なります。
車の買取手続きを代行する場合でも、買取業者選びは慎重に行ってください。
適当に選んでしまうと、相場よりも安い金額で売却することになり、後悔する恐れがあります。
買取実績が豊富で、査定価格の根拠が丁寧に説明できる業者を選びましょう。

本人以外が車の買取手続きを行う場合の必要書類

車の買取手続きを本人以外が行う場合は、通常とは異なる書類が必要です。
車の所有者と、代理人が用意しなければならない書類について解説します。

車の所有者が用意する書類

代理人に買取手続きを依頼するために、車の所有者(名義人)が用意する書類は、次のとおりです。

  • 委任状(軽自動車の場合は申請依頼書)
  • 所有者の身分証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 譲渡証明書
  • 自動車検査証
  • リサイクル券
  • 自動車税納税証明書(軽自動車の場合は軽自動車税納税証明書)
  • 自賠責保険証明書

これらの書類の他に、所有者の実印(軽自動車の場合は印鑑)が必要になります。
印鑑登録証明書は、発行から3か月以内のものを用意してください。
委任状には明確な有効期限は定められていませんが、印鑑証明書と同様に発行から3か月以内に手続きを済ませるようにしましょう。

印鑑証明書がない場合

海外に住んでいるなどの理由で、所有者が印鑑証明書を発行できない場合は、署名証明の発行手続きを行います。
署名証明は、印鑑証明書と同等の効力を発揮する書類です。
署名証明の発行手続きは、車の所有者が滞在している国の日本大使館で行えます。
発行には、日本国籍であることを証明できるパスポートが必要です。
署名証明の発行手続きは、本人しか行えないので注意しましょう。

代理人が用意する書類

代理人が車の買取手続きを代行する場合は、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書が必要です。
普通自動車の場合は、代理人の印鑑も必要となります。
所有者が用意した委任状には、代理人の押印が必要です。

名義人のケース別の対応方法

車の所有者の状況によっては、特別な対応が必要です。
ケース別の対応方法について詳しく解説します。

名義人が親の場合

車の所有者が親で健在の場合は、特別な事情がない限り、名義変更なしで買取手続きを代行できます。
売却時に親が同席できるのであれば、通常の売却方法と手順は変わりません。
親が同席できないケースの場合は、子どもが代理人として手続きを進めていきます。
譲渡証明書や委任状の提出が必要です。

亡くなっている場合

車の名義人が亡くなってしまった場合、売却する前に所有権の移転手続きを行う必要があります。
車の所有権移転手続きを行う場所は、管轄の陸運支局です。

所有権移転手続きに必要な書類は、次の通りになります。

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 戸籍謄本

所有権の移転が完了したあとは、通常の方法で車の売却を進めてください。

ローン会社の場合

車の所有権がローン会社にある場合は、所有権留保解除が必要です。
所有権留保解除を行うためには、車のローンを完済しなければなりません。
ローンが残っている場合は、すみやかに繰上げ返済を行いましょう。
完済に必要な資金が手元にない場合でも、買取業者に仲介を依頼することで、買取代金をローンの返済に充てることができます。
所有権留保解除が済んだら、通常通りの方法で売却手続きを進めることが可能です。

名義人が知人や友人の場合

名義人が知人や友人の場合は、名義変更してから売却することをおすすめします。
親族以外が売却するケースは珍しいので、盗難車だと疑われる可能性があるからです。
名義変更をした方が、売却の手続きがスムーズに進むでしょう。

名義人の判断能力が低い場合

名義人との意思疎通が困難で、判断能力の低下が認められる場合は、成年後見人を立てる必要があります。
成年後見人になれるのは、配偶者や4親等以内の親族です。
また、成年後見人になるためには、裁判所への申し立てが必要となります。
申し立て後も、成年後見人として認められるには数か月の期間が必要です。
車の買取手続きを行うために、時間や手間がかかることを理解しておきましょう。

委任状を作成するときの注意点

車の買取手続きを本人以外が行う場合、委任状の作成が必要です。
最後に、車の所有者が委任状を作成するときの注意点について解説します。

実印の押印が必要

委任状には、委任者と代行者の署名と実印の押印が必要です。
普通自動車の場合は実印で、軽自動車の場合は認印になります。
委任状には、認印やシャチハタを使用しないようにしましょう。
委任者が押印を行うことにより、委任状の内容に同意したことを示します。
また、委任者が記載する際に訂正することに備えて、捨印を余白部分に押印しておくと親切です。
誤字や脱字の修正に役立ちます。

作成者は所有者本人でなければならない

委任状を作成できるのは、所有者本人のみです。
代理人が委任状を代行して作成することはできません。
手を怪我しているなどの特別な理由があれば代筆が認められるケースもありますが、所有者の了承が必要です。

軽自動車の場合は不要

買取に出すのが軽自動車の場合は、委任状の作成が不要です。
委任状の代わりに、申請依頼書の作成が必要となります。
申請依頼書には、名義変更や住所・氏名の変更、名義の抹消手続きなどの種類があるので、間違いのないように記入してください。
買取店に代行を依頼する場合は所有者が用意する必要はありませんが、代理人に依頼する場合は自分で用意する必要があります。

まとめ

今回は、車の買取手続きを本人以外が行う場合の手順と、必要書類について解説しました。
車の売却を代理人に依頼する場合は、通常の書類に加えて、委任状や譲渡証明書を用意する必要があります。
名義人の状況によっては、書類の準備以外に特別な手続きが必要です。
今回解説した、ケース別の対応方法をしっかり理解しておきましょう。
委任状を作成できるのは、委任者本人だけです。
印鑑の種類や記載内容についてはルールがあるので、不備がないよう事前に確認して、代理人の買取手続きがスムーズに進むように協力してください。

よくある質問

Q1.委任状の書き方は?

A.委任状には、受任者と委任者の氏名や住所に加えて、委任内容や自動車登録番号を記載します。
これらの情報を漏れなく正確に記載することで、委任状は効力を発揮できます。

Q2.委任状の入手方法は?

A.委任状は書式が決まっていないため、インターネットのテンプレートを利用するのをおすすめします。
法律事務所や行政書士事務所、陸運支局や国土交通省のホームページからダウンロードすることも可能です。
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