「車売却で実印がない」印鑑登録に必要な書類!軽自動車は認印で対応可能

実印

車買取で必要になる書類一覧はこちら

まず結論から言うと、普通車を売却する場合は実印と印鑑証明書が必須、軽自動車であれば実印は不要で認印で対応できます。

国土交通省の案内でも、普通車の名義変更(移転登録)には旧所有者の実印と印鑑証明書が必要書類として明記されています。

GS編集部

ちなみに実印とは、市区町村の役所に登録された印鑑のことで、車の売却をはじめ不動産取引など重要な契約で使用する法的効力を持つ印鑑です。

実印を持っていない場合でも、印鑑を用意して市区町村の役所で印鑑登録をすれば、顔写真付きの身分証明書があれば即日で準備が完了します。

ここでは、車種ごとに実印が必要かどうかの違い、実印の作り方と印鑑登録の具体的な手順、必要な書類の揃え方まで、段階を追ってわかりやすく解説していきます。

目次

実印がない場合でも車の売却は可能

冒頭でもお伝えしたとおり、普通車を売却する場合は実印が必須ですが、軽自動車であれば実印は不要です。

ここでは、車種ごとに実印が必要かどうかの違いと、実印を持っていない場合にどう対応すればいいのかを、段階を追って解説していきます。

普通車の売却には実印と印鑑証明書が必須

普通車(登録車)を売却する際には、実印と印鑑証明書の両方が必要になります。

これは、普通車が法律上「動産」として扱われ、所有者の変更時に国土交通省の運輸支局で名義変更手続きが必要になるためです。

名義変更では「譲渡証明書」と「委任状」という書類に実印を押印し、それが本人のものであることを証明するために印鑑証明書を添付します。

この2つがセットで揃わなければ、名義変更ができず、売却手続きも完了しません。

実印は「市区町村の役所に登録された印鑑」のことを指します。

つまり、どんなに高価な印鑑を持っていても、役所で印鑑登録をしていなければ、それは実印として認められません。普通車を売る予定がある方で、まだ印鑑登録をしていない場合は、早めに準備を進めておく必要があります。

GS編集部

なお、印鑑証明書には有効期限があり、一般的に発行から3か月以内のものを提出するよう求められます。

古い印鑑証明書が手元にあっても、期限が切れていれば使えないため注意してください。

軽自動車の売却なら実印なしでOK(認印で対応可能)

一方、軽自動車を売却する場合は実印も印鑑証明書も不要です。軽自動車は普通車と異なり、名義変更の手続きが軽自動車検査協会への「届出」で済むため、実印を使う書類がそもそも存在しません。

軽自動車の売却手続きでは、認印(三文判でも可)があれば対応できます。

ただし、シャチハタなどのスタンプ式印鑑は認められないため、朱肉を使うタイプの印鑑を用意してください。

また、軽自動車の場合でも住民票の提出は必要になることがあります。

買取店や販売店によっては、本人確認のために印鑑証明書の提出を求めるケースもありますが、これは名義変更に必須というわけではなく、店舗独自の方針によるものです。事前に確認しておくと安心です。

購入時と違う実印でも問題なし

車を購入したときに使った実印と、売却時に使う実印は同じものである必要はありません。印鑑登録さえしていれば、別の印鑑を実印として使っても何の問題もありません。

たとえば、購入時には親の実印を借りて手続きをしたが、売却時には自分の実印を使うケースでも、名義変更には支障がありません。

重要なのは「現在の所有者の実印であること」と「印鑑証明書と印影が一致していること」です。

また、引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わった場合、実印の登録内容も自動的に更新されるわけではありません。

氏名が変わった場合は印鑑登録が自動的に廃止されるため、新しい氏名で再度印鑑登録をする必要があります。住所変更の場合は、自治体によって対応が異なるため、役所に確認してください。

実印がない状態から売却までの手順(最短即日)

実印を持っていない状態から車を売却するまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。

ただし、手順自体は難しくなく、身分証明書があれば最短で即日中に実印の準備が完了します。

ここからは、各ステップの内容を順番に見ていきます。

1. 実印として登録できる印鑑を用意

まず最初に必要なのは、実印として登録できる条件を満たした印鑑を用意することです。

実印は市区町村の役所で登録する必要がありますが、どんな印鑑でも登録できるわけではありません。自治体ごとに細かい規定がある場合もありますが、基本的な条件はほぼ共通しています。

実印として登録できる印鑑の主な条件は以下の通りです。

  • サイズが一辺8mm~25mmの正方形に収まるもの
  • 氏名・氏のみ・名のみのいずれかが彫られている
  • 住民基本台帳に記録されている氏名と一致している
  • ゴム印やシャチハタなど、印影が変形しやすい材質ではない
  • 外枠があり、照合しやすい形状をしている
  • 三文判のような大量生産品ではない

特に注意したいのは、シャチハタやスタンプ式の印鑑は登録できないという点です。

また、職業名や資格名など、氏名以外の情報が入った印鑑や、イラスト・絵柄が入った印鑑も登録できません。

GS編集部

印鑑はインターネット通販や印鑑専門店で購入できます。

急ぎの場合は即日仕上げに対応している店舗もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

2. 市区町村の役所で印鑑登録をする

印鑑が用意できたら、次は住民登録をしている市区町村の役所で印鑑登録の手続きを行います。この手続きをしない限り、その印鑑は実印として認められません。

印鑑登録は、本人が直接役所に出向いて行うのが基本です。窓口に備え付けの「印鑑登録申請書」に必要事項を記入し、用意した印鑑と身分証明書を提示します。

手続きの流れは以下の通りです。

  1. 役所の窓口で印鑑登録申請書を受け取る
  2. 申請書に住所・氏名・生年月日などを記入する
  3. 登録したい印鑑を押印する
  4. 顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)を提示する
  5. 印鑑登録証(カード)を受け取る

顔写真付きの身分証明書があれば、申請したその日のうちに登録が完了します。印鑑登録証(カード)もその場で交付されるため、すぐに印鑑証明書の発行手続きに進めます。

ただし、顔写真付きの身分証明書を持っていない場合や、代理人に依頼する場合は、後日改めて手続きが必要になるため、即日完了はできません。

3. 印鑑証明書を取得(発行は即日可能)

印鑑登録が完了したら、最後に印鑑証明書を取得します。

印鑑証明書は、押印された実印が本人のものであることを証明する書類で、車の売却時には実印とセットで提出する必要があります。

印鑑証明書の取得方法は、以下の4つがあります。

必要なもの特徴
市区町村の窓口で取得印鑑登録証(カード)またはマイナンバーカードその場で発行。本人でなくても印鑑登録証があれば代理人でも取得可能
コンビニで取得マイナンバーカード全国のコンビニのマルチコピー機で発行可能。早朝や夜間でも対応しているため忙しい方に便利
郵送で取得自治体指定の申請書類自治体によっては対応。申請から到着まで数日かかるため急ぎの場合には向かない
行政サービスコーナーで取得印鑑登録証(カード)またはマイナンバーカード一部の自治体が駅や商業施設内に設置。窓口と同様に取得可能

印鑑証明書の発行には手数料がかかります。金額は自治体によって異なりますが、1通あたり300円程度が一般的です。車の売却には通常2通必要になるため、まとめて取得しておくと二度手間になりません。

なお、印鑑証明書自体に有効期限はありませんが、車の売却手続きでは発行から3か月以内のものを求められるのが一般的です。

身分証明書があれば即日完了・ない場合は数日かかる

印鑑登録の手続きは、顔写真付きの身分証明書を持っているかどうかで所要日数が大きく変わります。

運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書があれば、申請したその日のうちに手続きが完了し、印鑑登録証も即日交付されます。

一方、顔写真付きの身分証明書を持っていない場合は、本人確認のために追加の手続きが必要になります。

具体的には、役所から本人宛に照会書(回答書)が郵送され、それに必要事項を記入して再度役所に持参する必要があります。この場合、登録完了までに数日から1週間程度かかるため、即日対応はできません。

また、やむを得ない事情で本人が役所に行けない場合は、代理人に手続きを依頼することも可能です。

ただし、代理人による申請の場合も、本人への照会手続きが必要になるため、即日完了はできません。委任状や代理人の身分証明書も必要になるため、事前に役所で必要書類を確認しておくとスムーズです。

実印として登録できる印鑑の条件

実印は役所で登録することで初めて法的な効力を持ちますが、どんな印鑑でも登録できるわけではありません。

市区町村ごとに印鑑登録の条件が定められており、その基準を満たした印鑑のみが実印として認められます。

ここでは、実印として登録できる印鑑の具体的な条件を解説していきます。

サイズは8mm~25mm四方に収まるもの

実印として登録できる印鑑のサイズには明確な規定があります。多くの自治体では、印影(印鑑を押したときの朱肉の跡)が一辺8mmの正方形よりも大きく、一辺25mmの正方形に収まるものという基準を設けています。

このサイズ規定は、印鑑が小さすぎると照合が難しくなり、大きすぎると書類に押印しにくくなるという実務上の理由から設定されています。8mm未満の極端に小さい印鑑や、25mmを超える大きな印鑑は、条件を満たさないため登録できません。

実印として一般的に選ばれるサイズは、男性なら直径15mm~18mm、女性なら直径13.5mm~15mm程度です。

このサイズであれば、書類への押印もしやすく、印影もはっきりと残るため実用的です。

印鑑の形状は円形が一般的ですが、極端に不適切な形でなければ角形や楕円形でも登録できる場合があります。ただし、自治体によって対応が異なるため、円形以外の形状を希望する場合は事前に役所に確認しておくと安心です。

なお、サイズの測定方法は自治体によって微妙に異なる場合があります。

GS編集部

「○○市 印鑑登録」などで検索すると、各自治体の具体的な基準を確認できるため、印鑑を購入する前に一度チェックしておくことをおすすめします。

氏名・氏のみ・名のみのいずれかが彫られている

実印として登録できる印鑑には、住民基本台帳に記録されている氏名、または氏のみ、名のみのいずれかが彫られている必要があります。つまり、フルネーム・苗字のみ・名前のみのいずれかであれば登録可能です。

最も一般的なのはフルネームで彫られた印鑑ですが、苗字のみや名前のみの印鑑でも実印として登録できます。

ただし、自治体によっては「フルネームが望ましい」としているところや、氏のみ・名のみの登録を制限している場合もあるため、事前に確認が必要です。

注意したいのは、氏名以外の情報が入った印鑑は登録できないという点です。

たとえば、「○○印、○○之印、○○之章」といった文字が入っている場合、一部の自治体では登録できますが、禁止している自治体もあります。

また、職業名(「代表取締役」など)や資格名が入った印鑑、イラストや絵柄が入った印鑑は、原則として登録できません。

GS編集部

外国人の方が印鑑登録をする場合は、住民票に記載されている「氏名」「通称」「氏名のカタカナ表記」のいずれかを元にした印鑑であれば登録可能です。

ただし、アルファベット表記の氏名で印鑑を作る場合、自治体によって対応が異なるため注意してください。

また、戸籍上の氏名が漢字であっても、ひらがなやカタカナで彫った印鑑を登録できるかどうかは自治体によって判断が分かれます。確実に登録したい場合は、住民基本台帳に記録されている通りの表記で印鑑を作るのが無難です。

シャチハタやゴム印は登録不可

シャチハタなどのスタンプ式印鑑や、ゴム製の印鑑は実印として登録できません。これは、これらの印鑑が経年劣化しやすく、印影が変形する可能性があるためです。

実印として登録できるのは、木材・水牛の角・チタンなど、硬質で耐久性のある素材で作られた印鑑です。

特に一般的なのは、柘(つげ)などの木材、黒水牛や牛角などの角系素材、近年ではチタンなどの金属素材も人気があります。

また、印面に外枠(輪郭)があり、照合しやすい形状をしていることも条件のひとつです。外枠がない印鑑や、模様が複雑すぎて照合が困難な印鑑は登録を断られる場合があります。

三文判のような大量生産品の印鑑は避けるべきです。同じ印影を持つ印鑑が複数存在する可能性があり、セキュリティ上のリスクがあるためです。

実印は重要な契約や手続きで使用するものなので、できるだけ偽造されにくい、オーダーメイドの印鑑を用意することをおすすめします。

なお、すでに同じ世帯の家族が登録している印鑑は、別の人の実印として登録することはできません。実印は一人につき一本のみ登録可能で、家族間でも共用はできないため注意してください。

実印なしで車を売る場合のトラブル事例

実印を持っていない状態で車の売却を進めようとすると、さまざまなトラブルが発生します。

ここでは、実印がないまま車を売ろうとした場合に起こりがちなトラブルを具体的に解説します。

1. 名義変更ができず売却手続きが進まない

普通車の売却で最も深刻なトラブルは、実印がないと名義変更ができず、売却手続きそのものが完了しないことです。

普通車の名義変更では、譲渡証明書と委任状という2つの書類に実印を押印し、それぞれに印鑑証明書を添付する必要があります。

この手続きは法律で定められたもので、実印と印鑑証明書がなければ運輸支局で名義変更の申請を受け付けてもらえません。

GS編集部

つまり、買取店と売買契約を結んだとしても、実印がなければ正式な所有者の移転手続きができないのです。

車検証上の所有者が変わらない限り、法律上はまだあなたの車のままという扱いになります。

この状態が続くと、買取店側も車を転売できず、在庫として抱え込むことになってしまいます。当然、買取金額の支払いも遅れますし、場合によっては「手続きが完了するまで車は返却できない」という状況に陥ることもあります。

また、名義変更が完了しないまま時間が経つと、自動車税の請求があなたのもとに届いてしまう可能性もあります。

自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されるため、3月中に売却したつもりでも、名義変更が4月以降にずれ込めば、翌年度分の税金を支払わなければならなくなります。

2. 買取店から契約を断られるケースもある

実印を持っていないことがわかった時点で、買取店によっては契約自体を断られる場合があります。特に、短期間で車を転売したい買取店や、在庫回転を重視している店舗では、名義変更に時間がかかる案件を避ける傾向があります。

買取店の立場からすれば、実印がない状態の売却は「手続きがいつ完了するかわからない」というリスクを抱えることになります。

印鑑登録に時間がかかる、印鑑証明書の取得が遅れる、といった事情で名義変更が遅延すると、その分だけ在庫期間が延び、買取店の経営を圧迫する可能性があるためです。

また、実印がないことを後から申告した場合、買取店との信頼関係が損なわれることもあります。

査定時や契約時に「実印を持っていない」と伝えていれば、買取店側も対応を考えられますが、契約後に発覚すると「なぜ先に言わなかったのか」とトラブルに発展するケースもあります。

買取価格にも影響が出る可能性があります。

名義変更に時間がかかると判断された場合、買取店側はその分のリスクを見込んで査定額を下げる、あるいは「実印が用意できてから改めて査定する」と保留にされることもあります。

3. 売却完了までの期間が大幅に延びる

実印がない状態で売却手続きを始めると、売却完了までに想定以上の時間がかかることがあります。特に、急いで車を手放したい事情がある場合、この遅延は大きな問題になります。

たとえば、引っ越しや転勤で車が不要になり、早急に処分したい場合を考えてみましょう。

通常であれば、査定から契約、名義変更完了まで1週間~2週間程度で済むケースも多いのですが、実印がない場合はそこに印鑑登録の手続き期間が加わります。

顔写真付きの身分証明書があれば即日登録できますが、ない場合は照会書の郵送を待つ必要があり、登録完了までに1週間程度かかります。

さらに、印鑑証明書を取得し、買取店に提出してから名義変更手続きが行われるため、全体で見ると2週間~3週間以上かかることも珍しくありません。

印鑑登録の際に住所や氏名の変更が絡んでくると、さらに時間がかかります。

たとえば、引っ越しをしたばかりで住民票の異動手続きが完了していない場合、印鑑登録もできません。先に住民票の異動を済ませる必要があり、その分の日数も加算されます。

さらに、車検証に記載されている住所と現住所が異なる場合は、住民票や戸籍の附票といった追加書類も必要になります。これらの書類を揃えるのにも時間がかかるため、売却完了までのスケジュールが大幅に延びる原因になります。

印鑑登録と同時に取得しておくべき書類

印鑑登録を済ませたら、車の売却に必要な書類をまとめて取得しておくと効率的です。

役所に行く回数を減らせるだけでなく、売却手続きをスムーズに進められるため、時間と手間の節約になります。

ここでは、印鑑登録と同時に取得しておくべき書類と、それぞれがどんな場合に必要になるのかを解説していきます。

印鑑証明書は2通取得しておくと安心

印鑑登録が完了したら、その場で印鑑証明書を2通取得しておくことをおすすめします。普通車の売却では、譲渡証明書用と委任状用の2通が必要になるのが一般的だからです。

ただし、買取店によっては1通で済む場合もあります。これは、買取店が独自に用意する売買契約書などで対応できるケースがあるためです。

また、車を売却するだけでなく、新しい車を購入する場合は、購入車両の登録用に追加で1通(合計3通)必要になることもあります。

住所が変わっている場合は住民票も必要

車検証に記載されている住所と現在の住所が異なる場合は、住民票も取得しておく必要があります。これは、車検証の所有者と印鑑証明書の住所が一致していることを証明するための書類です。

たとえば、車を購入した後に引っ越しをして住所が変わった場合、車検証の住所は旧住所のままになっています。

この状態で車を売却しようとすると、「車検証の所有者」と「印鑑証明書の所有者」が同一人物であることを証明する必要があります。

住民票には現住所と前住所が記載されているため、これを提出することで同一人物であることを証明できます。

住民票は、住民登録をしている市区町村の役所で取得できます。窓口での発行のほか、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得可能です。発行手数料は300円程度が一般的です。

ただし、引っ越しを2回以上繰り返している場合は、住民票だけでは足りないことがあります。

住民票には現住所と前住所(1つ前の住所)しか記載されないため、2回以上引っ越しをしている場合は、住所のつながりを証明する追加書類が必要になります。

GS編集部

この場合に必要なのが「戸籍の附票(ふひょう)」という書類です。

戸籍の附票には、過去の住所変遷がすべて記載されているため、何度引っ越しをしていても住所のつながりを証明できます。

戸籍の附票は、本籍地のある市区町村の役所でしか取得できないため、本籍地が遠方にある場合は郵送請求を利用することになります。

なお、軽自動車を売却する場合でも、住民票の提出を求められることがあります。軽自動車の名義変更手続きでは実印は不要ですが、所有者の確認のために住民票が必要になるためです。

結婚などで氏名が変わった場合は戸籍謄本も用意

結婚や離婚などで氏名が変わった場合は、戸籍謄本(または戸籍抄本)も必要になります。これは、車検証に記載されている旧姓と、現在の氏名が同一人物であることを証明するための書類です。

GS編集部

たとえば、結婚前に車を購入し、車検証の所有者欄には旧姓が記載されているとします。

結婚後に車を売却しようとすると、印鑑証明書には新しい姓が記載されているため、車検証の所有者と印鑑証明書の所有者が同一人物であることを証明しなければなりません。この証明に使うのが戸籍謄本です。

戸籍謄本には、氏名の変更履歴が記載されているため、旧姓から新姓への変更を確認できます。これにより、車検証の所有者と印鑑証明書の所有者が同じ人物であることが証明されます。

戸籍謄本は、本籍地のある市区町村の役所で取得します。現住所と本籍地が異なる場合は、本籍地の役所に直接出向くか、郵送で請求する必要があります。発行手数料は450円程度が一般的です。

なお、戸籍謄本と戸籍抄本の違いですが、戸籍謄本は戸籍に記載されている全員の情報が載っているもの、戸籍抄本は特定の個人の情報のみが載っているものです。

車の売却手続きでは、戸籍抄本でも対応できる場合が多いですが、買取店によっては戸籍謄本を指定されることもあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

また、結婚後に引っ越しもしている場合は、戸籍謄本と住民票の両方が必要になります。氏名の変更と住所の変更を両方証明しなければならないためです。

GS編集部

なお、離婚によって旧姓に戻った場合も、同様に戸籍謄本が必要です。

氏名の変更履歴を証明する必要があるため、結婚・離婚を問わず、氏名が変わった場合は必ず戸籍謄本を取得してください。

まとめ|実印がなくても準備は簡単

ここまで、車売却における実印の必要性と準備方法について解説してきました。

重要なポイントを改めて整理しておきます。

実印の必要性必要な印鑑
普通車必須実印+印鑑証明書(2通)
軽自動車不要認印(シャチハタ不可)

普通車の売却では、譲渡証明書と委任状に実印を押印し、それぞれに印鑑証明書を添付する必要があります。一方、軽自動車は軽自動車検査協会への届出で済むため、認印で対応できます。

実印を持っていない状態からでも、以下の流れで準備を進められます。

STEP
実印として登録できる印鑑を用意

サイズは8mm~25mm四方に収まるもので、氏名・氏のみ・名のみのいずれかが彫られている印鑑を用意します。シャチハタやゴム印は登録できないため注意してください。

STEP
市区町村の役所で印鑑登録

住民登録をしている役所で印鑑登録申請書に記入し、印鑑と身分証明書を提示します。顔写真付きの身分証明書があれば即日完了、ない場合は数日から1週間程度かかります。

STEP
印鑑証明書を取得

印鑑登録証(カード)を使って印鑑証明書を取得します。窓口のほか、マイナンバーカードがあればコンビニでも発行可能です。普通車の売却には2通用意しておくと安心です。

印鑑登録と同時に、以下の書類も取得しておくと効率的です。

  • 印鑑証明書:2通取得(譲渡証明書用・委任状用)
  • 住民票:車検証と現住所が異なる場合に必要(2回以上引っ越している場合は戸籍の附票も)
  • 戸籍謄本:結婚や離婚で氏名が変わった場合に必要

実印がないからといって、車の売却ができないわけではありません。

顔写真付きの身分証明書を持って役所に行けば、その日のうちに印鑑登録と印鑑証明書の取得が完了します。計画的に準備を進めて、スムーズに車の売却をしましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次