買取情報
車を売却するとき、車庫証明の提出や抹消手続きは必要なのでしょうか。
原則として売主側の手続きは不要ですが、買い替えで同じ駐車場を使ったり住所変更があったりする場合は、さまざまな確認が必要です。
この記事では、車庫証明が不要な理由、申請が必要になるケース、売主・買主・買取店それぞれの役割分担を解説します。
あわせて、普通自動車・軽自動車で異なる必要書類や廃車手続きとの違い、売却後の名義変更や駐車場の扱いまで整理しました。
書類不足や二重手続きを防ぐポイントも、分かりやすく紹介します。
目次
車の売却では車庫証明の提出・抹消手続きは原則不要
買取店への売却・個人売買の場合
車を廃車にする場合
車庫証明ステッカーは2025年4月に廃止
車の売却に車庫証明が不要である理由
車庫証明は車の駐車場所を証明するための書類
車を使う場所が変わらない
車を売った後は買主が車庫証明を用意する
車の売却で車庫証明や車庫の届出が必要になるケース
普通自動車を購入するとき
軽自動車を購入するとき
引っ越しで車を使う場所が変わったとき
使用中の車の駐車場だけを変えたとき
車の買い替えで同じ駐車場を使う場合の車庫証明の申請方法
同じ駐車場でも新しい普通自動車の車庫証明が必要
車の入れ替えなら「代替」として申請する
買い替え前後で駐車場が変わらなければ所在図を省略できることがある
車の売却で車庫証明以外に用意する書類
普通自動車の売却で用意する主な書類
自動車検査証(車検証)
自賠責保険証明書
実印と発行から3か月以内の印鑑登録証明書
リサイクル券またはリサイクル料金の支払いが分かるもの
買取店から求められた場合は自動車税の支払いが分かるもの
譲渡証明書と委任状は通常買取店が用意する
軽自動車の売却で用意する主な書類
自動車検査証(車検証)
自賠責保険証明書
リサイクル券またはリサイクル料金の支払いが分かるもの
買取店から求められた場合は軽自動車税の支払いが分かるもの
住民票や戸籍謄本などを用意する場合もある
車の売却後と買い替えで確認すること
車を売った後は名義変更の完了を確認する
月極駐車場は解約期限を確認してから手続きする
借りている駐車場では車の買い替えを管理会社に連絡する
まとめ
車の売却では車庫証明の提出・抹消手続きは原則不要
車を売却するだけなら、原則として売主が車庫証明を提出したり、以前の証明を単独で抹消したりする必要はありません。
また、売却、廃車、駐車場の変更では必要な手続きが異なるため、状況に応じて確認しましょう。
| 状況 | 売主がする保管場所の手続き |
|---|---|
| 買取店への売却 | 原則不要 |
| 個人売買 | 原則不要 |
| 登録自動車の廃車 | 車庫証明の抹消は原則不要 |
| 駐車場だけの変更 | 保管場所変更の届出が必要 |
| 引っ越し | 保管場所証明や変更登録が必要な場合がある |
以下に、買取店への売却・個人売買や車を廃車にする場合の対応を紹介します。
買取店への売却・個人売買の場合
買取店への売却や個人売買では、車庫証明を用意する必要は原則ありません。
車庫証明は自動車を登録する際に、車の保管場所を確保していると示す書類です。
売却後の移転登録は、買主や買取店側が進めるため、売主は車検証や印鑑登録証明書などの売却書類を揃えます。
個人売買では、名義変更の担当者と完了予定日をあらかじめ決めると、手続きの行き違いを防ぎやすくなります。
車を廃車にする場合
廃車にする場合でも、車庫証明の取り消しに関する手続きは不要です。
登録自動車を廃車にする場合は、運輸支局で一時抹消登録または永久抹消登録などを行います。
一時的に、軽自動車に乗らない場合は、軽自動車検査協会へ「自動車検査証返納届」を提出してください。
もし解体する場合は、解体返納の手続きが必要です。
廃車と車庫証明は別の手続きとなるので、車種と処分方法を確認してから依頼先へ伝えましょう。
車庫証明ステッカーは2025年4月に廃止
車の後部ガラスなどに貼る保管場所標章は、法改正により2025年4月1日に廃止されました。
標章の廃止に伴い、売却時にステッカーを剝がしたり警察署へ返したりは不要になりました。
しかし、保管場所を確保する制度までなくなったわけではありません。
車の保管場所証明や、軽自動車の保管場所届出は、現在も必要です。
車の売却に車庫証明が不要である理由
車庫証明は、車を登録する方が保管場所を確保していると示す制度です。
売却後は買主側の登録状況に応じて手続きを進めるため、売主が以前の車庫証明を用意する場面は通常ありません。
次に、車の売却に車庫証明が不要である理由を解説します。
車庫証明は車の駐車場所を証明するための書類
車庫証明の正式名称は、「自動車保管場所証明書」です。
車の新規登録や変更登録などをする際に、警察署へ申請します。
申請する時は、保管場所の所在図・配置図や、駐車場を使用する権利を示す書類も併せて提出します。
車の売却は、保管場所を新たに確保する手続きではありません。
売却する車の車庫証明を、売主が準備する必要は通常ありません。
車を使う場所が変わらない
車庫証明が必要かどうかは、「使用の本拠の位置」が変わるかを目安に判断します。
「使用の本拠の位置」とは、車両を保管する場所のことで、個人なら居住地、法人なら事業所となります。
引っ越しで保管場所を変更した場合は、原則として保管場所変更の届出を行います。
しかし、同居してる家族に名義を変更するだけの場合は、保管場所証明が不要です。
売却後は、買主側の使用状況に応じて必要な手続きを進めます。
車を売った後は買主が車庫証明を用意する
車を売却した後の保管場所の手続きは、原則として買主または買取店側が車の取扱方法に応じて進めます。
登録自動車の移転登録によって買主の保管場所も変わる場合は、買主側で車庫証明を申請しましょう。
しかし、名義変更では車庫証明が不要となる場合があります。
保管場所だけを変えた場合は、証明申請ではなく保管場所変更の届出が原則です。
車の売却で車庫証明や車庫の届出が必要になるケース
車を売却するだけなら車庫証明は原則不要ですが、買い替えや引っ越しだと保管場所の手続きが必要になる場合があります。
普通自動車と軽自動車では制度が異なるため、車種と使用状況を分けて確認しましょう。
| 状況 | 普通自動車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 新たに購入する場合 | 原則として保管場所証明を申請 | 対象地域では保管場所届出をする |
| 引っ越しで使用の本拠地が変わる場合 | 適用対象地域では保管場所証明と変更登録をする | 届出対象地域では保管場所届出をする |
| 保管場所だけを変更する場合 | 変更後15日以内に保管場所変更の届出をする | 届出対象地域では保管場所届出をする |
届出対象地域では保管場所届出をする
ここでは、車の売却で車庫証明や車庫の届出が必要になるケースを紹介します。
普通自動車を購入するとき
普通自動車を新たに購入して登録する場合は、原則として登録前に車庫証明を取得します。
申請先は、「使用の本拠の位置」の所在地を管轄する警察署です。
車庫証明を申請する際、自宅の敷地だと自認書が必要になり、月極駐車場を借りるなら使用承諾証明書が申請で必要となります。
販売店が手続きを代行する場合もありますが、書類の準備時期や駐車場の契約条件は購入者側でも確認しましょう。
保管場所証明の適用除外地域では、車庫証明が不要となる場合があります。
軽自動車を購入するとき
軽自動車の場合、一部地域では車庫証明が不要ですが、場所によっては「保管場所届出」の申請が必要です。
届出の対象地域で新車や中古車を所有した場合は、使用者が警察署へ届出を行います。
地域によっては届出を求められないため、住所だけで判断せず、管轄している警察署の案内を確認してください。
必要な契約書や駐車区画の情報を登録前から整理しておくと、手続きが進めやすくなります。
引っ越しで車を使う場所が変わったとき
引っ越しによって車両の保管場所が変わる場合は、警察署で変更登録を行います。
特定の地域では車庫証明が不要ですが、「使用の本拠の位置」が変わる場合は手続きは必要です。
軽自動車なら、届出対象地域に転居した場合に「保管場所届出」を申請します。
使用中の車の駐車場だけを変えたとき
使用中の車の駐車場だけを変えた場合は、原則として変更後15日以内に保管場所変更の届出を行います。
車庫証明の申請や、運輸支局での変更登録をする場面とは区別が必要です。
引っ越しする場合は、車庫登録を申請したうえで変更登録を進めます。
軽自動車も、届出対象地域で保管場所を変えた場合は届出が必要になるため、管轄警察署で確認しましょう。
車の買い替えで同じ駐車場を使う場合の車庫証明の申請方法
買い替え前と同じ駐車場を使う場合でも、新しく登録する普通自動車には原則として車庫証明が必要です。
申請内容には車の入れ替えである点を示し、旧車の情報も整理しておくと手続きを進めやすくなるでしょう。
次は、車の買い替えで同じ駐車場を使う場合の車庫証明の申請方法を解説します。
同じ駐車場でも新しい普通自動車の車庫証明が必要
新たに購入した普通自動車を同じ駐車場を使う場合でも、新しい車両として車庫証明を申請する必要があります。
車庫証明は駐車場だけでなく、申請する車両や使用者の情報にも基づくためです。
また、車庫証明の申請は、駐車場1台分につき1台だけとなります。
そのため、旧車を売却か下取りに出すなら、新車の登録時期を前の車を購入した販売店へ伝えましょう。
駐車場に車を2台置けない場合は、なおさら旧車と新車の入れ替え日も確認が必要です。
車の入れ替えなら「代替」として申請する
同じ保管場所で車を買い替える場合は、代替車両として申請します。
代替とは、同じ駐車場で旧車から新しい車へ入れ替える状況です。
旧車のナンバープレートが分かる場合は、申請書の案内に沿って記入します。
旧車売却と新車登録、どっちが先かによって確認事項が変わるため、販売店と駐車場管理会社の双方へ予定を伝えましょう。
記載方法は警察署によって異なる場合があります。
買い替え前後で駐車場が変わらなければ所在図を省略できることがある
買い替え前後で駐車場が変わらない場合は、所在図の記載を省略できる場合があります。
省略には、「住所や車庫の場所が変わらないこと」「車庫証明の申請時にまだ前の車がある」などの条件があります。
配置図や自認書、使用承諾証明書など、ほかの書類まで省略できるとは限りません。
所在図の扱いを含め、必要書類は申請先の警察署または販売店へ事前に確認しましょう。
車の売却で車庫証明以外に用意する書類
車の売却では、車庫証明のほかに車検証や自賠責保険証明書などの書類が重要です。
普通自動車と軽自動車では必要書類が異なり、車検証の氏名や住所が現在の情報と違う場合は追加書類も必要になります。
続いては、車の売却で車庫証明以外に用意する書類について解説します。
普通自動車の売却で用意する主な書類
普通自動車の売却では、車検証、自賠責保険証明書、印鑑登録証明書、リサイクル券などが必要となります。
売却後の名義変更には実印を使うため、印影が不鮮明な実印や期限を過ぎた印鑑登録証明書は避けましょう。
買取店へ売る場合は、譲渡証明書や委任状を店舗側が作成します。
車検証と住所・氏名に違いがある場合は、住民票、戸籍の附票、戸籍謄本などが追加で求められる場合があります。
| 書類 | 確認する内容 |
|---|---|
| 自動車検査証 | 所有者・使用者の氏名、住所、有効期間 |
| 自賠責保険証明書 | 保険期間と原本の有無 |
| 印鑑登録証明書 | 発行日、車検証との住所・氏名のつながり |
| リサイクル券 | 預託済みであることが分かる情報 |
自動車検査証(車検証)
車検証は、国の安全基準を満たしていることを証明する書類です。
電子車検証では有効期間、使用者住所、所有者情報など、一部の情報が券面に表示されず、ICタグに記録されています。
車検証閲覧アプリや自動車検査証記録事項で、券面にない情報を確認しましょう。
所有者がローン会社の場合は、売却前に所有権解除が必要になる場合があります。
自賠責保険証明書
自賠責保険証明書は、車両が自賠責保険に加入していることを証明する書類です。
中古車を譲渡して所有者が変わり、証明書の内容に変更が生じた場合は、引受保険会社または共済組合へ速やかに通知します。
記載内容の変更が必要な書類は、契約先の案内に沿って提出してください。
変更手続きを行わない場合は、保険金請求時の確認が、より複雑になる場合があります。
売却日までの保険期間と、証明書の原本の所在も確認しましょう。
実印と発行から3か月以内の印鑑登録証明書
普通自動車の譲渡には、原則として実印と印鑑登録証明書が必要です。
印鑑登録証明書は、発行から3か月以内のものを求められる場合が一般的です。
車検証の住所・氏名と、印鑑登録証明書の記載が異なる場合は、変更の経緯が分かる書類も用意します。
実印を押す書類には譲渡証明書や委任状があるため、内容を確認してから署名・押印しましょう。
リサイクル券またはリサイクル料金の支払いが分かるもの
リサイクル券は、リサイクル料金の預託状況を確認するための書類です。
紛失した場合でも、車台番号や登録番号などから自動車リサイクルシステムで預託状況を確認できます。
売却前に買取店へ相談し、必要な情報を確認してください。
車検証と合わせて保管しておくと、書類を探す時間を減らせます。
買取店から求められた場合は自動車税の支払いが分かるもの
買取店から納付状況の確認を求められた場合は、納税証明書や支払いが分かる書類を用意します。
2026年4月1日から、「自動車税種別割」の名称は「自動車税」に変更されました。
必要書類は店舗や売却時期によって異なるため、査定の予約時に確認しましょう。
納税証明書を紛失した場合は、都道府県の税事務所などへ確認してください。
売却代金に含める税金の精算方法も、契約前に確認が必要です。
譲渡証明書と委任状は通常買取店が用意する
譲渡証明書は車の所有権を譲るための書類で、委任状は名義変更を代行する方へ手続きを委任する書類です。
買取店への売却では、店舗が各書類を準備します。
車台番号、譲渡先、委任する内容に誤りがないか確認してから実印を押してください。
個人売買では当事者が書類を準備するため、国土交通省や運輸支局の手続き案内を確認しましょう。
軽自動車の売却で用意する主な書類
軽自動車の売却でも、車検証、自賠責保険証明書などは用意しましょう。
電子車検証の場合は、券面に表示されない情報をICタグや車検証閲覧アプリで確認します。
軽自動車の一般的な名義変更手続きでは、登録自動車のような実印や印鑑登録証明書は原則として使用しません。
ただし、買取店の契約手続きや所有権解除では、別途書類を求められる場合があります。
必要書類も売却先や車の状況によって変わります。
車検証の住所や氏名が古い場合は、追加書類を求められる場合もあるでしょう。
| 書類 | 確認する内容 |
|---|---|
| 自動車検査証 | 所有者・使用者の氏名、住所、有効期間 |
| 自賠責保険証明書 | 保険期間と原本の有無 |
| リサイクル券 | 預託済みであることが分かる情報 |
| 軽自動車税の納税確認書類 | 買取店から求められた場合の納付状況 |
ここからは、各書類について解説します。
自動車検査証(車検証)
軽自動車でも、売却時には車検証が必要です。
電子車検証では、券面にない所有者情報、有効期間、使用者住所などをICタグまたは車検証閲覧アプリで確認します。
住所や氏名の変更後も車検証を更新していない場合は、追加書類や事前の変更手続きが必要になる場合があります。
自賠責保険証明書
軽自動車の売却でも、自賠責保険証明書を車検証と一緒に引き渡しましょう。
記載内容が変わる場合は、引受保険会社または共済組合にすぐ連絡して、契約者変更や記載事項変更の手続きを進めます。
必要な書類や申請方法は契約先によって異なるため、売却前に確認してください。
証明書を紛失している場合は、保険会社へ再交付の方法を問い合わせます。
リサイクル券またはリサイクル料金の支払いが分かるもの
軽自動車を売却する場合も、リサイクル料金の預託状況を示す書類を用意してください。
リサイクル券を紛失していても、車台番号などの情報から預託状況を確認できる場合があります。
必要な情報は買取店によって異なるため、事前に相談してください。
車検証とリサイクル券を合わせて保管しておくと、査定から契約までの確認を進めやすくなります。
買取店から求められた場合は軽自動車税の支払いが分かるもの
軽自動車の場合でも、軽自動車税の支払いが分かる書類を準備しましょう。
軽自動車税は、原則として4月1日時点の所有者または使用者に課税されます。
売却する日によっては精算の基準が変わることもあるため、契約前に確認しましょう。
納税に関する書類を紛失した場合は、自治体の窓口へ相談してください。
住民票や戸籍謄本などを用意する場合もある
車検証の氏名や住所が現在の情報と異なる場合は、住民票や戸籍謄本などが必要です。
住所変更なら住民票や戸籍の附票、結婚などで氏名が変わった場合は戸籍謄本などを使う場合があります。
買取店へ車検証の情報を伝え、必要書類を早めに確認すれば、契約日の変更を避けやすくなるでしょう。
車の売却後と買い替えで確認すること
車の売却後は、名義変更の完了を確認し、借りている駐車場の解約や車両情報の変更を進めます。
買い替えでは、旧車と新車の入れ替え時期に合わせて駐車場管理会社へ連絡しましょう。
最後に、車の売却後と買い替えで確認することを紹介します。
車を売った後は名義変更の完了を確認する
車を買取店へ引き渡した後は、名義変更の完了を確認しましょう。
名義変更が終わらない間は、税金の通知や駐車違反に関する連絡がこちらに届く可能性があります。
買取店が手続きを代行する場合でも、契約書に手続き期限や連絡方法が記載されているか確認が必要です。
個人売買では、買主が名義変更を終えたらこちらに通知してくれるよう、契約前に決めましょう。
月極駐車場は解約期限を確認してから手続きする
車を手放して月極駐車場が不要になる場合は、解約期限を確認してから手続きを申し出ます。
解約の際は、月単位での解約だったり、1か月前までの連絡を求めたりする契約もあるため、注意しましょう。
解約前に車を引き渡す場合でも、精算の内容は契約内容で異なります。
新しい車を購入する予定がある場合は、車両情報だけ変更するのも検討しましょう。
借りている駐車場では車の買い替えを管理会社に連絡する
月極駐車場やマンションの駐車場を使用している場合は、車を買い替える前に管理会社に連絡します。
契約書には、車両番号、車種、車体サイズの変更時に届出を求める条項がある場合があります。
新車が駐車場の条件に合うかも、確認が必要です。
「駐車場使用承諾証明書」を発行してもらう場合は、発行にかかる日数や費用も確認し、登録予定日に間に合うよう準備しましょう。
まとめ
車を売却するだけなら、売主が車庫証明を提出したり、以前の証明を抹消したりする手続きは原則不要です。
廃車では、登録自動車は「一時抹消登録」や「永久抹消登録」、軽自動車は「自動車検査証返納届出」や「解体返納」を行います。
買い替えで同じ駐車場を使う場合も、新しい普通自動車の車庫証明が必要です。
駐車場だけを変更した登録自動車は、原則として変更後15日以内に保管場所変更の届出を行います。
引っ越しでは、「使用の本拠の位置」と適用地域を確認し、必要な手続きを進めましょう。
Copyright © GOOD SPEED.








