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車の買取金額が高いとうれしいですが、収入を得たことになるため「確定申告が必要なのだろうか?」と疑問に思ったことはありませんか?
個人事業主だけが必要だと考えている方もいるかもしれませんが、個人でも行わなくてはならないケースもあります。
今回は車の買取で得たお金が確定申告に該当するのか、確定申告をする場合どのような手続きが必要なのかなどを詳しく解説します。
目次
車の売却(買取)で確定申告が必要なケースとは
個人事業主が事業用として使用していた車を売却したとき
レジャーや趣味目的で所有し50万円以上の利益が出たとき
希少価値(プレミア)がつき購入額より高く売れたとき
車の売却(買取)で確定申告が不要なケース
通勤・通学など「生活用動産」として使用していたとき
通勤用に個人所有していた車が高く売れたとき
レジャー用等の譲渡益(利益)が特別控除50万円以下のとき
車の売却で生じる可能性のある税金・かからない税金
利益(譲渡益)が出た場合にのみ課税される「所得税」
個人の売却なら非課税(納税不要)となる「消費税」
売却時期や未納状況によって精算が必要な「自動車税」
契約書に収入印紙が必要な場合の「印紙税」
車の売却益(譲渡所得)を確定申告する場合の手順
確定申告に必要な書類(源泉徴収票・控除証明書など)
確定申告書・譲渡所得の内訳書の作成方法
税務署への提出方法(e-Tax・郵送・持参)
税金の納付方法と期限
車買取で車売却時に還付・返金されるもの・されないもの
還付・返金されるもの:自動車税やリサイクル預託金
還付・返金されないもの:自動車重量税など
車買取で税金の還付を受けるときの注意点
車の販売・転売をしている個人事業主は「事業所得」
事業所得とは?(継続的な営利活動)
事業所得の計算方法(総収入金額-必要経費)
車を購入した人が支払う「環境性能割」とは
環境性能割の仕組みと計算式
環境性能割のために確定申告は不要
まとめ
車の売却(買取)で確定申告が必要なケースとは
個人が車を売却して確定申告が必要になるケースは少ないです。
基本的には「事業で使用していた車」や「購入額より高く売れて、かつ大きな利益が出た車」に限られます。
ご自身が以下の「確定申告が必要な3つのパターン」に該当するか、チェックリスト感覚で確認してみましょう。
個人事業主が事業用として使用していた車を売却したとき
個人事業主の方が、配送用のバンや営業車など、事業の一部として使用(減価償却)していた車を売却した場合は、原則として確定申告が必要です。
この場合、売却で得たお金は「事業所得」ではなく、資産を譲渡したことによる「譲渡所得」として扱われます。
これを事業所得などの他の所得と合算して、最終的な税金を計算します(総合課税)。
【ここがポイント:赤字でも申告するメリット】
「古くなって二束三文で売れたから、利益なんて出ていない。だから申告しなくていいや」と考えるのは早いです。
もし売却によって損失(売却損)が出た場合、その損失分を事業所得の黒字から差し引くこと(損益通算)ができます。これにより、全体の所得を圧縮し、節税につながる可能性があります。
・利益が出た場合:税金が増えるため申告が必要。
・損失が出た場合:税金が安くなる可能性があるため申告した方がお得。
いずれにせよ、事業用資産を動かした場合は、税理士や税務署へ相談しながら適切に処理することをおすすめします。
レジャーや趣味目的で所有し50万円以上の利益が出たとき
「週末のキャンプ専用車」や「コレクション用のスポーツカー」など、日常生活(通勤・通学・買い物)以外で使っていた車を売却した場合も、確定申告が必要になる可能性があります。
ただし、申告義務が生じるのは、売却益(儲け)から「50万円の特別控除」を引いてもなお利益が残る場合のみです。
【具体的な計算シミュレーション】
例えば、300万円で買った車を売却するケースで考えてみましょう。
・ケースA:340万円で売れた場合
利益は40万円ですが、50万円の控除枠内なので税金は0円(申告不要)。
・ケースB:400万円で売れた場合
利益は100万円。そこから50万円を引いた「残り50万円」が課税対象となり、申告が必要。
【譲渡所得の計算式】
譲渡所得=売却価格-(購入価格+売却費用)-50万円(特別控除)
このように、控除額があるため、少々の利益であれば申告不要となるケースがほとんどです。
希少価値(プレミア)がつき購入額より高く売れたとき
昨今の市場では、世界的な半導体不足や旧車ブームの影響で、中古車相場が新車価格を超える逆転現象が起きています。
「3年乗ったのに買った時より高く売れた」「昔買ったスポーツカーの値段が跳ね上がった」というラッキーなケースです。
このように購入額を上回る金額で売却できた場合、それは単なる不用品処分ではなく「資産の譲渡による利益」とみなされます。
前述した計算式と同様に、利益(売却益)が50万円を超えた場合は課税対象となります。
「昔買った安い車だから大丈夫だろう」と思っていても、現在の価値が高騰している場合は注意が必要です。売買契約書などの書類をしっかり確認しましょう。
車の売却(買取)で確定申告が不要なケース
どのような車の売却だと、確定申告をしなくても良いのでしょうか。
確定申告が不要なケースを解説します。
通勤・通学など「生活用動産」として使用していたとき
日々の買い物や子供の送迎、通勤などに使用している車は、税法上の「生活用動産(生活に通常必要な動産)」に分類されます。非課税です。
具体的には、以下のような用途で使っている車が該当します。
【生活用動産とみなされる主な用途】
・会社や学校への通勤・通学
・スーパーへの買い物など日常的な家事
・子供の保育園・習い事への送迎
・週末の家族旅行(※主たる用途が日常利用であれば含む)
したがって、これら「日常生活の足」として使っている車であれば、売却していくらのお金が入っても所得税の対象外となります。
一般の方がマイカーを買い替える際の売却は、9割以上がこのケースに該当するため、「確定申告は不要」と考えて問題ありません。
通勤用に個人所有していた車が高く売れたとき
「通勤に使っていた車が人気車種で、買った値段より高く売れてしまった」という場合もご安心ください。
使用目的が「生活用(通勤用など)」である限り、たとえ購入時より高く売れて利益が出たとしても完全非課税です。
ここが「レジャー用(趣味)」との決定的な違いです。違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 生活用(通勤・通学) | レジャー用(趣味・コレクション) |
|---|---|---|
| 定義 | 日常生活に必要な車 | 生活に必須ではない車 |
| 税金の扱い | 非課税(申告不要) | 課税対象(譲渡所得) |
| 利益が出た場合 | 税金はかからない | 50万円超の利益で税金発生 |
このように、生活用であれば利益の額に関係なく申告不要です。
ただし、あくまで「実態」が重要です。「通勤用と言い張ればいい」わけではなく、税務署から問われた際に通勤距離や使用頻度などで実態を説明できることが前提となります。
レジャー用等の譲渡益(利益)が特別控除50万円以下のとき
では、生活用ではなく「完全な趣味」で所有していた車の場合はどうでしょうか?
この場合でも、必ずしも申告が必要なわけではありません。
譲渡所得には「50万円の特別控除」という枠があるため、以下の計算で利益が残らなければ申告不要です。
【申告不要となる計算の流れ】
1.売却益を計算する
(売った金額-買った金額-売却費用)
2.特別控除を引く
(売却益-50万円)
3.判定
計算結果が0円以下(マイナス含む)なら、税金は発生せず申告も不要。
中古車は経年により価値が下がるのが一般的です。
「買った時より50万円以上高く売れた」というレアケースでない限り、レジャー用であっても確定申告を行う必要はありません。
車の売却で生じる可能性のある税金・かからない税金
車を売却する際、「どのような税金が関係するのか」を整理しておきましょう。
売却時に発生しうる税金と、個人であれば支払う必要のない税金を理解しておくと、買取店とのやり取りもスムーズになります。
| 税金の種類 | 個人の売却 | 事業者の売却 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 原則不要 | 必要 | レジャー用で50万円超の利益時に個人も対象 |
| 消費税 | 不要(非課税) | 必要 | 個人には消費税の納税義務なし |
| 自動車税 | 精算あり | 精算あり | 未納分は売却時に精算が必要 |
| 印紙税 | 場合による | 場合による | 売買契約書に貼付(通常は買取店負担) |
利益(譲渡益)が出た場合にのみ課税される「所得税」
これまでの解説の通り、所得税は「利益が出た時」にかかる税金です。
車の売却代金そのものに税金がかかるわけではありません。
売却額から「購入費や経費」を差し引き、さらに「50万円」を控除した残額に対して課税されます。
多くのケースでは売却額の方が低くなるため、所得税が発生することはほとんどありません。
個人の売却なら非課税(納税不要)となる「消費税」
「車を売ったら消費税分も受け取れるのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
個人が車を売る行為は「事業」ではないため、消費税の課税取引には該当せず、消費税を請求したり納税したりする必要はありません。
ただし、中古車買取店の査定額には、慣習として「消費税相当額が含まれている(内税)」と考えるのが一般的です。
見積もりを見る際は、消費税込みの総額表示かを確認すると良いでしょう。
売却時期や未納状況によって精算が必要な「自動車税」
自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に課される税金です。
自動車税を滞納していると、車検が通らないだけでなく、売却時の名義変更手続きも行えません。
そのため、未納がある場合は売却手続きの中で清算するか、事前に納税を済ませる必要があります。
逆に、適正に納税していれば、売却時期に応じて払いすぎた分が戻ってくる(還付される)可能性があります。
契約書に収入印紙が必要な場合の「印紙税」
車の売買契約書には、印紙税法に基づき収入印紙を貼付する必要があります。
契約金額が1万円以上なら200円、50万円を超えれば400円といった金額です。
大手の買取店に売却する場合は、店舗側が印紙代を負担してくれるケースがほとんどですが、個人間で契約書を作成する場合などは、どちらが負担するかを事前に決めておく必要があります。
車の売却益(譲渡所得)を確定申告する場合の手順
万が一「レジャー用で50万円以上の利益が出た」など申告が必要なケースに該当した場合の手順を解説します。
初めての方でもスムーズに進められるよう、4つのステップでまとめました。申告期間は原則、翌年の2月16日から3月15日までです。
確定申告に必要な書類(源泉徴収票・控除証明書など)
まずは申告に必要な書類を準備しましょう。
給与所得者の場合、会社発行の源泉徴収票に加え、車の売買に関する以下の書類が必須となります。
・購入時の契約書・領収書(取得費の証明)
・売却時の契約書・領収書(譲渡価額の証明)
・車検証のコピー(車両情報の確認)
・譲渡所得の内訳書(計算用)
購入時の書類が見当たらないと、取得費を証明できず税負担が増える可能性があるため、事前にしっかりと探しておきましょう。
確定申告書・譲渡所得の内訳書の作成方法
書類が揃ったら、確定申告書を作成します。
確定申告書は税務署で入手できるほか、国税庁のホームページ(確定申告書等作成コーナー)にもあります。
確定申告書の作成は自分でできますが、難しくてわからない場合には税務署で教えてもらえるので、相談してみてください。
忙しくて作成する時間がない場合には、費用がかかりますが、税理士に依頼すれば作成してもらえます。
税務署への提出方法(e-Tax・郵送・持参)
確定申告書の作成が完了したら、税務署に提出します。
提出する方法は、以下の3つです。
・e-taxでのオンライン申告
・管轄の税務署に郵送する
・管轄の税務署に持参する
正しく作成できているか不安な場合、税務署に持参して提出するのがおすすめです。
確定申告期間中は税務署に確定申告書の作成コーナーや相談コーナーが設けられています。
作成した申告書を相談コーナーで確認してもらったり、作成コーナーでは教えてもらいながら作成ができます。
税金の納付方法と期限
確定申告で自動的に納税できるわけではなく、確定申告の後、期限までに税金を納めます。
納める税金は譲渡所得税で、所得税のほかに住民税・復興特別所得税が含まれています。
また、確定申告をした場合、必ずしも納税が必要とは限りません。
納税が必要となった場合の納付方法は、税務署窓口や金融機関、e-Taxがあります。
税金を申告しない場合には、追加の税金が課されるので、忘れずに確定申告をしましょう。
確定申告について詳しくは、国税庁のホームページで確認してください。
車買取で車売却時に還付・返金されるもの・されないもの
ここからは、多くの方が気になる「戻ってくるお金」について解説します。
車を売却すると、前払いしていた税金や保険料の一部が返ってくることがあります。
自動的に戻るものとそうでないものがあるため、正しく理解しておきましょう。
還付・返金されるもの:自動車税やリサイクル預託金
自動車税(種別割)は、年度の途中で車を手放すと、残存期間分が還付されるのが基本です。
ただし、買取店への売却(移転登録)では、税務署から直接還付されるのではなく、「査定額に未経過分を上乗せする」形で実質的に返金されるケースが一般的です。
また、購入時に支払ったリサイクル預託金も、廃車にせず中古車として売却する場合は、車両価値とは別に返金(買取額に上乗せ)されます。
※軽自動車税には還付制度がないため、いつ売却してもお金は戻りません。
還付・返金されないもの:自動車重量税など
一方で、自動車重量税と自賠責保険料は、車検期間が残っていても、単なる売却(名義変更)では法的な還付制度がありません。
これらが公的に還付されるのは「永久抹消登録(廃車)」を行った場合のみです。
ただし、買取店によっては、車検残存期間に応じた重量税や自賠責保険料相当額を「プラス査定」として買取価格に含んでくれる場合があります。
これはあくまで店舗ごとのサービス対応となります。
車買取で税金の還付を受けるときの注意点
重要な注意点として、提示された査定額が「税金の還付金を含んだコミコミ価格」なのか、「車両本体のみの価格」なのかを必ず確認してください。
一部の業者では「還付金は後で戻ります」と説明しておきながら、契約書には「還付金相当額を含む」と記載し、実質的に二重取りするトラブルも報告されています。
「この査定額には自動車税の還付分も含まれていますか?」と明確に確認することが、損を防ぐポイントです。
車の販売・転売をしている個人事業主は「事業所得」
これまでは「自家用車の売却」について解説しましたが、「転売目的での売買」を副業や本業で行う場合は、話が全く別です。
この場合、単なる資産の譲渡ではなく、継続的な「事業活動」として扱われるため、税金などのルールが大きく変わります。
事業所得とは?(継続的な営利活動)
事業所得とは、小売業やサービス業など、ビジネスから生じる所得のことです。
税務署が判断するポイントは、「反復・継続・独立」して行われているかどうかです。
・例:オークションで安く車を仕入れ、利益を乗せて頻繁に販売している。
・例:副業として、知人から車を買い取り、修理して転売することを繰り返している。
このように「利益を得る目的」で継続的に売買を行っている場合、その利益は「譲渡所得」ではなく、「事業所得」(規模が小さい副業なら「雑所得」)として申告する必要があります。
事業所得の計算方法(総収入金額-必要経費)
事業所得の計算はシンプルですが、経費の管理が重要になります。
【計算式】
事業所得=総収入金額(売上)-必要経費
【経費として認められるものの例】
・車の仕入れ代金
・販売前の整備・修理費用
・保管場所(駐車場)の賃料
・オークション会場への手数料・陸送費
・販売活動に使った通信費やガソリン代
これらを正確に帳簿に記載し、領収書を保管しておく必要があります。
無申告が発覚すると重いペナルティがあるため、ビジネスとして行う以上は、青色申告などを活用して正しく納税を行いましょう。
車を購入した人が支払う「環境性能割」とは
最後に、少し話題を変えて「環境性能割」について触れておきます。
「売る時」には関係ありませんが、車を「買い替える時」には必ず関わってくる税金です。
環境性能割の仕組みと計算式
環境性能割は、2019年10月に廃止された「自動車取得税」に代わって導入された新しい税金です。
名前の通り、「環境性能(燃費基準の達成度)」が良い車ほど税金が安くなる仕組みで、車を買った人(取得者)に対して課税されます。
・税率:取得価額(車両価格など)に対して0%〜3%
・対象:新車・中古車問わず課税されます(ただし、取得価額が50万円以下の場合は免税)。
電気自動車(EV)や基準を達成したハイブリッド車などは「非課税(0%)」になることも多いため、次に買う車選びの重要なポイントになります。
環境性能割のために確定申告は不要
「新しい税金だから申告が必要なの?」と不安になるかもしれませんが、ご安心ください。
この環境性能割は、車を購入して陸運局で登録手続きを行う際に、その場で申告・納税する仕組みになっています。
したがって、年度末の確定申告で改めて手続きをする必要はありません。
車を売る側としては、「今回の確定申告には関係ないが、次の車を買う時の諸費用に含まれている」と覚えておけば十分です。売却時の手続きと混同しないようにしましょう。
まとめ
車の売却で確定申告が必要かどうかは、「車の使用目的」と「利益の額」によって判断されます。
・通勤・通学用(生活用動産):利益が出ても確定申告は不要
・レジャー・趣味用:50万円を超える利益が出たら申告が必要
・事業用:原則として申告が必要(帳簿処理など)
ほとんどの個人ユーザーは「申告不要」のケースに当てはまりますが、自動車税やリサイクル料金などの「戻ってくるお金」については、買取店への確認が必要です。
面倒だからと放置せず、正しい知識を持って手続きを行えば、無駄な税金を払うことなく適正な金額を受け取ることができます。
本記事を参考に、安心して愛車の売却を進めてください。
よくある質問
Q1.車の買取で得たお金は確定申告が必要?
個人事業主で事業用として使用している場合や、レジャー用の車、プレミアがついた車などは確定申告が必要です。 日常生活で使用する車は該当しません。
Q2.確定申告を忘れるとどうなる?
確定申告に該当するにも関わらず行わなかった場合は、無申告課税と延滞税が課されます。
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