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事業用の車を手放したとき、「買取金額、経費になるのかな?」と疑問に思ったことはありませんか。
実は、法人と個人事業主では仕訳のルールが異なり、処理を間違えると損をすることもあります。
本記事では、車の買取における経費の考え方や仕訳の具体例を詳しく解説します。
適切な仕訳方法を理解し、ムダな税金を減らす参考にしてください。
目次
事業用の車を買取してもらう際の経費処理の考え方
事業用自動車における会計上の取り扱い
直接法と間接法
税込と税抜
売却益と売却損
事業所得と譲渡所得の違い
減価償却の定額法と定率法
中古車は耐用年数の計算方法が異なる
使用する勘定科目
リサイクル預託金と資金管理料金の違い
自動車税の精算金の仕訳方法
インボイス制度と車売却時の注意点
事業用の車を買取してもらった際の経費の仕訳方法
法人の場合の仕訳方法
個人事業主の場合の仕訳方法
家事按分している車を売却した場合の注意点
譲渡所得の場合は最大50万円の特別控除が受けられる
短期譲渡所得・長期譲渡所得の違い
法人税や消費税への影響
下取り・乗り換え時の車売却の仕訳方法
車を下取りに出した場合の仕訳方法
新しい車へ乗り換えた場合の処理
ローン残債がある場合の注意点
仕訳でよくあるミス
事業用の車を買取してもらう際の経費を節税するコツ
3月末までに買取してもらう
下取りより買取を選ぶ
個人事業主の家事按分は基本的に全額経費にできる
後付けしたオプションは経費に計上できる
仕訳の計算が難しい場合は税理士に頼る
減価償却が終わった後の車の仕訳方法
まとめ
事業用の車を売却した際の経費処理の考え方
事業用の車を買取に出す際の仕訳方法には、いくつかの選択肢があります。
直接法や間接法、税込や税抜など、さまざまな組み合わせにより、仕訳方法が異なってきます。
まずは、それぞれの違いや意味を確認していきましょう。
事業用自動車における会計上の取り扱い
事業で使っている車は、会計上「経費」ではなく「固定資産」として扱います。
ガソリン代や駐車場代のようにそのまま経費にするものとは扱いが異なるため、仕訳の際は注意が必要です。
車両本体は「車両運搬具」、購入時に支払うリサイクル預託金は「預託金」として計上するのが一般的です。
車は年数の経過とともに価値が下がるため、減価償却によって毎年少しずつ価値を減らしていきます。
そのため、売却する際は購入時の金額ではなく、現在の帳簿価額をもとに利益や損失を判断します。
車は経費ではなく資産だと覚えておくと、仕訳の考え方がわかりやすくなるでしょう。
直接法と間接法
事業用の車を買取してもらう際の経費処理には、直接法と間接法の2つの仕訳方法があります。
直接法は、あらかじめ取得価額から減価償却費を差し引いた金額を資産価値として記入する方法です。
この方法のメリットは処理がシンプルでわかりやすく、資産の帳簿管理が簡潔になるところです。
一方、間接法は取得価額と減価償却費を別々として記入する方法で、購入時の金額と差し引かれた金額が一目でわかりやくなるところがメリットとなります。
税込と税抜
帳簿に記入する金額には、「税込」と「税抜」の2つの方法があります。
違いはシンプルで、「税込」は消費税を含めた金額を記入し、「税抜」は本体価格と消費税を分けて記入する方法です。
事業者が消費税の納付や還付の対象となる場合は、消費税と本体価格を分けて記録できる税抜での処理が適しています。
税額を正確に把握でき、申告の際にも便利です。
一方で、消費税の申告が不要な事業者などは、税込で処理した方がシンプルでわかりやすいでしょう。
売却益と売却損
事業用の車を買取してもらう際は、買取額に利益が生じる「売却益」と、買取額に損失が発生する「売却損」があります。
2つの異なる点は利益が出るか損失が出るかの違いです。
仕訳方法は後述しますが、法人と個人事業主で異なるため注意しましょう。
事業所得と譲渡所得の違い
事業用の車を売却した場合は、法人か個人事業主かによって所得の扱いが異なります。
法人の場合は、車の売却による利益や損失を事業上の取引として扱います。
利益が出た場合は「固定資産売却益」、損失が出た場合は「固定資産売却損」として処理するのが一般的です。
一方、個人事業主が事業用の車を売却した場合は、使用状況などによって所得区分の扱いが異なるため注意が必要です。
事業の売上とは異なる形で処理されるケースもあるため、普段の経費処理と同じ感覚で考えないことが大切です。
減価償却の定額法と定率法
減価償却とは、固定資産である車などに対して、その価値が毎年減少していく考え方です。
たとえば、100万円の車の価値が毎年20万円ずつ減っていくとすると、その20万円をその年の経費として計上するといった様子です。
また、減価償却の方法には「定額法」と「定率法」があります。
定額法は、毎年同じ金額を計上する方法で、計算がシンプルなところがメリットです。
一方、定率法は最初の年に多くの金額を計上する方法です。
こちらの方法は、後年になって車の修繕費がかかってくるなどした際に、合理的な費用配分ができるところがメリットとなります。
仕訳方法は、どちらを使用しても構いませんが、選ぶ方法によって金額が大きく変わってくるためケースに合わせて選ぶと良いでしょう。
中古車は耐用年数の計算方法が異なる
事業用として中古車を購入した場合、新車と同じ耐用年数は使えません。
すでに使用されていた期間があるため、中古車は一定の計算方法に基づいて耐用年数を算出し、減価償却を行います。
中古車の耐用年数は、一般的に以下の計算式(簡便法)で求めます。
| 中古車の耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2) |
普通自動車の法定耐用年数は6年です。
4年落ちの中古車を購入した場合の計算は以下のとおりです。
| (6年-4年)+(4年×0.2)=2.8年 |
1年未満の端数は切り捨てになるため、この場合の耐用年数は2年になります。
また、法定耐用年数を超えている中古車は計算方法が異なります。
計算は以下のとおりです。
| 法定耐用年数×0.2 |
普通自動車で7年落ちの中古車であれば、6年×0.2=1.2年となります。
ただし、計算結果が2年未満になる場合でも耐用年数は2年です。
購入前に耐用年数を確認しておくと、減価償却の仕訳や会計処理を進めやすくなります。
使用する勘定科目
個人事業主と法人では、使用する勘定科目が異なる点についても注意が必要です。
以下に車買取時によく使われる勘定科目について記載しておきますので、参考にしてください。
|
よく使われる勘定科目 |
記入方法 |
|
|
法人 |
個人事業主 |
|
|
売却利益 |
固定資産売却益 |
事業主借 |
|
売却損失 |
固定資産売却損 |
事業主貸 |
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リサイクル預託金 |
リサイクル預託金 |
|
|
消費税 |
仮受消費税 |
|
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現金または普通預金 |
現預金 |
|
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車両運搬具 |
車両運搬具 |
|
|
減価償却累計額 |
減価償却累計額 |
|
上記のように、「売却利益」と「売却損失」に関しては、記入方法が異なりますので注意しましょう。
リサイクル預託金と資金管理料金の違い
リサイクル預託金と資金管理料金は、どちらも車の購入時に支払うことが多い費用ですが、会計上の扱いは異なります。
リサイクル預託金は、将来車を廃車にする際のリサイクル費用を前もって預けておくお金です。
経費ではなく「預託金」や「リサイクル預託金」などの資産として計上します。
資金管理料金は、リサイクル預託金を管理するための手数料です。
支払い時点で役務提供を受けているため「支払手数料」として経費計上します。
車を売却する際は、購入時に支払ったリサイクル預託金は査定額に含まれるのが一般的です。
一方で、資金管理料金は返金されません。
自動車税の精算金の仕訳方法
中古車の売買では、自動車税の残り期間分を「自動車税精算金」として売主と買主で調整することがあります。
法的な還付制度ではなく、中古車売買でよく行われている精算方法です。
事業用として中古車を購入した場合、この精算金は車両本体価格の一部として扱います。
租税公課として分けるのではなく「車両運搬具」に含めて仕訳するのが一般的です。
たとえば、車両代200万円に自動車税精算金2万円を含めて支払った場合の仕訳例は以下のとおりです。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
車両運搬具 |
2,020,000円 |
普通預金 |
2,020,000円 |
売却時に受け取る自動車税精算金も、自動車税の還付ではなく売却代金の一部として扱います。
実際の会計処理は契約内容や取引条件によって異なる場合があるため、見積書の内訳も確認しておきましょう。
インボイス制度と車売却時の注意点
インボイス制度の開始後も、一般的な個人の車売却ではこれまでと大きく変わらないケースがほとんどです。
中古車買取業者は、個人から買い取った中古車を再販する事業者です。
こうした取引では一定の条件を満たすと「古物商特例」により、売主がインボイス発行事業者でなくても仕入税額控除を受けられます。
そのため、個人が車を売る際にインボイス登録や請求書の発行を求められるケースは多くありません。
ただし、法人や課税事業者が事業用車両を売却する場合は、取引先や売却方法によって扱いが異なることがあります。
事業として車を売却する場合は、事前に取引条件を確認しておくと安心です。
事業用の車を売却した場合の仕訳方法
事業用の車を買取してもらった際の仕訳は、法人と個人事業主で異なります。
ここでは、以下のケースに沿った仕訳方法を紹介していきます。
| 車の購入にかかった費用:4,000,000円(3,636,363円) 減価償却累計額 ※3/4と仮定して計算:1,000,000円(909,091円) リサイクル預託金:20,000円 買取額:1,500,000円(1,363,636円)※リサイクル預託金を除く 仮受消費税:136,364円 ※()は税抜 |
法人の場合の仕訳方法
法人の仕訳方法は、以下のポイントに沿って計上します。
- 売却によって利益が生じた際は「固定資産売却益」として貸方に記載
- 売却によって損失が出た場合は「固定資産売却損」として借方に記載
- 税抜計上を選択した場合、消費税は「仮受消費税」として貸方に記載
上記のポイントに沿って、法人の仕訳方法を次の章で紹介します。
なお、法人は税抜で記入することが多いため、今回は税抜で紹介します。
直接法(税抜)
法人で直接法(税抜)を選択した際の仕訳方法は以下のとおりです。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
現預金(買取額) |
1,500,000円 |
車両運搬具(残価価額) |
909,091円 |
|
現預金(リサイクル預託金) |
20,000円 |
リサイクル預託金 |
20,000円 |
|
仮受消費税 |
136,364円 |
||
|
固定資産売却益 (買取により得た利益) |
454,545円 |
||
|
合計 |
1,520,000円 |
合計 |
1,520,000円 |
※固定資産売却益=現預金(買取額)−車両運搬具(残価価額)−仮受消費税
間接法(税抜)
法人で間接法(税抜)を選択した際の仕訳方法は以下のとおりです。
間接法(税抜)の場合は以下のとおりです。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
現預金(買取額) |
1,500,000円 |
車両運搬具(購入時の価額) |
3,636,363円 |
|
現預金(リサイクル預託金) |
20,000円 |
リサイクル預託金 |
20,000円 |
|
減価償却累計額 (購入から買取までに償却された額) |
2,727,272円 |
仮受消費税 |
136,364円 |
|
固定資産売却益 (買取により得た利益) |
454,545円 |
||
|
合計 |
4,247,272円 |
合計 |
4,247,272円 |
個人事業主の場合の仕訳方法
個人事業主の仕訳方法は、以下のポイントに沿って計上します。
- 売却によって利益が生じた際は「事業主借」として貸方に記載
- 売却によって損失が出た場合は「事業主貸」として借方に記載
- 税込計上を選択した場合、消費税を含んだ額をそのまま記載
上記のポイントに沿って、法人の仕訳方法を次の章で紹介します。
なお、個人事業主の場合は、税込を参考例として紹介します。
直接法(税込)
個人事業主で直接法(税込)を選択した際の仕訳方法は以下のとおりです。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
現預金(買取額) |
1,500,000円 |
車両運搬具(残価価額) |
1,000,000円 |
|
現預金(リサイクル預託金) |
20,000円 |
リサイクル預託金 |
20,000円 |
|
固定資産売却益 (買取により得た利益) |
500,000円 |
||
|
合計 |
1,520,000円 |
合計 |
1,520,000円 |
間接法(税込)
個人事業主で間接法(税込)を選択した際の仕訳方法は以下のとおりです。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
現預金(買取額) |
1,500,000円 |
車両運搬具(購入時の価額) |
4,000,000円 |
|
現預金(リサイクル預託金) |
20,000円 |
リサイクル預託金 |
20,000円 |
|
減価償却累計額 (購入から買取までに償却された額) |
3,000,000円 |
固定資産売却益 (買取により得た利益) |
500,000円 |
|
合計 |
4,520,000円 |
合計 |
4,520,000円 |
家事按分している車を売却した場合の注意点
個人事業主が仕事と私用で車を共用している場合は、家事按分により事業使用割合に応じて会計処理を行います。
たとえば、300万円で購入した車を事業使用70%・プライベート使用30%で利用し、減価償却後の帳簿価額が100万円、売却額が150万円だったとします。
この場合、事業用部分にあたる70%を基準に損益を計算するのが一般的で、以下のような計算を行います。
| 売却額150万円×70%=105万円 帳簿価額100万円×70%=70万円 105万円-70万円=35万円(事業部分の利益) |
按分割合に明確な根拠がないと説明しにくくなるため、走行距離や使用実態は記録しておくことが大切です。
譲渡所得の場合は最大50万円の特別控除が受けられる
事業用の車を買取してもらった際に、収益が出た場合は「譲渡所得」の適用となり、所得税を支払う必要が出てきます。
しかし、譲渡所得で支払う所得税は「特別控除」が設けられており、最大50万円までの控除が受けられます。
特別控除を含んだ譲渡所得の具体的な計算方法は、以下の通りです。
| 譲渡価格 -(取得費用+売却費用)- 50万円 = 譲渡所得 |
ただし、特別控除は売却した車の所有期間によっても異なり、具体的には5年以上の場合は受けられる控除額が半額になります。
短期譲渡所得・長期譲渡所得の違い
個人が車を売却して譲渡所得が発生する場合、所有期間によって所得区分が分かれます。
車を取得してからの所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」です。
短期譲渡所得は譲渡所得の全額が課税対象で、長期譲渡所得は課税対象が譲渡所得の2分の1になります。
たとえば譲渡所得が40万円の場合、短期譲渡所得なら40万円が課税対象ですが、長期譲渡所得なら20万円が課税対象です。
課税対象になるのは、事業用車両や投資・転売目的で所有していた車などが中心です。
一般的な自家用車は生活に通常必要な資産とみなされ、課税対象にならないケースがほとんどです。
法人税や消費税への影響
法人が事業用車両を売却して売却益が出た場合は、その分法人の利益が増えることから法人税に影響します。
反対に、車の売却で損失が出た場合は所得が減るため、法人税の負担が軽くなることがあります。
また、事業用車両の売却は消費税の扱いにも注意が必要です。
消費税を納めている事業者が車を売却する場合は、売却額に含まれる消費税を区分して会計処理します。
個人事業主が事業用車両を売却する場合も、消費税を納めている場合は対象になります。
法人か個人事業主かだけでなく、消費税の納税対象かどうかも確認しておきましょう。
下取り・乗り換え時の車売却の仕訳方法
車の下取りや乗り換えでは「古い車の売却」と「新しい車の購入」が同時に発生します。
実際の支払額だけで処理すると帳簿上の金額がずれるため、それぞれ分けて仕訳することが大切です。
ローンが残っている場合は処理が変わるため、契約内容もあわせて確認しておきましょう。
車を下取りに出した場合の仕訳方法
車を下取りに出す場合は、「古い車の売却」と「新しい車の購入」を別々に処理するのが基本です。
たとえば、帳簿価額50万円の車を80万円で下取りに出し、新しい車を300万円で購入した場合、売却益は以下のように計算します。
| 80万円-50万円=30万円(売却益) |
新しい車は、下取り額を差し引いた220万円ではなく、300万円で計上します。
法人の仕訳例は以下のとおりです。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
車両運搬具 |
3,000,000円 |
車両運搬具 |
500,000円 |
|
固定資産売却益 |
300,000円 |
||
|
未払金 |
2,200,000円 |
個人事業主の場合は、法人とは異なる勘定科目を使用するケースもあり、「事業主借」や「事業主貸」で処理することがあります。
下取り額を購入額からそのまま差し引くと、新しい車の取得価額が正しく記録されないため注意が必要です。
新しい車へ乗り換えた場合の処理
乗り換えは古い車を売却して新しい車を購入する方法ですが、仕訳の考え方は下取りの場合と変わりません。
「古い車の売却」と「新しい車の購入」を分けて処理するのが基本です。
また、購入時にかかったリサイクル預託金や登録費用も分けて処理が必要です。
内容に応じて「預託金・支払手数料・租税公課」などへ仕訳しましょう。
ローン残債がある場合の注意点
車のローンが残っている場合は、売却額で完済できるか確認しておきましょう。
不足する場合は、不足分を別途支払う必要があります。
ローンの元金は経費にならないため、新しい車をローンで購入した場合は「長期未払金」や「未払金」として計上します。
毎月の返済では、元金と利息を分けて仕訳を行います。
たとえば、毎月3万円を返済し、内訳が元金2万5,000円・利息5,000円の場合の仕訳は以下のとおりです。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
長期未払金 |
25,000円 |
普通預金 |
30,000円 |
|
支払利息 |
5,000円 |
元金は負債の返済、利息は経費として扱います。
ローンが残っている車は所有権がディーラーやローン会社にあるケースもあるため、売却前に名義や残債額を確認しておきましょう。
車売却の仕訳でよくあるミス
車の売買や購入に関する仕訳は、金額が大きくミスが起きやすい取引です。
特に税金や保険料、リサイクル預託金など、複数の項目が含まれる場合は注意しましょう。
よくあるミスとして、車両本体価格と諸費用をまとめて「車両運搬具」にしてしまうケースがあります。
自動車税や重量税は「租税公課」、自賠責保険は「保険料」、資金管理料金は「支払手数料」など、内容ごとに分けて処理することが大切です。
また、下取り額や売却額をそのまま購入代金と相殺してしまうミスにも注意しましょう。
車の売却と購入は別の取引として処理するのが仕訳の基本です。
そのほか、家事按分の割合に根拠がない、税込・税抜の処理を混同する、契約書や見積書の内訳を確認せず仕訳するケースもあります。
迷った場合は、請求書や契約内容を確認してから処理するとミスを防ぎやすくなります。
事業用の車を売却した際の経費を節税するコツ
事業用の車を買取してもらう際、経費を節税するためにはいくつかのポイントに注意する必要があります。
以下に5つのポイントを紹介しますので、参考にしてください。
3月末までに買取してもらう
車を所有する方は、必ず税金や保険料を支払う義務が発生します。
その中でも「自動車税」は、毎年4月1日時点で車を所有する方にかかってくる税金のため、3月末までに買取してもらえれば、残存期間に合わせた還付が受けられます。
なお、そのほかの自動車重量税に関しては、廃車が条件となっているため還付はありません。
また、軽自動税に関しても1年払いのみとなっているので、こちらも還付はないことを覚えておきましょう。
下取りより買取を選ぶ
車を買取に出す際、ディーラーで下取りしてもらうよりも、中古車買取業者で買取を選ぶほうが高く買取できるケースが多いです。
高く売れると、それだけもともとの値段との差が小さくなるので、利益が少なくなり、かかる税金も少なくて済みます。
個人事業主の家事按分は基本的に全額経費にできる
個人事業主の場合は、家賃や光熱費、自家用車の維持費などを経費として計上できる「家事按分」があります。
事業用として車を使用している場合、家事按分をすべての費用を経費として計上できます。
ただし、以下の条件を満たす必要があるため注意が必要です。
・車検証や納税書類に会社や屋号の名前が記載されていること
・使った燃料費や走った距離を記録していること
・日常用途ではほとんど利用されていないこと
後付けしたオプションは経費に計上できる
事業用の車を購入した際の費用は経費に計上できますが、後から取り付けたオプションも計上可能です。
たとえば、カーナビやドライブレコーダーなどは、30万円未満であれば経費として扱えます。
ただし、以下の条件があるため注意しましょう。
従業員が500名以下の中小企業である
経費にできるのは年間300万円まで
仕訳の計算が難しい場合は税理士に頼る
ここまで、事業用の車を買取する際の仕訳方法を紹介してきましたが、計算や記入方法が複雑に感じた方も多いと思います。
複雑に感じる場合は、仕訳の専門家である税理士への依頼を検討しましょう。
税理士に依頼すれば、計算や仕訳を任せられ、記入ミスやトラブルも回避できます。
また、節税方法も提案してくれるので利用する価値があります。
減価償却が終わった後の車の仕訳方法
事業用の車を買取したもらう際、減価償却が終わった後の車の仕訳方法はどうすれば良いのか、疑問に思う方も多いと思います。
この場合は、譲渡経費として1円で計上するのが一般的です。
たとえば、減価償却が終わった後の車を20万円で買取してもらった場合は、以下のように計上します。
| 買取額20万円 − 譲渡経費1円 = 譲渡所得199,999円 |
上記のように199,999円を譲渡所得として計上します。
ただし、個人事業主の場合は最大50万円(使用年数が5年以上の場合は半額)の特別控除が受けられますので、買取額が50万円以下の場合を除き所得税は発生しません。
まとめ
本記事では、事業用の車を買取してもらう際の仕訳方法を、法人と個人事業主に分けて解説し、加えて経費を節税するコツも紹介しました。
車の売却に関する会計処理は、税金や経費の計算に直結するため、正確に対応することが重要です。
内容が複雑に感じる場合や不安がある場合は、専門家である税理士に相談すると安心です。
車の売却や買い替えを検討している方は、ぜひ今回の内容を参考に、より有利な選択をしてください。
よくある質問
Q1. 減価償却が終わった車を売却した場合の仕訳は?
減価償却が終了した車でも売却した場合は仕訳が必要です。
帳簿上の簿価がゼロでも、売却額に応じて「固定資産売却益」や「雑収入」などの勘定科目で処理を行います。
売却益が発生した場合は、課税対象になる点にも注意が必要です。
Q2. 車の売却によって赤字(売却損)が出た場合の経費は?
売却損は「固定資産売却損」として経費に計上できます。
帳簿上の残存価格よりも低い金額で売却した場合、その差額が損失となり、課税所得の圧縮につながります。
ただし、個人事業主の場合は、事業用として使用していた実態が明確であることが前提です。
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