買取情報
車を売却して利益が出たら、税金はかかるの? このように不安を感じる方も多いですが、結論から言えば、日常使いの車なら原則として税金はかかりません。
ただし、レジャー用や事業用の車、購入額より高く売れた場合などには課税される可能性があります。
一方で、払いすぎた税金が「還付金」として戻ってくるケースもあります。
本記事では、車売却時にかかる税金の有無や確定申告が必要なケース、損をしないための注意点をわかりやすく解説します。
目次
車の売却時に関係する税金の種類
普通車にかかる「自動車税種別割」
軽自動車にかかる「軽自動車税種別割」
廃車時に関係する「自動車重量税」
利益が出た場合にかかる「所得税(譲渡所得)」
法人・個人事業主で関係する「消費税」
EV・HVなど環境対応車に関係する税制優遇
車の売却時に所得税が課税される5つのケース
1.レジャー・趣味用(キャンピングカー等)で利益が出た場合
2.希少車や旧車でプレミア価格(購入額超え)がついた場合
3.個人事業主や法人が「事業用」の車を売却した場合
4.所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」となる場合
5.売却益から50万円(特別控除)を引いてもプラスになる場合
車を売却した際の譲渡所得の計算方法
車を売却した際の譲渡所得はどう計算する?
100万円・200万円で車を売却した場合
法人・個人事業主が車を売却した場合
売却時に「戻ってくるお金」と「戻らないお金」
1.普通車なら「自動車税」が月割りで戻る(還付・精算)
2.廃車にするなら「重量税・自賠責保険料」が戻る
3.買取店から返金される「リサイクル預託金」
4.【注意】軽自動車税には「還付制度」がない
車売却の還付金はいつ戻ってくる?
車売却時に確定申告は必要?不要?
原則:通勤・買い物用の車なら確定申告は不要
例外:確定申告が必要になる計算シミュレーション
車売却時の税金に関する注意点とトラブル回避
自動車税の未納・滞納による売却不可
3月の売却で名義変更が4月1日をまたぐリスク
3月・4月・5月の車の売却で異なる税金トラブル
自動車税納税証明書の紛失や有効期限切れ
個人売買における税金の精算トラブル
ローン残債がある車を売却する際の注意点
故人名義・親名義の車を売却する際の流れ
買取査定額における還付金の内訳確認不足
売却後に納税通知書が届いてしまうケース
車買取業者へ売却すると税金トラブルを防ぎやすい理由
車買取で確定申告が必要な際の流れ
確定申告はいつまでに必要?
必要書類を用意する
確定申告書を記入
確定申告書を提出する
まとめ
車の売却時に関係する税金の種類
車を売却する際は、車両価格だけでなく税金の扱いも確認しておくことが大切です。
自動車税や軽自動車税、自動車重量税のほか、条件によっては所得税や消費税が関係するケースもあります。
ここでは、車の売却時に知っておきたい主な税金の種類を解説します。
普通車にかかる「自動車税種別割」
自動車税種別割は、普通車を所有している人に毎年かかる税金です。
都道府県に納める地方税であり、以前は「自動車税」と呼ばれていました。
毎年4月1日時点で車検証上の所有者として登録されている人が納税義務者となり、5月頃に納付書が送られてきます。
車の総排気量によって税額が決まり、排気量が大きいほど高くなる点が特徴です。
車の維持費に関わる税金であり、売却時には納税状況の確認が必要になるケースもあります。
軽自動車にかかる「軽自動車税種別割」
軽自動車を所有している場合は、自動車税種別割ではなく軽自動車税種別割がかかります。
毎年4月1日時点の所有者が課税対象で、普通車とは異なり市区町村に納める地方税です。
軽乗用車は普通車のような細かな排気量区分がなく基本的には一定額となるため、維持費を抑えやすい点が特徴です。
ただし、初度検査から13年以上経過した車は重課対象となり税額が上がります。
軽自動車は維持費が安いイメージがありますが、年式によって負担が変わるため注意が必要です。
廃車時に関係する「自動車重量税」
自動車重量税は、車の重量に応じて課税される国税です。
普通車では0.5トンごとに税額が変わり、車両重量が重いほど負担も大きくなります。
新車登録時に3年分、その後は車検ごとに2年分をまとめて支払う仕組みです。
また、新車登録から13年・18年を超えた車は税額が引き上げられます。
普通車だけでなく軽自動車にもかかりますが、軽自動車は重量による差がなく定額です。
利益が出た場合にかかる「所得税(譲渡所得)」
車の売却で利益が出た場合、所得税(譲渡所得)がかかる可能性があります。
譲渡所得とは資産を売却して得た利益に対して課税される所得区分のことです。
一般的な自家用車は「生活に通常必要な動産」とされるため、通常は課税対象外です。
事業用車両や投資・転売目的で所有していた車などは、税金が発生し、確定申告が必要になる場合があります。
法人・個人事業主で関係する「消費税」
消費税の扱いは、車を売却する人の立場によって異なります。
個人が自家用車を売却する場合、基本的に消費税を納める必要はありません。
日常生活で使用していた車の売却は、事業として行う取引ではないためです。
法人や個人事業主が事業用として使用していた車を売却する場合は、消費税の課税対象になる可能性があります。
課税事業者であれば、車の売却も事業上の売上として扱われるためです。
仕事とプライベートで兼用していた車は、使用割合によって扱いが変わるケースもあります。
事業用車両を手放す場合は、所得税や法人税などの税務上の扱いも含めて確認しておきましょう。
EV・HVなど環境対応車に関係する税制優遇
EV(電気自動車)やHV(ハイブリッド車)、PHEV(プラグインハイブリッド車)などの環境対応車には、税制優遇が設けられています。
環境性能の高い車は、自動車税種別割や軽自動車税種別割、自動車重量税の負担が軽くなる場合があります。
代表的なのが「グリーン化特例」と「エコカー減税」です。
グリーン化特例は一定条件を満たす環境対応車の税負担が軽減され、エコカー減税は主に購入時や車検時の自動車重量税に関係する制度です。
一方で、古いガソリン車やディーゼル車は重課対象となることもあります。
売却時に直接還付される仕組みではありませんが、車の維持費や買い替えコストを考える上で重要なポイントです。
車の売却時に所得税が課税される5つのケース
前述の通り、生活用の車は非課税ですが、「生活用以外」の車や「事業用」の車で利益が出ると、譲渡所得として課税対象になります。
ここでは、所得税が発生する可能性がある具体的な5つのケースについて解説します。
1.レジャー・趣味用(キャンピングカー等)で利益が出た場合
通勤や通学には使用せず、週末の趣味やレジャーだけに使っている車は「生活用動産」に該当しません。
具体的には、キャンピングカーやスポーツカーなどが挙げられます。
こうした車両を売却し、購入価格よりも高く売れて利益(譲渡所得)が出た場合は、所得税の課税対象となります。
ただし、あくまで「利益が出た場合」に限られるため、購入時より安く売ったのであれば税金はかかりません。
- 課税対象:趣味・レジャー専用車、コレクション目的の車両など
- 非課税:通勤、通学、買い物、送迎などに日常的に使用している車
用途が「生活に通常必要かどうか」が課税判断の基準です。
2.希少車や旧車でプレミア価格(購入額超え)がついた場合
近年の中古車市場では、特定の車種や旧車にプレミア価格がつき、購入時よりも高値で取引されるケースが増えています。
たとえ個人所有の車であっても、購入額を上回る価格で売却できた場合は、その差額が「譲渡所得」とみなされます。
特に注意が必要なのは以下のケースです。
- 海外人気が高い国産スポーツカー
- 生産終了した限定モデル
- 歴史的価値のあるクラシックカー
ただし、この場合も「生活用動産(通勤・買い物用)」として認められれば非課税となる可能性がありますが、売却益が大きくなる場合は税務署への確認をおすすめします。
3.個人事業主や法人が「事業用」の車を売却した場合
仕事で使っている車を売却した場合は、生活用動産ではないため課税対象となります。
この際、注意すべきなのは「購入価格」ではなく「帳簿価格(簿価)」を基準にする点です。
事業用車両は減価償却によって年々帳簿上の価値が下がっていきます。
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項目 |
説明 |
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購入価格 |
車を買った時の金額(例:300万) |
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残存価格 |
減価償却後の現在の価値(例:50万) |
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売却価格 |
車が売れた金額(例:80万) |
上記の例では、買った時より安く売れても(300万→80万)、帳簿価格より高いため「30万円の売却益」が発生したとみなされ、譲渡所得(法人の場合は法人税)の対象になります。
4.所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」となる場合
車を所有していた期間によって、税金の計算方法と課税額が変わります。
所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」に分類されます。
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所有期間 |
区分 |
課税対象額の計算 |
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5年以下 |
短期譲渡所得 |
(利益−50万円)× 全額 |
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5年超 |
長期譲渡所得 |
(利益−50万円)× ½ |
短期譲渡所得の場合、特別控除を引いた後の利益全額が課税対象となります。
一方、長期譲渡所得ならば課税対象額はその2分の1になります。
つまり、5年を超えて所有してから売却したほうが、税負担は軽くなる仕組みです。
5.売却益から50万円(特別控除)を引いてもプラスになる場合
車の売却による利益(譲渡所得)には、年間で最高50万円の「特別控除」が適用されます。
つまり、売却益が出ていたとしても、その額が50万円以下であれば課税所得はゼロとなり、所得税はかかりません。
計算式は以下の通りです。
課税譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-50万円
- 取得費:購入代金、購入時の手数料など(事業用は減価償却後の簿価)
- 譲渡費用:売却時にかかった査定料、運送費、印紙代など
これらを差し引いてもなお50万円を超える利益が残る場合に限り、確定申告と納税が必要になります。
車を売却した際の譲渡所得の計算方法
車の売却で税金がかかるかどうかは、利益の有無や車の用途によって異なります。
ここでは譲渡所得の計算方法と、個人・法人・個人事業主それぞれの計算例を解説します。
車を売却した際の譲渡所得はどう計算する?
車の売却で所得税が発生する場合は「いくらで売れたか」ではなく、実際に生じた利益を計算する必要があります。
【車を売却した際の譲渡所得の計算式】
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円
取得費は車の購入費用、譲渡費用は売却時にかかった手数料や運送費などを指します。
300万円で購入した車を400万円で売却し、売却時に10万円の費用がかかった場合の計算は以下のとおりです。
- 400万円-(300万円+10万円)=90万円
- 90万円-50万円=40万円
この場合、課税対象となる譲渡所得は40万円です。
100万円・200万円で車を売却した場合
実際に100万円・200万円で車を売却した例を確認してみましょう。
【100万円で車を売却した場合】
80万円で購入したレジャー用の車を100万円で売却した場合、利益は20万円です。
特別控除50万円の範囲内に収まるため、譲渡所得は発生せず課税されません。
- 100万円-80万円=20万円
- 20万円-特別控除50万円=0円
【200万円で車を売却した場合】
120万円で購入した車を200万円で売却し、売却時に10万円の費用がかかった場合は、課税対象となる譲渡所得は20万円です。
- 200万円-(120万円+10万円)=70万円
- 70万円-特別控除50万円=20万円
売却価格ではなく、購入価格や売却費用を差し引いた利益で判断されます。
法人・個人事業主が車を売却した場合
法人や個人事業主が事業用車両を売却する場合は、個人の自家用車とは計算方法が異なります。
事業用の車は減価償却によって帳簿上の価値が下がっているため、購入価格ではなく帳簿価額(未償却残高)を基準に損益を計算します。
300万円で購入した車を減価償却し、帳簿価額が80万円まで下がっている状態で120万円で売却した場合は以下の計算となり、売却益は40万円です。
120万円-80万円=40万円
個人の車売却で使う譲渡所得とは異なり、50万円の特別控除は基本的に適用されません。
法人であれば益金、個人事業主であれば事業所得として扱われるのが一般的です。
事業用車両を売却する場合は、会計処理も含めて確認しておくと安心です。
売却時に「戻ってくるお金」と「戻らないお金」
車を手放す際、支払い済みの税金などが戻ってくることがあります。
しかし、すべてのケースで還付されるわけではなく、「買取(名義変更)」か「廃車(抹消登録)」かによって扱いが大きく異なります。
|
項目 |
買取・下取り(名義変更) |
廃車(永久抹消登録) |
|
自動車税 |
査定額に含む(還付相当) |
月割りで還付 |
|
自動車重量税 |
還付なし(査定評価) |
月割りで還付 |
|
自賠責保険料 |
査定額に含む(還付相当) |
月割りで還付 |
|
リサイクル預託金 |
返金される |
返金されない(処分費) |
1.普通車なら「自動車税」が月割りで戻る(還付・精算)
普通自動車の自動車税は、4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。
年度の途中で車を売却した場合、法的な還付制度はありませんが、多くの買取店では「未経過分の自動車税」を月割り計算し、査定額に上乗せして返還してくれます。
| 例:8月に売却した場合 9月〜翌年3月までの7ヶ月分が実質的に戻ってくる 買取店の見積もりでは「車両代金+自動車税還付分」として提示されることが多い |
ただし、これはあくまで商習慣上の対応であり、業者によっては「査定額にコミコミ」としている場合もあるため、見積書の内訳を必ず確認しましょう。
2.廃車にするなら「重量税・自賠責保険料」が戻る
車を解体して「永久抹消登録」を行う場合、車検の有効期間が1カ月以上残っていれば、自動車重量税が月割りで還付されます。
また、自賠責保険についても、保険会社で解約手続きを行うことで、残りの期間に応じた解約返戻金を受け取れます。
- 重量税:永久抹消登録(解体)と同時に申請が必要
- 自賠責保険:廃車手続き完了後、自分で保険会社に連絡して解約
これらは中古車として売却する場合には法的な還付対象になりませんが、プラス査定の要素として買取金額に反映されるのが一般的です。
3.買取店から返金される「リサイクル預託金」
新車購入時に支払ったリサイクル預託金は、原則として「廃車にする時の費用」です。
そのため、車を中古車として売却する場合、リサイクル券は次の所有者へと引き継がれます。
この際、支払っていた預託金相当額は、買取店から売主へ返金されるのがルールです。
- 返金対象:シュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金など
- 返金対象外:資金管理料金(数百円程度)
見積書に「リサイクル預託金相当額」という項目があるかチェックしてください。
4.【注意】軽自動車税には「還付制度」がない
軽自動車税には、普通自動車のような月割りの還付制度が存在しません。
4月1日時点の所有者に1年分の納税義務があり、年度の途中で廃車や売却をしても、払い過ぎた税金は戻ってこないのです。
- 4月1日に所有:1年分(全額)の納税義務発生
- 4月2日に売却:車がなくても1年分の税金を払う必要がある
そのため、軽自動車を売却するタイミングには注意が必要です。
少しでも損をしないためには、2月〜3月中に手続きを完了させるのが賢明です。
ただし、買取店によっては査定額を調整して実質的に還元してくれる場合もあるため、相談してみるとよいでしょう。
車売却の還付金はいつ戻ってくる?
車売却時の還付金は、手続き完了後すぐに振り込まれるわけではありません。
自動車税の還付を受ける場合、一時抹消登録や永久抹消登録の手続き完了から2〜3カ月程度かかるのが一般的です。
還付通知が届いたら、内容を確認して受け取り手続きを行いましょう。
車売却時に確定申告は必要?不要?
「車を売って大きなお金が入ったけれど、確定申告は必要なの?」と不安になる方もいるでしょう。
結論から言えば、ほとんどの方は確定申告の必要はありません。
申告が必要なケースと不要なケースを整理します。
原則:通勤・買い物用の車なら確定申告は不要
会社員や主婦などが、通勤や買い物、送迎などに使用している車(生活用動産)を売却した場合は、たとえ利益が出たとしても非課税となるため、確定申告は不要です。
確定申告が不要な主なケースは、以下のとおりです。
- 通勤に使っているマイカーの売却
- 近所の買い物や子供の送迎用車両
- 売却益(譲渡所得)が出ていない場合
国税庁の見解でも、生活に必要な動産の譲渡による所得は非課税と定められています。
仮に高級車で利益が出たとしても、それが日常の足として使われていた実態があれば、この原則が適用されます。
例外:確定申告が必要になる計算シミュレーション
レジャー用や事業用の車で、特別控除額(50万円)を超える利益が出た場合は確定申告が必要です。
以下の手順で計算してみましょう。
| 計算ステップ 売却価格を確認する(例:200万円) 取得費と譲渡費用を引く(例:購入費100万円+手数料10万円) 特別控除50万円を引く 計算例:200万円-(100万円+10万円)-50万円=40万円 |
この場合、40万円が課税対象所得となり、確定申告が必要です。
特に個人事業主の方は、事業用車両の売却益を「譲渡所得」として申告する必要があるため、帳簿上の処理に注意してください。
車売却時の税金に関する注意点とトラブル回避
車の売却には、税金や書類に関するトラブルがつきものです。
特に年度末の売却や個人間の取引では、予期せぬ出費や請求が発生するリスクがあります。
ここでは、売却前に知っておくべき重要な注意点を紹介します。
自動車税の未納・滞納による売却不可
自動車税を滞納している状態では、車検を受けることができず、原則として車の売却もできません。
買取店は名義変更の手続きを行いますが、未納があると手続きがストップしてしまうためです。
| 未納がある場合の対処法 即時納付:コンビニや金融機関ですぐに支払う(領収書を保管) 買取店に相談:売却代金から未納分を差し引いて代行納付してもらう |
手元に資金がない場合でも、まずは正直に状況を伝えて相談することが解決への近道です。
3月の売却で名義変更が4月1日をまたぐリスク
車を売るタイミングで最も注意が必要なのが、2月から3月にかけての時期です。
自動車税は4月1日時点の所有者に課税されるため、3月中に車を買取店に引き渡しても、名義変更の手続きが4月1日を過ぎてしまうと、元の所有者に納税通知書が届いてしまいます。
トラブル回避のポイントは以下のとおりです。
- 早めの売却:3月中旬までに車両と書類を引き渡す
- 契約時の確認:「4月以降の税金は誰が負担するか」を書面で取り決める
多くの大手買取店では、期限内に引き渡せば税金負担を免除する特約を設けています。
3月・4月・5月の車の売却で異なる税金トラブル
車の売却は時期によって起こりやすい税金トラブルが異なります。
3月は売却手続きが月末にずれ込むと名義変更が4月1日までに完了せず、翌年度の自動車税が課税される可能性があります。
4月は4月1日時点の所有者に納税義務が確定するため、売却後でも自動車税の納付書が届くケースがあります。
5月はすでに納付書が届いている時期のため、自分で納税するのか、買取業者と精算するのかを事前に確認しておくことが大切です。
売却時期によって注意点が変わるため、契約前に税金の扱いを確認しておきましょう。
自動車税納税証明書の紛失や有効期限切れ
車の売却時には「自動車税納税証明書」の提示を求められることがあります。
現在はシステム化により省略できる地域も増えていますが、以下のケースでは紙の証明書が必須です。
- 軽自動車の場合(軽自動車税納税証明書が必要)
- 自動車税を納付して直後(2週間〜1ヶ月以内)
万が一紛失してしまった場合は、普通車なら都道府県税事務所、軽自動車なら市区町村の役場で再発行が可能です。
スムーズな売却のためには、事前に書類の有無と有効期限を確認しておきましょう。
個人売買における税金の精算トラブル
ネットオークションや知人への譲渡など、個人間で車を売買する場合は税金の精算トラブルが多発しています。
特に、年度の途中で売買した場合、残りの期間分の自動車税をどちらが負担するかで揉めるケースが少なくありません。
契約書に盛り込むべき項目は、以下のとおりです。
- 未経過分の自動車税は月割りでどちらが負担するか
- 名義変更は「〇月〇日」までに完了させる
- 万が一、旧所有者に納税通知が届いた場合の対応
口約束だけでなく、しっかりとした書面(売買契約書)に残すことが、後々のトラブルを防ぐ自衛策となります。
ローン残債がある車を売却する際の注意点
ローンが残っている車でも売却は可能ですが、車検証の所有者に注意が必要です。
所有者がローン会社やディーラーになっている場合は、所有権解除の手続きが必要になります。
また、売却額で残債を完済できれば問題ありませんが、不足する場合は差額を自己負担するケースもあります。
ローンが残っている車を売却する際は、事前に残債額と車の査定額を確認しておくと安心です。
故人名義・親名義の車を売却する際の流れ
故人名義の車を売却する場合は相続手続きを行い、相続人名義へ変更してから売却するのが一般的です。
親や家族などの名義の車を売却する場合も名義人の同意や必要書類が求められるため、車検証を事前に確認しておきましょう。
買取査定額における還付金の内訳確認不足
車を売却する際、提示された査定額に「自動車税やリサイクル預託金の還付分」が含まれているかどうかを確認することは非常に重要です。
一部の業者では、「全部込みで〇〇万円」と提示し、本来戻ってくるはずのお金をあいまいにすることがあるからです。
損をしないためには、見積書の内訳をしっかりと見せてもらいましょう。
「車両本体価格」と「還付金相当額」が分けて記載されていれば安心です。
もし記載がない場合は、契約前に担当者に確認をとるようにしてください。
売却後に納税通知書が届いてしまうケース
車を売却したはずなのに、5月になって自動車税の納税通知書が届くことがあります。
これは、名義変更の手続きが遅れたことが主な原因で、この場合は無視をしてはいけません。
主な対処法は、以下のとおりです。
- 買取店に連絡:すぐに店舗へ連絡し、納付書を送付するか相談する
- 個人売買の場合:契約に基づき新所有者に連絡し、支払いまたは還付手続きを依頼する
多くの場合は、通知書を買取店に送付することで業者が支払いを代行してくれます。 慌てずに、まずは取引相手へ連絡を入れましょう。
車買取業者へ売却すると税金トラブルを防ぎやすい理由
車買取業者へ売却すると、名義変更や抹消登録などの手続きを代行してもらえるケースが多く、税金トラブルを防ぎやすくなります。
個人売買では名義変更の遅れによって自動車税の納税通知が届いたり、廃車手続きの不備で還付金を受け取れなかったりすることもあります。
手続きをスムーズに進めるためにも、信頼できる業者へ依頼すると安心です。
車買取で確定申告が必要な際の流れ
車の買取で確定申告が必要になるケースは多くありませんが、大きな利益が出る可能性がまったくないわけではありません。
ここでは、車買取で確定申告が必要な際の流れをご紹介していきます。
確定申告はいつまでに必要?
車の売却で確定申告が必要になった場合、申告期間は原則として売却した翌年の2月16日から3月15日までです。
期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性があるため、早めに準備しておきましょう。
災害や特例措置などで申告期限が変更されるケースもあるため、最新情報は国税庁で確認することをおすすめします。
必要書類を用意する
まず、確定申告に必要な書類を用意しましょう。
必要書類は以下のとおりです。
- 源泉徴収票
- 私的年金の支払い金額が分かるもの
- 社会保険料の控除領収書
- 生命保険や地震保険の控除証明書
- 医療費などの領収書
確定申告書を記入
必要書類が揃ったら、確定申告書を作成します。
確定申告書の記入方法は以下のとおりです。
- 手書き
- 会計ソフトを利用する
- 国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」で作成する
会計ソフトや「確定申告書作成コーナー」は、必要項目を入力すると、自動で作成してくれるため便利です。
自分で作成するのが困難な場合は、税務署で相談したり、税理士に依頼することもできます。
確定申告書を提出する
確定申告書を作成したら、各種証明書などを添付し、所管の税務署に提出します。
直接税務署に持参しても、郵送でも問題ありませんが、持参すると窓口の担当者に記入内容を確認してもらえるため安心です。
「確定申告書作成コーナー」で作成した場合は、電子申告のe-Taxで提出することもできます。
まとめ
日常的に使用している車であれば、売却時に税金はかからず、確定申告も不要なケースがほとんどです。
しかし、レジャー用や事業用で利益が出た場合などは課税対象となるため注意しましょう。
車売却と税金のポイントは、以下のとおりです。
- 原則非課税:通勤・買い物用の車なら利益が出ても税金はかからない
- 課税の例外:レジャー用などで50万円を超える利益が出ると所得税の対象
- 還付の仕組み:自動車税やリサイクル料は、査定額への上乗せ等で戻るのが一般的
特に3月の売却は、名義変更が4月にずれ込むと自動車税のトラブルになりがちです。
損をしないためにも、査定額の内訳や手続きのスケジュールを買取店と事前によく確認しておきましょう。
よくある質問
Q1.払いすぎてしまった税金はどうなりますか?
A.普通自動車の場合は払いすぎた税金は還付されますが、軽自動車の場合は還付金はありません。
Q2.車を売却したら、確定申告が必要ですか?
A.車の売却で確定申告が必要なケースは稀です。
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