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車の買取における領収証の発行方法と確認ポイントを解説!


「車の買取で領収書を発行する方法と書き方が知りたい」
「売却時に領収書を発行してもらえない時はどうすればいい?
このようなお悩みはありませんか?

領収書は確定申告で使用する大切なものであるため、発行しないとトラブルにつながるリスクもあります。

そこで本記事では、領収書の発行方法や確認ポイント、代用できる書類などを詳しく解説します。

目次

車の買取に領収書は必須!

領収書をもらえないのは危険?大切な役割とは
領収書は売買契約書で代用可

車の売買における領収書の発行方法

但し書きは車両情報を書く
発行時に確認すべき項目
個人売買であれば収入印紙はなくて良い
控えは必ず取っておく

買取金額と領収書の金額が違う場合は早めの対処を!

まとめ

車の買取に領収書は必須!

ここでは、車の買取時に発行する領収書の重要さや代用できる書類について解説します。

領収書をもらえないのは危険?大切な役割とは

車を買い取ってもらった際に領収書をもらえないのは非常にリスクがあると言えるでしょう。
領収書は金銭のやり取りがあったことを証明する重要な書類だからです。

もし領収書を受け取らなければ、車を売却した証拠を提示できなくなり、万が一税務局の調査が入った際には、税金を回避するために嘘をついていると誤解される可能性もあります。

特に、確定申告で売却金額を申告する際には証拠書類が必須です。
そのため、必ず領収書をもらっておくことが重要です。

領収書は売買契約書で代用可

売却後に銀行口座にお金が振り込まれる場合、領収書が発行されないこともあります。
また、領収書は取引のタイミングでしか発行できないため、後日領収書がないことに気づいても、それを取得することはできません。

このような場合でも、売買契約書があれば証拠として提出できます。
売買契約書には、取引内容や金額、車種などが詳細に記載されており、十分な証明書となるからです。

ただし、契約書に記入漏れがあると、証拠として不十分と見なされる可能性もあるため、以下の項目がきちんと記載されているかを確認することをおすすめします。

確認項目1:車両の情報

車両の情報には以下があります。

・車種名
・メーカー
・型式・年式
・車台番号
・登録番号

上記の情報を車検証と見比べ、相違がないことをチェックしてください。

確認項目2:引き渡しの情報

引き渡しの情報には以下が含まれます。

・引き渡し日
・引き渡し方法
・引き渡した場所

引き渡し日は取引を行った日を意味しているため、非常に重要な項目です。
必ず相違がないか確認しましょう。

引き渡し方法には、店舗買取や出張買取があります。
個人売買であれば、フリマアプリや直接売買などが記載されます。

引き渡した場所には、出張買取なら自宅や職場、店舗買取なら店舗などと記載されていれば問題ありません。
どこで取引したかの情報は、証拠として大切な要素です。

確認項目3:登録名義変更日・名義変更期限

車の名義変更日とは、車両の所有者が正式に変更された日を指します。
個人売買の場合、名義変更は自分で手続きを行う必要がありますが、業者に車を売却した場合は、業者が名義変更を代行してくれます。

ただし、業者によっては、何らかのミスや悪徳業者の手違いにより、名義変更が正しく行われていない場合や、変更日が記録されていない場合もあります。
そのため、名義変更が正しく行われたかどうかを確認することをおすすめします。

普通自動車の場合は、運輸局に登録事項等証明書を交付してもらうことで、名義変更が済んでいるか確認できます。
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会に電話をかけることで、手続きが完了しているか確認することが可能です。

確認項目4:還付対象

買い取ってもらった場合、還付金が発生することがあります。
廃車買取であれば、リサイクル料金や自賠責保険、自動車税の還付金を受け取れる可能性があります。
どのような還付を受けられるのか確認しておきましょう。

確認項目5:合計金額

口頭で伝えられた金額と契約書の合計金額が一致するか確認しましょう。
合計金額には、売却金と還付金が含まれた金額が記されています。
損しないよう、最初に提示された金額と同じか、下回っていないかチェックしてください。

確認項目6:支払いの情報

売却金を支払う日程や支払い方法が記載されているかチェックしましょう。
後日振込で売却金が支払われることが多いため、多くは1週間以内の日付が書かれています。

支払い方法には、現金払いもしくは振込と記載されます。
どのように支払われたかが記載されていなければ、証明書類として効力が小さくなる可能性が高いため、必ず確認してください。

確認項目7:キャンセル規定

業者によってキャンセルできる条件が異なるため、必ずチェックしよう。
そもそも、キャンセルを不可としているケースもあるため、そのあたりの確認も必要です。

確認項目8:特約事項

特約事項とは、買取業者が特別に適用しているルールや、今回の取引で特別に決まった内容が記載される箇所です。
なお、お客さんが不利になるような内容が書かれていることもあり、悪徳業者かどうかの見極めポイントでもあります。
契約しても問題ないか、よく確認しておきましょう。

確認項目9:瑕疵(かし)担保期間・事故の責任

瑕疵(かし)担保責任は、売却の完了後に何かしらのトラブルが発生した場合に賠償責任を請求するという契約です。
一方の事故の責任は、契約後に発生した事故は業者が負うという契約です。
もし、事故の責任について記載がなければ、自分が責任を負わなければならないかもしれません。

車の売買における領収書の発行方法

ここでは、車の売買における領収書の発行方法を解説します。

但し書きは車両情報を書く

領収書の但し書きとは、支払い内容を明確に記載する部分です。
内容が不明確だと証明書としての信頼性が低くなるため、具体的に記載することが重要です。
例えば、「車両売却代金の代金として」や「車両売却に関する金額として」など、取引の詳細が明確にわかるように記載するのが基本です。
数年後に見返しても内容が把握できるよう、詳細に記入しておくと安心です。

発行時に確認すべき項目

ここでは、発行する際、もしくは発行してもらう際に確認すべき事項をお伝えします。

契約者の名称・氏名

誰と誰が領収書内容の取引をしたのかが明記されているか確認しましょう。
取引相手が不透明なものは、証明書としての効力を得られない可能性が高くあります。
なぜなら、実際に行われた取引かどうかを確認できないためです。
結果的に、架空の領収書と判断される可能性があります。

日付

取引した日付の明記がない領収書は無効となるため要注意です。
日付は、西暦もしくは年号と月日が書かれている必要があります。

金額

金額も間違えがないように記入してください。
加えて、改ざんされないよう、数字同士のスキマは空けずに詰めて記入します。
なお、領収書の数字は一般的に漢数字で記入します。

やり取りの内容

どのような取引をして領収書に記載されている金額が発生したのか、端的に書いておくことも推奨されています、
記入の際は「車の買取」「車の売却」「車の個人売買」など、簡易的な内容で構いません。

印鑑

領収書の捏造を疑われないよう、買い取った側の印鑑が必要です、
実印である必要はなく、相手の名前もしくは会社名がわかれば認印でも問題ありません。
収入印紙を貼り付ける際は、割り印も必要です。

収入印紙

収入印紙は、買取業者の車を買い取った場合に必要です。
個人売買の場合は必要ありません。
収入印紙を貼らないリスクには、脱税の疑いをかけられたり、過怠税を請求されたりすることが挙げられます。

個人売買であれば収入印紙はなくて良い

「印紙税法」に基づき、領収書の発行には印紙税が課されます。
よって、収入印紙の貼り付けと割り印が必要です。
しかし、個人売買で車を買い取った、あるいは買い取ってもらった場合には不要となります。
収入印紙が必要となる条件は、売買が営利目的である場合に定められているためです。
友人や家族、知人に車を引き渡すような場合は営利目的とはならないため、貼り付けは不要とされています。

控えは必ず取っておく

領収書を発行するもしくは発行してもらう際は、必ず控えを取っておきましょう。
控えがあれば、改ざんされた場合に指摘できます。
紛失しないようファイリングをしたり、金庫管理をしたりしましょう。

買取金額と領収書の金額が違う場合は早めの対処を!

もし、領収書の金額が誤っていることに気づいた場合は、早めに対処しましょう。
領収書を発行する側であれば、速やかに再発行して相手に渡します。
発行してもらう側であれば、速やかに業者に連絡しましょう。

金額の誤りは訂正で対応することはできません。
必ず再発行の形を取り、正しい領収書に取り換えて保管するようにしましょう。

まとめ

車の買取時には基本的に領収書はあったほうが良いですが、なくても売買契約書で問題なく確定申告ができます。
もし発行する場合は、やりとり内容や車の情報を具体的に記入し、金額の相違がないように注意してください。
また、業者を相手に買取を行った場合は収入印紙の貼り付けを忘れないようにしましょう。

よくある質問

Q1.廃車買取で領収書は発行してもらえる?

売却金が一円以上発生すれば、領収書は発行できます。

Q2.車の売買で発行する領収書の但し書きは?

但し書きには、売買した車の詳細情報を記入します。具体的には、メーカーや車種、車台番号などです。

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