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相続した車は売却できる?必要書類や手続きの流れ・税金について解説

車 売却 相続

親や家族が亡くなった後「相続した車はそのまま売却できるの?」「どのような手続きや書類が必要なの?」と悩む方は少なくありません。

車は相続財産の一つであり、被相続人名義のままでは原則として売却できないため、相続手続きや名義変更を行う必要があります。

また、相続人が複数いる場合や軽自動車を相続した場合、相続放棄を検討している場合などは、状況によって手続き方法に違いがあるため注意が必要です。

さらに、相続した車を売却する際には税金や確定申告の有無についても確認しておきたいところでしょう。

本記事では、相続した車を売却するまでの流れや必要書類、税金と確定申告の有無、相続放棄時の注意点などを分かりやすく解説します。

目次

相続した車は売却できるの?

車も相続財産の一つとして扱われる

被相続人名義のままでは売却できない

相続した車を売却する際の流れ

相続した車を売却するまでの手続きの流れ

①車検証を確認して所有者を把握する

②遺産分割協議を行う

③必要書類を準備する

④名義変更を行う

⑤車を売却する

相続した車の売却に必要な書類一覧

相続人が1人の場合に必要な書類

相続人が複数いる場合に必要な書類

遺産分割協議書が必要になるケース

戸籍謄本・印鑑証明書の取得方法

相続した車を名義変更せずに売却できるケース

原則として名義変更が必要

名義変更せずに売却できるケース

名義変更せずに売却する際の注意点

普通車と軽自動車で異なる相続・売却手続き

普通車の相続手続き

軽自動車の相続手続き

車庫証明が必要になるケース

相続した車を売却すると税金はかかる?

相続税と所得税の違い

車を100万円以下で売却した場合

相続放棄を検討している場合の注意点

ローン残債がある相続車を売却する方法

所有権留保の有無を確認する

ローン残債がある場合の売却方法

相続した車をスムーズに売却するコツ

買取業者を利用する

必要書類を事前に準備する

複数の業者に査定を依頼して売却する

まとめ

相続した車は売却できるの?

相続した車は必要な手続きを行えば売却できます。

ただし、被相続人名義のままでは売却手続きを進められないため、名義変更や必要書類の準備が必要です。

ここでは、相続した車を売却できるのか、売却する際の注意点について解説します。

車も相続財産の一つとして扱われる

車の所有者である被相続人が亡くなった場合、その車は相続財産として扱われます。

そのため、家族であっても自由に売却や廃車を行うことはできません。

配偶者や子どもなどの法定相続人が相続する権利を持ち、遺言書で指定がある場合は、その内容に沿って車を引き継ぎます。

相続人が複数いる場合、車は共有財産となるため、1人の判断だけで処分することはできません。

売却する際は、相続人同士で話し合い、相続手続きや名義変更を進める必要があります。

被相続人名義のままでは売却できない

相続した車を売却する場合、基本的に被相続人名義のままでは手続きを進められません。

まずは車検証で所有者を確認し、ローン返済中やリース契約中ではないかを確認することが重要です。

所有者が故人ではなくディーラーや信販会社になっている場合、所有権の解除など別の対応が必要になります。

また、相続人が複数いる場合は、誰が車を引き継ぐのかを決めたうえで名義変更を行います。

名義変更が完了次第、通常の車売却手続きへ進められます。

相続した車を売却する際の流れ

相続した車を売却する際は、以下の流れで手続きを進めます。

  1. 車検証で所有者やローンの有無を確認する
  2. 相続人同士で車を引き継ぐ人を決める
  3. 戸籍謄本や印鑑証明書など必要書類を準備する
  4. 運輸支局または軽自動車検査協会で名義変更を行う
  5. 名義変更後に買取業者などへ売却する

特に相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書を作成し、全員の合意を得る必要があります。

名義変更が完了すれば、通常の売却方法と同じように査定や売却手続きを進めることが可能です。

複数業者へ査定を依頼すると、売却価格を比較しやすくなります。

相続した車を売却するまでの手続きの流れ

相続した車を売却するには、所有者や名義の確認、遺産分割協議、必要書類の準備、名義変更などの手続きが必要です。

ここでは、相続した車を売却するまでの流れを解説します。

①車検証を確認して所有者を把握する

相続した車を売却する前に、まず車検証で所有者名義を確認することが重要です。

車検証の所有者欄が故人になっていれば相続手続きを進めますが、ローン返済中の車ではディーラーや信販会社名義になっている場合があります。

その場合、残債の確認や所有権解除の手続きが必要です。

また、普通車と軽自動車では手続きする窓口や必要書類が異なるため、車種もあわせて確認しましょう。

所有者や契約状況を把握することで、その後の売却手続きをスムーズに進められます。

②遺産分割協議を行う

相続人が複数いる場合は、誰が車を相続するのかを話し合う必要があります。

遺言書がある場合は内容に従いますが、ない場合は相続人全員で話し合い、車の取得者を決定します。

協議した内容は「遺産分割協議書」に記載し、相続人全員の署名・実印の押印を行います。

誰が車を取得するのかを明確にしておくことで、後の売却トラブルを防ぎやすくなります。

遠方の相続人がいる場合は郵送で手続きを行うため、余裕を持って手続きを進めましょう。

③必要書類を準備する

相続した車を売却するには、名義変更や売却手続きに必要な書類を準備する必要があります。

主な必要書類は、以下のとおりです。

  • 車検証
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 譲渡に関する書類

必要書類は車の査定額や相続人の人数、相続方法によって異なります。

特に被相続人の戸籍謄本は、転籍状況によって複数の自治体から取り寄せる場合があり、準備に時間がかかることがあります。

売却の手続きをスムーズに進めるためにも、必要書類は早めに確認して揃えておくことが大切です。

④名義変更を行う

必要書類を揃えたら、車の名義を相続人へ変更しましょう。

普通車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で名義変更の手続きを進めます。

名義変更が完了すると、新しい所有者名義の車検証が発行され、正式に売却できる状態になります。

窓口は平日のみ対応しているため、時間を確保することが難しい場合は行政書士などへ依頼することも可能です。

買取業者によっては名義変更を代行してくれるケースもあるため、売却時に確認すると手続きの負担を減らすことができます。

⑤車を売却する

名義変更が完了した後は、通常の車の売却と同じ流れで手続きを進めます。

売却先を選ぶ際は、複数の買取業者へ査定を依頼し、価格やサービス内容を比較しましょう。

一括査定サービスを利用すれば複数の業者の査定額を確認できますが、査定後に業者から連絡が来る場合があるため注意が必要です。

売却時には名義変更後の車検証、自動車税納税証明書、自賠責保険証明書、リサイクル券などを準備します。

必要書類は業者から案内されるため、確認しながら進めると安心です。

相続した車の売却に必要な書類一覧

相続した車を売却するには、車検証や戸籍謄本など相続関係を証明する書類が必要です。

必要書類は相続人の人数や相続方法によって異なるため、事前に確認しておくとスムーズに手続きを進められます。

ここでは、相続人別の必要書類を解説します。

相続人が1人の場合に必要な書類

相続人が1人で車を引き継ぐ単独相続の場合でも、名義変更には相続関係を証明する書類が必要です。

主な必要書類は以下の通りです。

  • 戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続する人の印鑑証明書
  • 相続する人の実印または委任状
  • 車庫証明書(車の保管場所が変わる場合)

戸籍謄本・除籍謄本は被相続人の死亡や相続人であることを確認するために使用します。

また、印鑑証明書は発行から3か月以内のものが求められることが多いため、取得時期には注意しましょう。

本人が手続きできず代理人に依頼する場合は、実印を押した委任状が必要です。

住所変更や車の保管場所の変更を伴う場合は、車庫証明書も準備しておく必要があります。

相続人が複数いる場合に必要な書類

相続人が複数いる場合は、相続人全員で車の取得者を決める必要があり、単独相続よりも必要書類が増えます。

主な必要書類は、以下のとおりです。

  • 戸籍謄本・除籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の実印を押した委任状
  • 車庫証明書

戸籍謄本は相続人全員の関係を確認するために必要です。

特に車を特定の1人が相続する場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の合意を証明します。

署名や実印の押印が必要になるため、遠方に住む相続人がいる場合は準備に時間がかかります。

手続きをスムーズに進めるためにも、早めに書類をそろえておきましょう。

遺産分割協議書が必要になるケース

遺産分割協議書が必要かどうかは、相続する車の種類や査定額によって異なります。

特に普通車を相続して売却する場合は、事前に確認しておくことが重要です。

たとえば普通車で査定額が100万円を超える場合、名義変更の際に遺産分割協議書が必要になるケースがあります。

一方、査定額が100万円以下の場合は、遺産分割協議成立申立書を利用できる場合があり、手続きを簡略化できます。

ただし、遺産分割協議自体が不要になるわけではありません。

相続人全員で合意したうえで手続きを進める必要があります。

軽自動車は普通車と手続きが異なり、実務上は遺産分割協議書が不要な場合もあります。

売却や廃車を行う場合も、基本的には相続人への名義変更後に進めましょう。

戸籍謄本・印鑑証明書の取得方法

相続した車を売却する際は、相続関係を証明するために戸籍謄本や印鑑証明書が必要です。

戸籍謄本には、本籍や氏名、生年月日、続柄、出生・婚姻・死亡などの身分情報が記載されており、相続人であることを確認するために使われます。

本籍地の市区町村役場で取得でき、遠方の場合は郵送での請求も可能です。

本籍が分からない場合は、住民票で確認すると取得先を把握できます。

また、車の相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までつながる戸籍が必要になる場合があります。

印鑑証明書は相続人の実印を証明する書類で、発行から3か月以内のものを求められることが一般的です。

手続きを長期間放置すると再取得が必要になる場合があるため、早めに準備しましょう。

相続した車を名義変更せずに売却できるケース

相続した車は原則として名義変更後に売却しますが、場合によっては変更前でも売却できるケースもあります。

こちらでは、売却できる条件や名義変更せず売却できるケース、注意点について解説します。

原則として名義変更が必要

相続した車を売却する場合は、基本的に相続人へ名義変更してから手続きを進める必要があります。

車は被相続人(故人)の財産であり、所有者以外が自由に売却できないためです。

名義変更を行うには、相続人同士で遺産分割協議を行い、必要書類を準備したうえで運輸支局などで移転登録の手続きをします。

名義変更が完了すると、相続人が正式な所有者となり、車の売却手続きを進められます。

相続した車を早く処分したい場合でも、手続きを省略するとトラブルにつながる可能性があります。

まずは相続関係を整理し、正しい手順で進めることが大切です。

名義変更せずに売却できるケース

被相続人名義の車は原則として名義変更が必要ですが、名義人が健在の場合は本人や代理人が売却できるケースもあります。

代表的なケースは、親などの名義人が健在で売却意思を示せる場合です。

名義人本人が売却手続きに同席できれば、通常の車の売却と同じように進めることができます。

また、本人が立ち会えない場合でも、委任状を準備すれば代理人による売却が可能です。

ただし、名義人が認知症などで判断能力を失っている場合は、成年後見制度の利用が必要になることがあります。

なお、被相続人(故人)名義の車については、名義変更をせずに売却することはできず、相続手続きを行う必要があります。

名義変更せずに売却する際の注意点

名義変更をせずに車を売却する場合は、必要書類や所有権の確認が重要です。

代理人が手続きを行う場合、名義人本人が作成した委任状が必要で、代理人が勝手に作成することは認められません。

また、普通車の売却では実印や印鑑証明書が求められるケースが一般的で、印鑑証明書は発行から3か月以内のものを準備する必要があります。

さらに、ローン返済中の車は車検証上の所有者がディーラーや信販会社になっている場合があります。

この場合は所有権解除の手続きが必要で、ローンを完済するなどの対応を行わなければ売却できないため注意しましょう。

普通車と軽自動車で異なる相続・売却手続き

相続した車を売却する場合、普通車と軽自動車では名義変更の手続き先や必要書類に違いがあります。

ここでは、普通車・軽自動車の相続手続きや、車庫証明が必要なケースについて解説します。

普通車の相続手続き

普通車を相続した場合は、運輸支局で名義変更(移転登録)の手続きを行う必要があります。

相続した車を売却する場合も、まず車の名義を相続人へ変更し、正式な所有者になっておく必要があります。

手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人を確認できる戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、車検証などの書類が必要になります。

また、普通車は軽自動車と比べて必要書類が多く、相続人が複数いる場合は全員の合意も必要です。

戸籍関係の書類は原本提出が求められますが、手続き後に原本還付を受けられる場合があります。

書類不足によって手続きが遅れるケースもあるため、事前に必要書類を確認して準備することが大切です。

軽自動車の相続手続き

軽自動車を相続する場合は、普通車とは異なり、軽自動車検査協会で名義変更の手続きを行います。

相続による車売却を進める場合でも、基本的には車の名義を相続人へ変更してから売却する流れになります。

軽自動車の相続手続きは、普通車より簡易的な場合が多く、遺産分割協議書が不要となるケースもあります。

ただし、誰が車を相続するのかを相続人同士で決めておくことは重要です。

後からトラブルにならないよう、事前に遺産分割の内容を確認しておきましょう。

なお、相続した軽自動車を売却する際には、戸籍関係書類や車検証などの準備も必要です。

手続き内容は車の状況や窓口によって異なる場合があるため、売却前に必要書類を確認しましょう。

車庫証明が必要になるケース

相続した車を売却する際、車庫証明が必要になるかどうかは、車の保管場所が変わるかで判断されます。

例えば、故人と同居していた相続人が同じ駐車場を利用する場合は、不要となるケースがあります。

一方で、相続人が別の住所へ車を移動させる場合や、使用場所が変更になる場合は車庫証明の取得が必要です。

申請は管轄の警察署で行い、所在図・配置図、保管場所の使用権限を証明する書類などを提出します。

取得には通常数日かかるため、相続した車の売却手続きを進める際は早めに準備しておきましょう。

また、車庫証明には「保管場所が自宅から2km以内」などの条件があるため確認しておきましょう。

相続した車を売却したときにかかる税金と確定申告について

相続した車を売却するときは、税金や確定申告が必要か気になる方もいるのではないでしょうか。

売却益の有無や車の使用目的によって税務上の扱いが変わるため、注意が必要です。

ここでは、相続した車を売却したときにかかる税金と確定申告の必要性を解説します。

相続した車を売却すると税金はかかる?

相続した車を売却しても必ず税金が発生するわけではありません。

税金がかかるかどうかは、相続時の「相続税」と、売却時の「譲渡所得にかかる所得税・住民税」を分けて考える必要があります。

車は相続財産に含まれるため、評価額によっては相続税の対象になりますが、遺産総額が基礎控除額を超えた場合に限り課税されます。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

また、相続した車を売却して利益が出た場合は譲渡所得として課税対象になり、確定申告が必要になる場合があります。

ただし、通勤や買い物で使用していた一般的な自家用車は生活用動産として扱われ、原則非課税です。

相続税と所得税の違い

相続税と所得税は、課税されるタイミングや対象となる内容が異なります。

相続税は、亡くなった方から財産を引き継いだ際に発生する可能性がある税金です。

車も相続財産の一つとして評価されますが、遺産全体の金額が基礎控除額を超えない場合は原則として課税されません。

一方、相続した車を売却した際に関係するのが、譲渡所得に対する所得税や住民税です。

車の売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合に課税対象となり、状況によっては確定申告が必要になります。

譲渡所得は「売却額−取得費−譲渡費用−特別控除額(最大50万円)」で計算します。

ただし、一般的な自家用車は生活用動産に該当するため、通常は課税されず確定申告も不要です。

趣味や投資目的の車、事業用車両などを売却する場合は、税務上の扱いを確認しておきましょう。

車を100万円以下で売却した場合

相続した車の査定額が100万円を超えるかどうかによって、名義変更時に必要となる書類が異なります。

車の価値は車種や年式、走行距離、車両状態、中古市場での需要などをもとに判断されます。

たとえば、普通車の査定額が100万円を超える場合は、相続人全員で合意した内容を示す遺産分割協議書が必要です。

協議書には車を取得する相続人を記載し、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

一方、100万円以下の場合は、遺産分割協議成立申立書で手続きできるケースがあります。

遺産分割協議成立申立書は車を相続する人が作成できるため、手続きを簡略化できますが、車の査定額を証明する資料が求められます。

相続放棄を検討している場合の注意点

相続放棄を考えている場合、相続した車を勝手に売却や処分しないことが重要です。

相続放棄をすると故人の財産を引き継ぐ権利を失うため、車も相続できなくなります。

しかし、相続放棄前後に車を売却すると、相続を認めた「法定単純承認」と判断されるかもしれません。

法定単純承認とみなされた場合、後から家庭裁判所へ相続放棄を申し立てても認められないリスクがあります。

車を処分したい場合は、他の相続人に相談してから対応を依頼しましょう。

また、相続放棄後でも車を使用・保管している場合は、保存義務が残る可能性があります。

車を現に管理している場合は、相続放棄をしても一定の保存義務が残る可能性があるため、相続放棄と車の管理は分けて考えることが大切です。

ローン残債がある相続車を売却する方法

ローン残債がある相続車は、所有者名義やローン契約の状況によって売却手続きが異なります。

所有権留保が設定されている場合は自由に売却できないため、注意が必要です。

ここでは、ローン残債がある相続車を売却する方法を解説します。

所有権留保の有無を確認する

ローンが残っている相続車を売却する場合、まず確認すべきなのが所有権の所在です。

車検証の「所有者」欄に故人ではなくディーラーや信販会社の名前が記載されている場合、車の所有権は名義上の所有者にあります。

また、契約者が亡くなってもローンの支払い義務が自動的になくなるわけではありません。

残債を確認しないまま相続すると、後から相続放棄が難しくなる場合があります。

売却や廃車を進めるには、ローン会社やディーラーへ連絡し、所有権解除の手続きを行う必要があります。

相続するか放棄するか判断する前に、残債と所有権を確認しておくことが大切です。

ローン残債がある場合の売却方法

ローン残債がある相続車でも、必要な手続きを行えば売却できる場合があります。

まず車検証で所有者を確認し、ローン会社やディーラーに所有権解除が可能か相談しましょう。

相続する場合は、車を引き継ぐ人を決めたうえで名義変更を行います。

手続きには車検証、被相続人や相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書、車庫証明書などが必要になる場合があります。

名義変更後は買取業者などへ売却できますが、軽自動車と普通車では手続きや必要書類が異なるため注意が必要です。

また、売却代金の受け取りに必要な書類が追加される場合もあるため、事前に確認しましょう。

相続した車をスムーズに売却するコツ

相続した車を売却する際は、手続きの負担を減らしながら適切な金額で売却することが大切です。

ここでは、買取業者の利用や必要書類の準備、査定の比較など、相続した車をスムーズに売却するためのポイントを紹介します。

買取業者を利用する

相続した車を売却する際は、相続手続きに対応した買取業者を利用すると、手続きをスムーズに進めやすくなります。

業者によっては査定や買取だけでなく、名義変更の代行、必要書類の作成サポート、運輸支局への申請、車両の引き取りまで対応している場合があります。

特に遠方に住んでいる方や、手続きに不慣れな方には便利な方法です。

ただし、代行費用はサービス内容によって数千円〜数万円程度かかることがあります。

依頼前に料金設定や追加費用、名義変更完了を確認できる書類の有無をチェックし、対応実績がある業者を選ぶことが大切です。

必要書類を事前に準備する

相続した車をスムーズに売却するには、必要書類を早めに準備しておくことが重要です。

書類に不足や不備があると、名義変更や売却手続きが進まず、車の売却や処分まで時間がかかる可能性があります。

たとえば普通車の相続車を売却する場合、車検証、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書、車庫証明書などが必要になる場合があります。

手続きは普通車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。

車種や相続状況によって必要書類が異なるため、事前に確認しましょう。

複数の業者に査定を依頼して売却する

相続した車を少しでも高く売却したい場合は、複数の買取業者へ査定を依頼することも大切です。

業者によって車の評価基準や販売ルートが異なるため、1社のみで判断すると相場より低い価格になる可能性があります。

複数の業者へ同時査定を依頼すれば、査定額を比較しながら売却先を選べます。

また、業者同士が競争することで価格アップにつながるケースもあります。

依頼する業者数は3〜4社程度が目安で、一括査定サービスを活用すると効率よく相続車の売却を進められます。

まとめ

相続した車を売却するには、名義変更や必要書類の準備など、通常の車の売却とは異なる手続きが必要です。

特に相続人が複数いる場合や、ローンが残っている場合、相続放棄を検討している場合は、事前の確認を怠るとトラブルにつながる可能性があります。

スムーズに売却するためには、車検証で所有者を確認し、必要書類を早めに準備したうえで、相続車の対応実績がある買取業者へ相談しましょう。

また、複数の業者へ査定を依頼することで、手間を抑えながら適正価格での売却を目指せます。

相続した車を放置すると税金や余計な維持費の負担が発生することもあるため、状況に合った方法で早めに手続きを進めましょう。

よくある質問

Q1.相続した車はいつまでに売却しなければならない?

相続した車の売却に明確な期限はありませんが、早めに手続きを進めることがおすすめです。

放置すると自動車税や車検、保管費用などの負担が発生する可能性があります。

相続した車を売却したい場合は、他の相続人と相談し、早めに売却の手続きを進めましょう。

Q2.遠方にある実家の車でも売却できる?

遠方にある相続した車でも、必要な手続きを行えば売却できます。

買取業者によっては出張査定や車両の引き取りに対応しており、名義変更などの手続きを代行してもらえる場合があります。

ただし、車の保管場所や必要書類の準備状況によって手続きの流れが変わるため、事前に業者へ確認しましょう。

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