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車の買取で得たお金は確定申告するべき?必要な場合の手続き方法も解説

①車 買取 確定申告

車の買取金額が高いとうれしいですが、収入を得たことになるため「確定申告が必要なのだろうか?」と疑問に思ったことはありませんか?
個人事業主だけが必要だと考えている方もいるかもしれませんが、個人でも行わなくてはならないケースもあります。
今回は車の買取で得たお金が確定申告に該当するのか、確定申告をする場合どのような手続きが必要なのかなどを詳しく解説します。

目次

車の買取で得たお金の確定申告が必要なとき

個人事業主で事業用として使用していた自動車を売却したとき
レジャーや趣味で所有していた自動車を売却したとき
プレミアがついて自動車の買取金額が購入額を上回ったとき

車の買取で得たお金の確定申告が不要なとき

日常生活で使用していた自動車を売却したとき
通勤用に個人で所有していた自動車を売却したとき
レジャー用やプレミアがついても50万円以下だったとき

車の買取で得たお金を確定申告する場合の手順

確定申告に必要な書類
確定申告書の作成方法
確定申告書の提出方法
税金を納付

車の販売をしている個人事業主は事業所得

事業所得とは?
事業所得の計算方法
総収入金額は、年間を通して事業で得られた収入での全てです。

車を買った人は環境性能割を支払う

環境性能割とは?
環境性能割は確定申告は不要

まとめ

車の買取で得たお金の確定申告が必要なとき

車の買取で収入が得られた場合、確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。
どのような目的で車を所有していたかが、確定申告の要否を判断するポイントとなります。
どのようなときに確定申告が必要なのか、所有目的を例に挙げて解説します。

個人事業主で事業用として使用していた自動車を売却したとき

事業で使用していた車を売却した場合には、確定申告が必要です。
売却して得られた金額に関係なく、損失が出たとしても確定申告を行わなければなりません。
売却した金額は事業所得などの収入と合算され、所得税が算出されます。

レジャーや趣味で所有していた自動車を売却したとき

週末ドライブやアウトドアなど、レジャーや趣味に使用する目的で所有していた車を売却した場合には、確定申告が必要です。
しかし、確定申告が必要となるのは、売却によって50万円を超える譲渡益が発生した場合です。
車を購入した金額よりも、売却した金額が上回るケースはほとんど見られません。
確定申告が必要となる可能性は低いでしょう。

プレミアがついて自動車の買取金額が購入額を上回ったとき

高級なスポーツカーなど、嗜好性や希少性が高い車は、中古であってもプレミアがつき、購入額よりも高い金額で売却できることがあります。
売却した際に、その車を購入したときの金額を上回れば、確定申告が必要です。
ただし、売却によって得られた譲渡益が課税対象となるのは50万円を超えた場合で、超えなければ確定申告は必要ありません。

車の買取で得たお金の確定申告が不要なとき

どのような車の売却だと、確定申告をしなくても良いのでしょうか。
確定申告が不要なケースを解説します。

日常生活で使用していた自動車を売却したとき

日々の買い物や、お子さんを保育園などへの送迎に使用するなど、日常生活で使用していた場合には、確定申告が不要です。
しかし、すべてのケースで確定申告が不要になるわけではありません。
売却によって譲渡益が得られた場合、つまり、購入した金額よりも高く売れたときには確定申告が必要になります。

通勤用に個人で所有していた自動車を売却したとき

通勤用に使用していた車も、売却したときの確定申告は不要です。
ただし、個人の所有ではなく個人事業主として事業用の車であれば、確定申告をしなければならないので気をつけてください。
また、日常生活で使用していた車の売却と同じように、購入したときよりも高額で売れた場合には確定申告を行います。

レジャー用やプレミアがついても50万円以下だったとき

レジャーや趣味に使用していた車や、プレミアがついて購入した時よりも高い金額で売却できた場合でも、利益となった金額が50万円以下だと確定申告は不要です。

車の買取で得たお金を確定申告する場合の手順

確定申告が必要な場合、どのように進めていけばよいのか、手順を説明します。

確定申告に必要な書類

確定申告には以下の書類が必要なので、早めに準備をしておくと安心です。

  • 源泉徴収票
  • 領収書や受領書など
  • 社会保険料(国民年金保険料)の控除証明書

このほかに、生命保険や火災保険などに加入している場合は、保険料の控除証明書が必要です。

確定申告書の作成方法

書類が揃ったら、確定申告書を作成します。
確定申告書は税務署で入手できるほか、国税庁のホームページ(確定申告書等作成コーナー)にもあります。
確定申告書の作成は自分でできますが、難しくてわからない場合には税務署で教えてもらえるので、相談してみてください。
忙しくて作成する時間がない場合には、費用がかかりますが、税理士に依頼すれば作成してもらえます。

確定申告書の提出方法

確定申告書の作成が完了したら、税務署に提出します。
提出する方法は、以下の3つです。

  • e-taxでのオンライン申告
  • 管轄の税務署に郵送する
  • 管轄の税務署に持参する

正しく作成できているか不安な場合、税務署に持参して提出するのがおすすめです。
確定申告期間中は税務署に確定申告書の作成コーナーや相談コーナーが設けられています。
作成した申告書を相談コーナーで確認してもらったり、作成コーナーでは教えてもらいながら作成ができます。

税金を納付

確定申告で自動的に納税できるわけではなく、確定申告の後、期限までに税金を納めます。
納める税金は譲渡所得税で、所得税のほかに住民税・復興特別所得税が含まれています。
また、確定申告をした場合、必ずしも納税が必要とは限りません。
納税が必要となった場合の納付方法は、税務署窓口や金融機関、e-Taxがあります。
税金を申告しない場合には、追加の税金が課されるので、忘れずに確定申告をしましょう。
確定申告について詳しくは、国税庁のホームページで確認してください。

車の販売をしている個人事業主は事業所得

事業で使用している車を売却した際に得た売却金額は、一般的な売却と同じ「譲渡所得」ですが、車を商品として売買したときには「事業所得」とされます。
事業所得について解説します。

事業所得とは?

事業所得とは、小売業や卸売業、サービス業など、事業を営むなかで得られた所得のことをいいます。
事業主による判断で営んでいる事業であること、継続して行われていることが「事業所得」として認められる条件です。
つまり、自分では商売だと思っていても、一度だけ行った売買は事業所得として認められず、雑所得として扱われます。

事業所得の計算方法

事業所得は、以下の算式で計算できます。

事業所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費

総収入金額は、年間を通して事業で得られた収入での全てです。
金銭に限らず、物品を得た場合には物品も収入とされます。
自分が事業として販売している商品を、自分自身で使用した場合や、贈答品として使用した場合も収入として見なされます。
必要経費は、事業を行ううえで必要となり支払った経費のことです。
例えば、仕入れにかかる原価や交通費、取引先との交際費などが挙げられます。

車を買った人は環境性能割を支払う

車を購入した人にかかる、環境性能割について解説します。

環境性能割とは?

環境性能割とは、車を購入した人に課される税金です。
以前は自動車取得税でしたが、2019年10月の法改正で自動車取得税が廃止になり、新たに環境性能割が課されることになりました。
環境性能割の金額は、以下の算式で計算できます。

取得価額(課税標準基準額× 残価率)× 0~3% = 環境性能割額

税率が0~3%となっているのは、燃費基準達成度により4段階に設定され、車によって異なるためです。

環境性能割は確定申告は不要

環境性能割は、購入後に名義変更を行う際、陸運局で支払います。
確定申告で支払う税金ではないため、環境性能割を支払うために確定申告をする必要はありません。
また、車を購入した経路に関係なく、全ての売買で環境性能割が課されるため、親族や友人から購入した場合でも支払いが必要です。

まとめ

この記事では、車を売却した際の確定申告について解説しました。
車の買取でお金を得ると、確定申告が必要なのか不安になりますが、該当するかどうかを確認してみてください。
個人での売買の場合、多くのケースでは確定申告は不要ですが、必要なケースに該当した場合には、忘れずに確定申告を行いましょう。

よくある質問

Q1.車の買取で得たお金は確定申告が必要?

個人事業主で事業用として使用している場合や、レジャー用の車、プレミアがついた車などは確定申告が必要です。 日常生活で使用する車は該当しません。

Q2.確定申告を忘れるとどうなる?

確定申告に該当するにも関わらず行わなかった場合は、無申告課税と延滞税が課されます。

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