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車の買取時にリサイクル預託金はいくら戻ってくる?会計処理の方法についても解説
車を購入する場合は、リサイクル預託金を支払います。
リサイクル預託金は、廃車になった車を処分するために必要な費用です。
では車を買取に出す場合、支払ったリサイクル預託金は返金されるのでしょうか。
この記事では、車買取時のリサイクル預託金の取り扱いについて解説しています。
リサイクル預託金の会計処理の方法についても解説しているので、個人事業主や法人の方は参考にしてください。
目次
リサイクル預託金に関する基礎知識
リサイクル預託金とは
リサイクル券とは?
自動車リサイクル法の目的と背景
リサイクル預託金の内訳
シュレッダーダスト
フロン類
エアバッグ類
資金管理料
情報管理料
リサイクル預託金を支払うタイミング
リサイクル預託金は車種によって金額が異なる
車の買取時におけるリサイクル預託金の返金について
車の買取時にリサイクル預託金相当額が精算される
廃車にした場合は返金されない
リサイクル預託金の返金パターン
買取価格に含める場合
買取価格に含めない場合
下取りの場合
海外輸出する場合
車の買取時にリサイクル券を紛失した場合は
再発行はできない
返金してもらうことは可能
自動車リサイクル料金預託状況の証明書の発行手順
リサイクル預託金の会計処理に必要な基礎知識
リサイクル預託金の勘定科目
リサイクル預託金を仕訳する場合に確認しておくべきポイント
法人なのか個人なのか
直接法なのか間接法なのか
税込なのか税抜きなのか
売却益なのか売却損なのか
リサイクル預託金の消費税
インボイス制度への対応
車買取で発生したリサイクル預託金の仕訳方法
売却損が出たときの仕訳方法
法人【消費税免税事業者】の仕訳例
法人【消費税の課税事業者(税抜処理)】の仕訳例
法人【消費税の課税事業者(税込処理)】の仕訳例
個人事業主【消費税免税事業者】の仕訳例
個人事業主【消費税の課税事業者】の仕訳例
売却益が出たときの仕訳方法
法人の売却益仕訳パターン(消費税別)
個人事業主の売却益仕訳パターン
売却以外のリサイクル預託金は?
車を購入した場合の仕訳
車を廃車にした場合の仕訳
減価償却費の計算方法
課税売上割合の計算における注意点
まとめ
リサイクル預託金に関する基礎知識
そもそもリサイクル預託金とはどのような費用なのか、内訳や支払うタイミングについて解説します。
リサイクル預託金とは
リサイクル預託金は、使用済み自動車になったときに必要となるリサイクル処理費用を、あらかじめ預託しておく仕組みです。
リサイクル料金を預託すると「リサイクル券」が発行されます。
使用済み自動車のリサイクルに要する費用は、自動車の所有者が負担し、新車購入時に支払うのが一般的です。
なお、購入時に預託されていない車両については、使用済み自動車として引取業者に引き渡す際に、その時点の所有者が負担します。
リサイクル券とは?
リサイクル券とは、リサイクル預託金を支払ったことを証明する書類で、A券からD券までの4種類で構成されています。
A券は預託証明書としてリサイクル料金の支払いを証明し、B券は廃車手続きの際に必要となる使用済自動車引取証明書です。
C券は資金管理料金を受領した証明書として機能し、D券は料金通知書兼発行者控えで発行した事業者が保管します。
自動車リサイクル法の目的と背景
自動車リサイクル法が制定された背景には、最終処分場の逼迫、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の低迷などがあります。
これにより、使用済み自動車の処理が逆有償化し、不法投棄や不適正処理への懸念が高まりました。
そこで、自動車製造業者、輸入業者、引取業者、解体業者、破砕業者、自動車所有者などの関係者に役割分担を定め、使用済み自動車の適正処理と再資源化を進める法律が整備されます。
それが自動車リサイクル法で、所有者はリサイクル料金を負担し、自動車製造業者等はフロン類・エアバッグ類・シュレッダーダストの引取りや再資源化を担います。
リサイクル預託金の内訳
リサイクル預託金に含まれているのは、次のとおりです。
・シュレッダーダスト
・フロン類
・エアバッグ類
・資金管理料
・情報管理料
内訳の詳細をチェックしていきましょう。
シュレッダーダスト
シュレッダーダストを回収し、適正に処理するために必要な費用です。
シュレッダーダストとは、車から鉄などの金属素材、エンジンなどのパーツを取り外した際に残る、樹脂やゴム、細かな破片になります。
燃やして熱源として再利用したり、原材料に戻したりすることで、最終的に処分するごみの量を減らすことが目的です。
フロン類
フロン類を回収し、高熱で分解して無害化するための費用です。
カーエアコン用の冷媒として、どの車にも利用されています。
フロン類はオゾン層を破壊し、地球温暖化を促進する原因となるため、大気に放出されるのを防ぐことが大切です。
エアバッグ類
エアバッグ類を回収し、適正に処理するためにかかる費用です。
回収後に残った金属は、原材料に戻されます。
エアバッグ類は爆発する危険性があるため、処理するためには、専門的な知識や技術が必要です。
資金管理料
使用済み自動車の処理状況を、電子管理するために必要な費用です。
情報管理料は、290円になります。
使用済み自動車を引き取った場合は、410円です。
情報管理料
リサイクル料金の収受や管理、運用にかかる費用です。
資金管理料は、どの車も一律で130円になります。
リサイクル預託金を支払うタイミング
リサイクル預託金を支払うタイミングは、新車や中古車を購入するときです。
廃車にするときではないので注意してください。
また、購入時に一括で支払うのが基本です。
車を購入する際の必要経費になります。
リサイクル預託金は車種によって金額が異なる
リサイクル預託金は、項目ごとのリサイクルに必要な料金が、車種ごとに設定されています。
シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の料金は、6,000円〜1万8,000円程度です。
詳しい金額については、自動車メーカーや輸入事業者のホームページで確認できます。
車の買取時におけるリサイクル預託金の返金について
車を買取業者に売却するときに、リサイクル預託金は返金されるのか、どのように返金されるのか、について詳しく解説します。
車の買取時にリサイクル預託金相当額が精算される
車を売却する際には、すでに預託されているリサイクル料金相当額が、通常は売買価格の中で精算されます。
実務上は「返金される」と表現されることもありますが、制度上は元の所有者が次の所有者にリサイクル預託金相当額を引き継ぐ形です。
清算対象となるのはシュレッダーダスト・エアバッグ類・フロン類・情報管理料金の4項目で、資金管理料金は含まれていません。
会計上も、シュレッダーダスト・エアバッグ類・フロン類・情報管理料金は預託した所有者の資産として扱われる一方、資金管理料金は支払い時点で費用処理できるとされています。
廃車にした場合は返金されない
買取に出した車の状態が悪くて廃車になる場合は、返金の対象外です。
支払ったリサイクル預託金は、車を適正に処理するために使用されます。
廃車になった場合は、リサイクル預託金が手元に戻らないことを理解しておきましょう。
リサイクル預託金の返金パターン
リサイクル預託金の返金には、次のようなパターンがあります。
・買取価格に含める場合
・買取価格に含めない場合
・下取りの場合
それぞれのパターンごとに、返金の方法を確認していきましょう。
買取価格に含める場合
リサイクル預託金が車の買取価格に含まれる場合は、車の売却代金に返金額がプラスされます。
たとえば買取価格が50万円、リサイクル預託金が2万円の場合、受け取れる金額は52万円です。
明細書にリサイクル預託金が含まれているか、忘れずに確認しましょう。
買取価格に含めない場合
買取価格とは別で返金されるケースもあります。
先に売却代金を受け取ったあとに、別途費用として別日にリサイクル預託金が返金されます。
別にすると手続きの手間がかかるので、基本的には、買取価格に含めるケースが多いです。
下取りの場合
ディーラーで新車を購入する際に、今乗っている車を下取りに出す場合は、下取り価格にリサイクル預託金が含まれている場合と、別途で返金される場合の2通りです。
車の購入代金から下取り額が値引きされるなど、計算が複雑になりやすいので、リサイクル預託金の分が含まれているかしっかり確認しましょう。
海外輸出する場合
買取業者が買い取った車を、国内で中古車として再販するケースだけでなく、海外へ輸出して使用する場合も、リサイクル預託金の取り戻しを受けられます。
日本国内での廃車処理が不要になることが理由ですが、取り戻し申請ができるのは「自動車」として輸出される場合であり「解体自動車」として輸出した場合は対象外です。
申請には書類の提出が必要で、申請できる期間にも定めがあります。
車の買取時にリサイクル券を紛失した場合は
車の買取時にリサイクル券を紛失した場合は再発行ができるのか、リサイクル預託金の返金が受けられるのか、について解説します。
再発行はできない
リサイクル券を紛失してしまった場合、原則再発行は不可です。
紛失してしまった場合は、自動車リサイクルシステムでリサイクル料金の預託状況を確認してください。
返金してもらうことは可能
リサイクル券を紛失した場合でも、リサイクル預託金を返金してもらうことは可能です。
ただし、自動車リサイクル料金預託状況の証明書を用意する必要があります。
自動車リサイクル料金預託状況の証明書の発行手順
自動車リサイクル料金預託状況の証明書を発行するときの手順は、次のとおりです。
1.自動車リサイクルシステムにアクセスする
2.リサイクル料金検索を開く
3.車検証をもとに検査項目を入力する
4.料金表示を開く
5.自動車リサイクル料金の預託状況がPDFで出力される
印刷すれば、リサイクル券の代わりとして利用できます。
リサイクル預託金の会計処理に必要な基礎知識
最後に、車買取時のリサイクル預託金の会計処理について解説します。
リサイクル預託金の勘定科目
リサイクル預託金の返金時に、車の買取価格に含まれる場合と、含まれない場合で勘定科目が異なります。
含まれる場合は売上高に、含まれない場合は預かり金として処理するのが基本です。
リサイクル預託金を仕訳する場合に確認しておくべきポイント
リサイクル預託金の仕訳を行う前に、以下に挙げた4つの軸を整理しておくことで、処理を進めやすくなります。
法人なのか個人なのか
法人と個人事業主では使用する勘定科目が根本的に異なるため、どちらの立場で処理するかを最初に確認しておきます。
法人の場合、車両は固定資産として「車両運搬具」で仕訳され、減価償却の対象です。
一方、個人事業主の場合は事業所得としてではなく、譲渡所得として処理(例外もあり)します。
売却益が生じた際は「事業主借」、売却損が生じた際は「事業主貸」として記帳することが基本です。
直接法なのか間接法なのか
車両の減価償却を処理する方法は、直接法と間接法の2種類があります。
直接法は固定資産の帳簿価額から減価償却費を直接差し引く方法で、間接法は「減価償却累計額」という勘定科目を用いて取得原価を残したまま管理する方法です。
いずれの方法を選択しても最終的な税務上の結果は変わりませんが、処理の継続性を保つためにも、過去の処理方法と統一することが求められます。
税込なのか税抜きなのか
仕訳を行う際、税込・税抜きのどちらで記載しても問題はありません。
ただし、消費税の課税事業者が会計処理をする場合は、消費税の納付・還付に備えて税抜きで記載することをおすすめします。
また、法人が車両運搬具として仕訳する場合、売却金額に含まれる消費税は、貸方に「仮受消費税等」として計上する点も理解しておきましょう。
売却益なのか売却損なのか
帳簿上の車両価格(減価償却後の簿価)より高く売却できた場合は「売却益」、低い金額での売却となった場合は「売却損」として処理します。
法人の場合は売却益を「固定資産売却益」、売却損を「固定資産売却損」として仕訳します。
個人事業主の場合は売却益が出れば「事業主借」、売却損であれば「事業主貸」として記帳することになります。
リサイクル預託金の消費税
車を買取に出す場合、リサイクル預託金は非課税売上となります。
消費税はかからないので、間違えないようにしましょう。
インボイス制度への対応
リサイクル預託金の内訳のうち、資金管理料金は消費税の課税仕入れに該当します。
そのため、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)が必要です。
リサイクル券は預託金の支払いを証明する書類ではありますが、インボイス(適格請求書)としては機能しません。
資金管理料金にかかる仕入税額控除を適切に受けるためには、JARCが発行者となる適格請求書を専用サイトから取得・保存しておく必要があるので注意しましょう。
車買取で発生したリサイクル預託金の仕訳方法
最後に、リサイクル預託金の仕訳方法について、具体例を交えて解説していきましょう。
わかりやすさを優先して「直接法で、減価償却後の帳簿価額を前提にした簡略例」で統一しています。
売却損が出たときの仕訳方法
帳簿上の簿価を下回る金額での売却となった場合、差額を売却損として処理します。
売却損が出るパターンは、法人・個人事業主それぞれで勘定科目の記載方法が変わる点に注意しましょう。
法人【消費税免税事業者】の仕訳例
法人で、消費税の免税事業者が処理する場合を確認しましょう。
前提として、240万円で購入した車の減価償却後の簿価が180万円、売却価格が111万6,000円、うちリサイクル預託金が1万6,000円(資金管理料金380円を除いた金額)と仮定します。
その場合、以下のような仕訳例が考えられます。
| 借方 | 貸方 |
|
減価償却費:60万円 普通預金:111万6,000円 固定資産売却損:70万円 |
車両運搬具:240万円 預託金(リサイクル預託金):1万6,000円 |
| 合計:241万6,000円 | 合計:241万6,000円 |
法人【消費税の課税事業者(税抜処理)】の仕訳例
課税事業者が税抜処理を行う場合は、売却金額から非課税のリサイクル預託金を除いた金額をもとに、仮受消費税等を計算して計上します。
その場合、以下のような仕訳例が考えられます。
| 借方 | 貸方 |
|
減価償却費 :60万円 普通預金 :111万6,000円 固定資産売却損 :80万円 |
車両運搬具 :240万円 仮受消費税等:10万円 預託金(リサイクル預託金):1万6,000円 |
| 合計:251万6,000円 | 合計:251万6,000円 |
法人【消費税の課税事業者(税込処理)】の仕訳例
税込処理の場合は、仮受消費税等を別建てにする必要がない分、仕訳はシンプルです。
以下のように、税抜処理と同様、売却金額からリサイクル預託金を分けて計上することが求められます。
| 借方 | 貸方 |
|
減価償却費 :60万円 普通預金 :111万6,000円 固定資産売却損 :70万円 |
車両運搬具:240万円 預託金(リサイクル預託金):1万6,000円 |
| 合計:241万6,000円 | 合計:241万6,000円 |
個人事業主【消費税免税事業者】の仕訳例
個人事業主が消費税免税事業者の場合、法人と比較して勘定科目が変わります。
売却損が生じた場合には「固定資産売却損」ではなく「事業主貸」を使用する点が相違点です。
| 借方 | 貸方 |
|
減価償却費 :60万円 普通預金 :111万6,000円 事業主貸(売却損) :70万円 |
車両運搬具 :240万円 預託金(リサイクル預託金):1万6,000円 |
| 合計:241万6,000円 | 合計:241万6,000円 |
個人事業主【消費税の課税事業者】の仕訳例
個人事業主で消費税の課税事業者に該当する場合も、税抜処理・税込処理の2通りがあります。
税抜処理の場合は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 |
|
減価償却費 :60万円 普通預金 :111万6,000円 事業主貸(売却損) :80万円 |
車両運搬具(課税対象額) :240万円 仮受消費税等:10万円 預託金(リサイクル預託金):1万6,000円 |
| 合計:251万6,000円 | 合計:251万6,000円 |
税込処理の場合は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 |
|
減価償却費 :60万円 普通預金 :111万6,000円 事業主貸(売却損) :70万円 |
車両運搬具 :240万円 預託金(リサイクル預託金):1万6,000円 |
| 合計:241万6,000円 | 合計:241万6,000円 |
売却益が出たときの仕訳方法
帳簿上の簿価を上回る価格で売却できた場合、差額分を売却益として処理します。
売却損の場合と基本的な構造は同じですが、損益の勘定科目が変わる点に注意しましょう。
法人の売却益仕訳パターン(消費税別)
法人として売却益が発生した場合の事例を見ていきましょう。
前提条件として、240万円で購入した車の減価償却後の簿価が150万円、売却価格が177万6,000円、うちリサイクル預託金が1万6,000円と仮定します。
消費税免税事業者の場合は、以下のような仕訳例が考えられます。
| 借方 | 貸方 |
|
減価償却費 :90万円 普通預金 :177万6,000円 |
車両運搬具 :240万円 預託金(リサイクル預託金):1万6,000円 固定資産売却益 :26万円 |
| 合計:267万6,000円 | 合計:267万6,000円 |
売却益が出た場合は「固定資産売却益」が貸方に計上される点が、売却損との主な違いです。
次に、課税事業者(税抜処理)の場合は、以下のような仕訳例が考えられます。
| 借方 | 貸方 |
|
減価償却費 :90万円 普通預金 :177万6,000円 |
車両運搬具 :240万円 仮受消費税等:16万円 預託金(リサイクル預託金):1万6,000円 固定資産売却益 :10万円 |
| 合計:267万6,000円 | 合計:267万6,000円 |
最後に、課税事業者(税込処理)の場合は、以下のような仕訳例が考えられます。
| 借方 | 貸方 |
|
減価償却費 :90万円 普通預金 :177万6,000円 |
車両運搬具 :240万円 預託金(リサイクル預託金):1万6,000円 固定資産売却益 :26万円 |
| 合計:267万6,000円 | 合計:267万6,000円 |
個人事業主の売却益仕訳パターン
個人事業主が売却益を得た場合、法人の「固定資産売却益」に相当する勘定科目として「事業主借」を使用します。
前提を法人と同様にすると、消費税免税事業者の場合は以下のような仕訳が考えられます。
| 借方 | 貸方 |
|
減価償却費 :90万円 普通預金 :177万6,000円 |
車両運搬具 :240万円 預託金(リサイクル預託金):1万6,000円 事業主借(売却益) :26万円 |
| 合計:267万6,000円 | 合計:267万6,000円 |
課税事業者(税抜処理または税込処理)の場合も、法人の事例と同じ金額構成となりますが、損益の勘定科目を「事業主借」に置き換えて処理することになります。
売却以外のリサイクル預託金は?
車を売却する以外に、以下のパターンでもリサイクル預託金の仕訳が必要ですので、仕訳例を押さえておきましょう。
車を購入した場合の仕訳
新車や中古車を購入してリサイクル預託金を支払う際は、資金管理料金を除いた金額を「リサイクル預託金」という勘定科目で資産計上し、資金管理料金は「支払手数料」として計上します。
購入金額240万円、リサイクル預託金1万6,380円(うち資金管理料金380円)の場合、以下のような仕訳が考えられるでしょう。
| 借方 | 貸方 |
|
車両運搬具(購入価格) :240万円 預託金(リサイクル預託金):1万6,000円 支払手数料:380円 |
現預金 :241万6,380円 |
| 合計:241万6,380円 | 合計:241万6,380円 |
車を廃車にした場合の仕訳
車を廃車にした場合は、資産計上していたリサイクル預託金を「支払手数料」に振り替え、費用として計上します。
資金管理料金は支払時に費用処理しているため、ここで振り替えるのは資産計上していた預託金部分の金額です。
資金管理料金は、購入時に支払手数料として処理するため、廃車時に重ねて費用化してしまわないよう注意しましょう。
前述した「車を購入した場合の仕訳」と同前提で考えると、以下のような仕訳が考えられます。(車両廃棄損は、廃車時点の帳簿価額を処理するものです)
| 借方 | 貸方 |
|
車両廃棄損(廃車時の帳簿価額) :68万円 支払手数料:1万6,000円 |
車両運搬具 :68万円 預託金(リサイクル預託金):1万6,000円 |
| 合計:69万6,000円 | 合計:69万6,000円 |
減価償却費の計算方法
リサイクル預託金の仕訳において欠かせないのが、減価償却費の計算です。
減価償却費は、車両の取得価格を法定耐用年数で割ることで算出できます。
普通乗用車の法定耐用年数は6年、軽自動車は4年です。
たとえば、360万円で購入した普通乗用車の場合、1年あたりの減価償却費は「360万円 ÷ 6年 = 60万円」と算出できます。
売却時の簿価は「取得価格 − 減価償却費の累計額」で求められ、この簿価と売却価格の差額が売却損益に相当すると認識しておきましょう。
課税売上割合の計算における注意点
中古車の売却時に受け取るリサイクル預託金相当額は、消費税上は非課税取引として扱われます。
ただし、課税売上割合を計算するときは、リサイクル預託金相当額の全額を分母に入れるのではなく、5%相当額のみを総売上高に算入しなければなりません。
たとえば、リサイクル預託金相当額が1万円なら、課税売上割合の計算に含めるのは500円です。
車両本体価格とは消費税の扱いが異なるため、注文書や会計処理では分けて管理しておきましょう。
まとめ
今回は、車を買取に出す際に返金される、リサイクル預託金について解説しました。
リサイクル預託金は、車を廃車にするときにかかる処理費用のことで、内訳には管理料も含まれています。
車を売却する場合、リサイクル預託金に含まれる管理料以外は返金の対象です。
ただし、買取に出した車が廃車になる場合は、リサイクル預託金が返金されません。
買取に出す際にトラブルが起きないように、仕組みを正しく理解しておきましょう。
よくある質問
Q1.リサイクル預託金が不要な車はある?
A.大型特殊自動車や小型特殊自動車、被けん引車や二輪車は、リサイクル預託金の負担義務がありません。
農業機械や林業機械も不要です。
これらの車両を廃車にする場合も、リサイクル預託金を支払う必要はありません。
Q2.リサイクル預託金が未払いの場合は?
A.未払いの状態の車を廃車にする場合は、廃車を依頼する業者に対して、未預託料金を支払う必要があります。
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