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車を売却する際、自動車税の還付が受けられるかどうかは多くの方が気になるポイントです。
自動車税は、売却時に実質的に戻ってくる可能性のある税金ですが、条件や手続きを理解していないと、還付されなかったり、トラブルに発展することもあります。
本記事では、自動車税の還付に関する条件やケース、さらに計算方法について詳しく解説していきます。
車を売却する際に知っておくべきポイントを押さえ、スムーズに手続きを進めましょう。
目次
車を買取に出す際に自動車税は還付される?
<査定金額に自動車税分が上乗せされるケースが多い 軽自動車の場合は還付されない 廃車(抹消登録)の手続きを行う場合は還付される 廃車にして国から自動車税還付を受ける際の手順と必要書類
車買取時に支払わなければならない税金
自動車重量税
消費税
所得税
車を売却したときに確定申告が必要になる条件とは
通勤・買い物など「生活用動産」の売却は原則不要
レジャー用・事業用など「課税対象となる車」の条件
売却益が「50万円の特別控除」を超える場合は申告が必要
還付される自動車税の計算方法
還付額は新規登録の日付によって変わる
自動車税還の還付を受ける際は抹消登録が必要
経過月数に基づく月割計算のシミュレーション
【排気量別】自動車税の納付額と還付目安一覧
自動車税が還付されない・戻ってこない5つのケース
自動車税が未納の状態では原則として車を売却できない
納税証明書を紛失している場合は再発行が必要
自動車税還付委任状に押印した
名義変更の手続きができていない
年度末が近い時期に売却した
損をしないために!車売却時の注目ポイントと高額査定のコツ
見積書の内訳をチェック!「還付金相当額」が含まれているか
4月1日をまたぐと課税されるため3月中旬までの売却がベスト
複数の買取業者で「還付込みの総額」を比較する
乗り換え検討中の方へ:車を購入する際にかかる自動車税以外の税金
燃費性能に応じて課税される「環境性能割」(旧・自動車取得税)
車両本体だけでなくオプションや代行費用にもかかる「消費税」
車検残のある中古車なら購入時の「自動車重量税」は不要
まとめ
車を買取に出す際に自動車税は還付される?
車を買取に出す際、自動車税の扱いは売却方法によって異なります。
ここでは、買取と廃車それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
査定金額に自動車税分が上乗せされるケースが多い
買取業者に車を売却する場合、自動車税の還付制度は直接適用されません。
ただし、多くの買取業者では売却月の翌月から翌年3月までの未使用期間分を査定額に上乗せする対応を取っています。
買取時の自動車税の扱いは、以下の通りです。
・還付制度は直接適用されない
・未使用期間分を査定額に上乗せする業者が多い
・8月売却なら9月〜翌年3月の7か月分が対象
この仕組みは、本来であれば廃車時にのみ適用される還付制度の代わりとして、買取業者が独自に行うサービスです。
ただし、買取業者によって対応が異なるため注意が必要です。
見積書に自動車税相当額が明記されているか、必ず確認しましょう。
未使用期間分の自動車税がどの程度あるかを事前に把握しておくことで、納得のいく取引を進められます。
軽自動車の場合は還付されない
軽自動車税には月割制度がなく、還付を受けることはできません。
これは、軽自動車税が年税として課税されているためです。
普通車と軽自動車の違いは、以下の通りです。
| 項目 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 還付制度 | あり(月割) | なし |
| 年度途中の売却 | 未使用分が還付 | 返還されない |
| 年税額 | 25,000円〜111,000円 | 10,800円(一律) |
具体的には、4月1日時点で軽自動車を所有している場合、年度途中で売却や廃車をしても10,800円の税金は返還されません。
そのため、軽自動車を売却する際は時期の見極めが重要になります。
4月1日をまたいでしまうと翌年度分の税金を満額納付する必要があるため、できるだけ3月中に手続きを完了させることをおすすめします。
廃車(抹消登録)の手続きを行う場合は還付される
廃車手続きを行う場合、自動車税の還付を受けられます。
廃車には永久抹消登録と一時抹消登録の2種類があり、いずれも手続き完了の翌月以降の税金が還付対象です。
2種類の抹消登録は、以下の通りです。
| 種類 | 内容 | 再登録 |
|---|---|---|
| 永久抹消登録 | 所有権を完全に消滅 | 不可 |
| 一時抹消登録 | 一時的に使用停止 | 可能 |
廃車手続きは自分で行うこともできますが、運輸支局での書類入手や手続きに手間がかかるため、多くの方が廃車専門業者を利用しています。
専門業者に依頼すれば、廃車に必要な手続きをスムーズに進められ、自動車税の還付手続きも同時に行えます。
廃車にして国から自動車税還付を受ける際の手順と必要書類
廃車で自動車税を還付してもらう手順は以下のとおりです。
還付を受けるまでの流れは、以下の通りです。
1.必要書類の準備
2.運輸支局で抹消登録の手続きを行う
3.還付通知書の受け取り(手続き後1〜2か月後)
4.還付金の受け取り
車を廃車にする際は一時抹消登録または永久抹消登録を行うことで、自動車税の未使用分の還付を受けられます。
手続きは運輸支局で行い、必要な書類を揃えて申請を完了させると1〜2か月後に還付通知書が自宅に届きます。
必要書類一覧は、以下の通りです。
・車検証
・ナンバープレート(前後2枚)
・印鑑
・身分証明書(運転免許証など)
・手続きに必要な申請書(運輸支局で入手可能)
・手数料納付書
通知書を持って指定された金融機関に行き、還付金を受け取る流れです。
スムーズに進めるためには、事前に書類の準備をしっかり行うことが重要です。
車買取時に支払わなければならない税金
車を売却した際、売却益のすべてが手元に残るわけではありません。
場合によっては税金の支払いが発生するため、事前に把握しておく必要があります。
自動車重量税
自動車重量税は車の重量に応じて課される税金で、車検時に2年分を一括で支払います。
しかし、車を売却する際に重量税が戻ってくることを期待する方も多いでしょう。
自動車重量税の還付条件は、以下の通りです。
・還付対象:車を解体し永久抹消登録を行った場合のみ
・買取業者への売却:還付制度は適用されない
・車検直後の売却:重量税は戻ってこない
実際には、自動車重量税の還付が受けられるのは車を解体し永久抹消登録を行った場合に限られます。
つまり、買取業者への売却では還付制度は適用されません。
ただし、一部の買取業者では車検残存期間を考慮して査定額に反映してくれる場合があります。
車検残存期間が長い場合は、その旨を査定時に伝えることで、より高い査定額を期待できる可能性があるでしょう。
消費税
個人が事業者に車を売却する場合、売った側に消費税の支払い義務は生じません。
これは、生活に通常必要な車の売却は課税対象外とされているためです。
消費税の課税・非課税は、以下の通りです。
| 車の用途 | 売却者 | 消費税 |
|---|---|---|
| 通勤・買い物用 | 個人 | 非課税 |
| レジャー用 | 個人 | 課税対象 |
| 事業用 | 個人事業主・法人 | 課税対象 |
ただし、レジャー用の車や事業用として所有している車を売却する場合は状況が異なります。
個人事業主や法人が事業用の車を売却した際には、買取価格に対して消費税が課税される仕組みです。
個人が日常生活で使用していた自家用車を売却する場合は、基本的に消費税の心配はありません。
所得税
車の売却に伴い所得税が発生するケースもあります。
個人が日常的に使っていた自家用車を売却する場合、課税対象になりません。
所得税が課税されるケースは、以下の通りです。
・事業で使用していた業務用車の売却
・レジャー用の車の売却
・売却益が50万円を超える場合
しかし、事業で使用していた業務用車やレジャー用の車を売却した場合、売却益が譲渡所得として所得税の対象になることがあります。
これは、車が資産とみなされ、売却に伴う利益が収入とみなされるためです。
事業用の車を売却する際には、その売却益がどのように税務上扱われるかを事前に確認しておくことが重要になります。
ただし、後述する特別控除50万円以内であれば申告不要となります。
車を売却したときに確定申告が必要になる条件とは
車の売却益には、用途や金額によって確定申告が必要になる場合があります。
ここでは課税対象となる条件を確認しましょう。
通勤・買い物など「生活用動産」の売却は原則不要
通勤や買い物など日常生活で使用していた車を売却する場合、原則として確定申告は不要です。
これは、通勤用の車が生活に通常必要な動産として扱われるためです。
生活用動産として認められる用途は、以下の通りです。
・通勤・通学
・日常の買い物
・子どもの送迎
・通院
国税庁の譲渡所得の対象となる資産と課税方法によれば、通勤用の自動車は家具や衣服などと同様に生活用動産として扱われます。
したがって、譲渡による所得について課税されないと記載されています。
ただし、高級スポーツカーなど嗜好性の高い車両の場合は注意が必要です。
たとえ通勤に使うと主張しても、生活に必要な範囲を超えた高級車については、ぜいたく品とみなされ課税対象となる可能性があります。
レジャー用・事業用など「課税対象となる車」の条件
レジャー用や事業用の車を売却した場合、譲渡所得として課税対象になります。
課税対象となる車の分類は、以下の通りです。
| 分類 | 具体例 | 課税 |
|---|---|---|
| 生活用 | 通勤・買い物用の車 | 非課税 |
| レジャー用 | 週末用スポーツカー、キャンピングカー | 課税対象 |
| 事業用 | 個人事業主・法人の業務用車両 | 課税対象 |
レジャー用とは、週末のみ運転する趣味性の高いスポーツカーや、年に数回程度しか使わないキャンピングカーなどを指します。
事業用の車については、個人事業主や法人が業務で使用していた車両が該当します。
ただし、レジャー用の車であっても希少価値の高い高級車でなければ、売却額が購入金額を上回るケース自体が珍しいでしょう。
現実的にはレジャー用の車を売却しても、確定申告が必要になる可能性はそれほど高くありません。
売却益が「50万円の特別控除」を超える場合は申告が必要
譲渡所得には年間50万円の特別控除が設けられており、売却益が50万円以下であれば確定申告は不要です。
この特別控除があるため、レジャー用や事業用の車を売却しても、多くの場合は課税対象になりません。
譲渡所得の計算方法は、以下の通りです。
計算例は、以下の通りです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売却価格 | 500万円 |
| 取得価格(購入時) | 350万円 |
| 売却益 | 150万円 |
| 特別控除 | −50万円 |
| 譲渡所得 | 100万円 |
たとえば、350万円で購入したレジャー用の車を500万円で売却できた場合、売却益は150万円となります。
ここから特別控除50万円を差し引くと、譲渡所得は100万円です。
なお、車の所有期間が5年超の場合は長期譲渡所得となり、譲渡所得金額の2分の1が課税対象です。
上記の例では、所有期間が5年超であれば50万円が課税対象となります。
還付される自動車税の計算方法
ここでは、還付される自動車税の計算方法について詳しくみていきましょう。
還付額は新規登録の日付によって変わる
還付される額は、新規登録の日付によって大きく変わります。
2019年10月1日以降に初回新規登録をした普通車の場合、税率が引き下げられているため、それ以前に登録された車と比べると自動車税の還付額も若干少なくなります。
たとえば、1,000cc以下の普通車であれば、2019年9月30日以前に新規登録された場合、年間29,500円の自動車税がかかります。
しかし、2019年10月1日以降に登録された車であれば25,000円となり、還付される金額もこの差に応じて変わります。
このように、車の排気量や初回登録の日付によって自動車税が異なるため、還付を受ける際にもそれを考慮して計算する必要があります。
自動車税還の還付を受ける際は抹消登録が必要
自動車税の還付を受けるためには、まず抹消登録を行わなければなりません。
2種類の抹消登録の比較は、以下の通りです。
| 項目 | 一時抹消登録 | 永久抹消登録 |
|---|---|---|
| 車の状態 | 一時的に使用停止 | 完全に解体 |
| 再登録 | 可能 | 不可 |
| 自動車税還付 | あり | あり |
| 重量税還付 | なし | あり |
抹消登録には、車を一時的に使用停止にする一時抹消登録と、車を解体して永久的に使用できなくする永久抹消登録の2つの方法があります。
いずれの方法でも自動車税の還付は受けられますが、重要な違いがあります。
一時抹消登録では自動車重量税の還付が受けられないのに対し、永久抹消登録では自動車税と自動車重量税の両方が還付対象です。
経過月数に基づく月割計算のシミュレーション
自動車税の還付金は、車を廃車した月の翌月から年度末までの期間を基に月割で計算されます。
還付金の計算式は、以下の通りです。
(100円未満は切り捨て)
計算例①:2019年9月30日以前登録車(1,490cc)を7月に廃車した場合は、以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年間自動車税 | 34,500円 |
| 廃車月 | 7月 |
| 還付対象月数 | 8か月(8月〜翌年3月) |
| 還付金額 | 23,000円 |
| 計算 | 34,500円 ÷ 12か月 × 8か月 = 23,000円 |
計算例②:2019年10月1日以降登録車(1,490cc)を7月に廃車した場合は、以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年間自動車税 | 30,500円 |
| 廃車月 | 7月 |
| 還付対象月数 | 8か月(8月〜翌年3月) |
| 還付金額 | 20,000円 |
| 計算 | 30,500円 ÷ 12か月 × 8か月 = 20,333円 → 20,000円(100円未満切り捨て) |
このように、廃車するタイミングが早ければ早いほど、未使用分の自動車税が多く還付されるため、売却や廃車のタイミングを慎重に選ぶことが大切です。
【排気量別】自動車税の納付額と還付目安一覧
具体的な自動車税の納付額は、以下のとおりです。
| 排気量 | 2019年9月30日以前の場合 | 2019年10月1日以降の車の場合 |
|---|---|---|
| 軽自動車 | 10,800円 | 10,800円 |
| 〜1,000cc | 29,500円 | 25,000円 |
| 1,001cc〜1,500cc | 34,500円 | 30,500円 |
| 1,501cc〜2,000cc | 39,500円 | 36,000円 |
| 2,001cc〜2,500cc | 45,000円 | 43,500円 |
| 2,501cc〜3,000cc | 51,000円 | 50,000円 |
| 3,001cc〜3,500cc | 58,000円 | 57,000円 |
| 3,501cc〜4,000cc | 66,500円 | 65,500円 |
| 4,001cc〜4,500cc | 76,500円 | 75,500円 |
| 4,501cc〜6,000cc | 88,000円 | 87,000円 |
| 6,001cc〜 | 111,000円 | 111,000円 |
自動車税の税額は、2019年9月30日以前と2019年10月1日以降とで少し異なっているため注意しましょう。
また、軽自動車税は一律10,800円となっています。
自動車税が還付されない・戻ってこない5つのケース
自動車税の還付は、必ず行われるわけではありません。
以下のケースでは、自動車税が還付されないため注意しましょう。
・自動車税を納付していない
・納付証明書がない
・自動車税還付委任状に押印した
・名義変更の手続きができていない
・残り日数が少ない時に売却した
ここでは、各ケースについて詳しく解説していきます。
自動車税が未納の状態では原則として車を売却できない
自動車税を未納のままでは、還付どころか車の売却自体ができなくなってしまいます。
車を売却する際には、まず自動車税がきちんと支払われていることが大前提です。
未納による影響は、以下の通りです。
・売却手続きができない
・名義変更に必要な納税証明書が発行されない
・延滞金が発生する(1か月で2.6パーセント、それ以降は8.9パーセント)
もし未納分が残っている場合は、速やかに支払いを完了しなければなりません。
売却手続きには自動車税納税証明書が必要となるため、納税していない状態では手続きを進められません。
また、自動車税は支払いが遅れると延滞金が発生するため、余計な負担となります。
納付書が手元にある場合は、期限が過ぎていても支払いは可能です。
納税証明書を紛失している場合は再発行が必要
自動車税を納めた後、納付証明書を紛失してしまうこともあるかもしれません。
自動車税の還付を受けるには、この納付証明書が必須です。
再発行の手順は、以下の通りです。
1.都道府県の税務署または自動車税管理事務所に連絡
2.車の登録番号と車台番号を準備
3.窓口または郵送で申請
4.数日後に証明書を受け取り
万が一、納付証明書が見つからない場合、再発行の手続きを行う必要があります。
再発行の手続きは、都道府県の税務署や自動車税管理事務所の窓口で行えます。
申請の際には、車の登録番号や車台番号の一部が必要となるため、事前に確認しておきましょう。
また、郵送での再発行手続きも可能な場合があり、時間がない場合は郵送での手続きも検討するとよいでしょう。
自動車税還付委任状に押印した
車を売却する際、さまざまな書類に署名・押印が必要となり、その中に自動車税還付委任状が含まれることがあります。
この書類に署名・押印すると、還付されるべき自動車税を自分ではなく業者が受け取ることになります。
委任状への押印前の確認ポイントは、以下の通りです。
・査定額に還付金相当額が含まれているか
・見積書に自動車税の項目が明記されているか
・業者から説明を受けたか
誤ってこの委任状に署名・押印してしまうと、自身で還付を受ける権利が失われてしまうため注意が必要です。
ほとんどの買取業者では、この手続きを正しく行っていますが、トラブルになるケースも少なくありません。
事前にどの書類に署名するのかを確認し、業者からしっかりと説明を受けたうえで手続きを進めることが大切です。
名義変更の手続きができていない
車を売却した後、名義変更の手続きを怠っていると、後々問題が発生します。
名義変更は道路運送車両法に基づき、車を売却した日から15日以内に行うことが義務付けられています。
名義変更が遅れた場合の問題は、以下の通りです。
・元の所有者に自動車税の納付書が届く
・売却したはずの車の税金を支払う義務が発生
・事故やトラブルに巻き込まれる可能性
もし名義変更をしないまま放置すると、元の所有者のもとに自動車税の納付書が届いてしまい、思わぬ支払い義務が発生する可能性があります。
名義変更の手続きが遅れたり、業者が忘れていたりする場合もあるため、売却後はしっかりと手続きが行われているか確認しましょう。
信頼できる買取業者を選ぶことで、名義変更の手続きを確実に行ってもらえます。
年度末が近い時期に売却した
車を売却するタイミングが年度末近くの場合、自動車税の還付を受けられないことがあります。
これは、名義変更などの手続きが遅れることによって、翌年度分の自動車税の請求が発生するためです。
4月1日時点で所有者として登録されている場合、その年の自動車税は全額納めなければなりません。
3月中に車を売却した場合でも名義変更が4月にずれ込むと、自動車税の支払い義務が発生してしまいます。
そのため、売却は年度末ギリギリではなく、余裕を持って手続きが進められるタイミングに行いましょう。
損をしないために!車売却時の注目ポイントと高額査定のコツ
車を売却する際は、自動車税の還付だけでなく査定額全体を見極めることが重要です。
ここでは損をしないためのポイントを確認しましょう。
見積書の内訳をチェック!「還付金相当額」が含まれているか
車を売却する際は、見積書の内訳を必ず確認しましょう。
多くの買取業者は自動車税の未使用期間分を査定額に上乗せしますが、業者によっては対応が異なる場合があります。
見積書で確認すべきポイントは、以下の通りです。
・自動車税相当額が明記されているか
・車両本体価格と還付金が分けて記載されているか
・未使用期間分の計算が正しいか
・手続き代行費用が別途かかるか
見積書に自動車税相当額が明記されているかをチェックし、記載がない場合は査定士に確認することをおすすめします。
自分で還付金額を事前に計算しておけば、査定額との差額にもすぐ気づけるでしょう。
また、査定額と自動車税還付分を別々に提示してもらうことで、車両本体の価値と還付金相当額を明確に把握できます。
総額だけでなく内訳を理解することで、複数の業者を比較する際にも正確な判断が可能になります。
4月1日をまたぐと課税されるため3月中旬までの売却がベスト
自動車税は4月1日時点での所有者に課税されるため、売却のタイミングには注意が必要です。
3月31日までに名義変更を完了させなければ、翌年度分の自動車税を支払わなければなりません。
売却時期別のリスクは、以下の通りです。
| 売却時期 | 自動車税の扱い | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 1〜2月 | 余裕を持って手続き可能 | ◎ |
| 3月中旬 | 手続き完了の可能性が高い | ○ |
| 3月下旬 | 運輸支局が混雑 | △ |
| 4月以降 | 1年分の納付が必要 | × |
ただし、3月は年度末で運輸支局が混雑する時期です。
手続きに時間がかかる場合も多いため、余裕を持って3月中旬までに売却することをおすすめします。
もし4月1日を過ぎてしまった場合、いったん1年分の自動車税を納める必要があり、その後還付を受ける流れになります。
この手間を避けるためにも、1月や2月から準備を始めれば、スムーズに手続きを完了させられます。
複数の買取業者で「還付込みの総額」を比較する
車を売却する際は、複数の買取業者で査定を受け、還付込みの総額を比較することが重要です。
業者によって査定基準や自動車税の扱いが異なるため、1社だけで決めるのは避けましょう。
業者比較のチェックリストは、以下の通りです。
・少なくとも3社以上から見積もりを取る
・査定額に自動車税還付分が含まれているか確認
・名義変更の手続き代行費用の有無を確認
・手取り額で比較する
具体的には、少なくとも3社以上から見積もりを取ることをおすすめします。
各業者の査定額に自動車税還付分が含まれているかを確認し、総額で比較することで、どの業者が有利か判断できます。
また、査定額だけでなく、名義変更の手続きを無料で代行してくれるかどうかも確認しましょう。
手続き代行費用が別途かかる場合、実質的な手取り額が減ってしまいます。
全国展開している大手買取業者であれば、自動車税還付分の対応も明確で、手続きもスムーズに進められる傾向があります。
乗り換え検討中の方へ:車を購入する際にかかる自動車税以外の税金
車を購入する際には、自動車税以外にもさまざまな税金が発生します。
ここでは主な税金について確認しましょう。
燃費性能に応じて課税される「環境性能割」(旧・自動車取得税)
環境性能割は2019年10月に自動車取得税が廃止され、新たに導入された税金です。
車の購入時に支払う税金で、中古車を購入する場合も対象となります。
環境性能割の税率は、以下の通りです。
| 車の種類 | 税率 |
|---|---|
| 自家用の登録車 | 0〜3パーセント |
| 営業用の登録車 | 0〜2パーセント |
| 軽自動車 | 0〜2パーセント |
| 電気自動車・プラグインハイブリッド車 | 非課税 |
税率は購入する車の環境性能によって異なり、燃費基準の達成度合いが高いほど税率が低くなります。
電気自動車やプラグインハイブリッド車などは非課税です。
環境性能に優れた車を選ぶことで、購入時の税負担を抑えられます。
新車だけでなく中古車も対象となるため、車を購入する際は環境性能割の税率も確認しておきましょう。
車両本体だけでなくオプションや代行費用にもかかる「消費税」
車を購入する際、消費税は車両本体価格だけでなく、ナビやフロアマットなどのオプションや付属品にも課されます。
2025年現在の税率は10パーセントです。
消費税の計算例は、以下の通りです。
| 項目 | 金額 | 消費税(10パーセント) |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 200万円 | 20万円 |
| オプション | 30万円 | 3万円 |
| 登録代行費用 | 3万円 | 3,000円 |
| 合計 | 233万円 | 23万3,000円 |
たとえば、車両本体価格が200万円で、オプションが30万円の場合、合計230万円に対して23万円の消費税が発生します。
また、車の購入にあたって福祉車両はオプションや付属品の一部を除き非課税の対象となります。
販売店が代行する登録手続きや車庫証明の取得費用にも消費税がかかるため、総額を把握する際には注意が必要です。
車検残のある中古車なら購入時の「自動車重量税」は不要
自動車重量税は車検時に2年分(新車の初回は3年分)をまとめて支払う税金です。
車検残のある中古車を購入する場合、前の所有者がすでに重量税を支払っているため、購入時に改めて支払う必要はありません。
自動車重量税の金額表は、以下の通りです。
| 車種 | 車両重量 | 税額(年間) |
|---|---|---|
| 普通車 | 0.5トンごとに | 4,100円 |
| 軽自動車 | 重量にかかわらず | 3,300円(一律) |
車検残と重量税の関係は、以下の通りです。
・車検1年残:次の車検まで重量税の支払い不要
・車検切れ:車検取得時に重量税を支払う必要あり
たとえば、車検が1年残っている中古車を購入した場合、次の車検まで重量税の支払いは発生しません。
ただし、車検が切れている中古車を購入する場合は、車検取得時に重量税を支払う必要があります。
中古車を購入する際は、車検の残り期間も確認しておくと、購入後の費用を把握しやすくなります。
まとめ
車を売却する際の自動車税還付について、買取と廃車では扱いが大きく異なります。
買取の場合は直接還付されませんが、多くの業者が査定額に未使用期間分を上乗せする対応を取っています。
一方、廃車手続きを行えば国から直接還付を受けられます。
押さえておきたいポイントは、以下の通りです。
・軽自動車は月割制度がなく還付されない
・2019年10月1日以降の登録車は税額が引き下げられている
・4月1日をまたぐと翌年度分の納税義務が発生する
還付を受けるには自動車税の納付と納税証明書が必須です。
また、見積書で自動車税相当額が明記されているか確認し、複数の買取業者で総額を比較することで損をしない売却が可能になります。
3月中旬までの売却なら手続きに余裕を持てるでしょう。
よくある質問
Q1.自分で還付手続きをする必要はある?
Q2.自動車税を支払っていないとどうなる?
自動車税を支払わないと、納期限を過ぎた日数に応じて延滞金が発生します。
延滞金が一定額を超えると、本来の税額に加えて支払う義務が生じます。
さらに、長期間支払いを怠ると、最終的に地方自治体から督促状が送られ、それでも支払わない場合、財産の差し押さえや公売が行われる可能性が高いです。
また、納税が困難な場合は猶予制度を利用できる場合もあるため、事前に自動車税事務所に相談すると良いでしょう。
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