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車をプレミア価格で売却すると税金はかかる?課税されるケースや確定申告を解説

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プレミア価格で車を売却できると嬉しい反面「売却益に税金はかかる?」「確定申告は必要?」と気になる方も多いのではないでしょうか。

実は、プレミア価格で売れたからといって必ず税金が発生するわけではありません。
通勤などで使用していたか、趣味目的で所有していた車かなど、用途や所有状況によって税金の取り扱いは異なります。

本記事では、プレミア車を売却した際に課税されるケース・されないケースをはじめ、譲渡所得の計算方法や確定申告の必要性、自動車税・重量税の取り扱いまで分かりやすく解説します。

目次

プレミア価格で車を売却すると税金はかかる?

プレミア車とは?
通勤や日常生活で使っていた車は原則非課税
趣味・コレクション目的の車は課税対象となる可能性がある
転売目的で売買している場合の取り扱い

プレミア車を売却したときの税金の計算方法

売却価格と売却益は異なる
譲渡所得の計算方法
所有期間5年以下・5年超で計算方法は異なる
100万円・200万円の利益が出た場合の計算例

個人・個人事業主・法人で税金はどう違う?

個人の場合
個人事業主の場合
法人の場合

車を売却したときに戻ってくる税金はある?

自賠責保険の未経過分と還付金の違い
自動車重量税は通常の売却では戻らない
3月・4月の売却タイミングで注意したいこと

プレミア車を売却するときに知っておきたい税金の注意点

確定申告で保管しておきたい書類
取得費が分からない場合はどうなる?
譲渡所得と一時所得の違い
判断に迷う場合は税務署・税理士へ相談する

まとめ

プレミア価格で車を売却すると税金はかかる?

プレミア価格で売却できた車が課税されるかどうかは、どのような目的で所有していた車かによって判断されます。

以下では、プレミア車の特徴や、日常利用・趣味・転売目的などケースごとの税金の取り扱いについて解説します。

プレミア車とは?

プレミア車とは、新車時の価格を上回る金額で取引されることがある希少価値の高い車を指します。

限定生産モデルや生産終了車、人気グレード、特別仕様車などは流通台数が少なく、需要が供給を上回ることで価格が高騰することがあります。

発売当時は人気が高くなかった仕様でも、年月が経ってから市場で再評価され、大幅に価値が上昇するケースもあります。

プレミア価格が付く理由はさまざまですが、高額で売却できたとしても税金の取り扱いは一律ではありません。
所有目的や利用状況によって課税の有無が変わるため、売却前に確認しておきましょう。

通勤や日常生活で使っていた車は原則非課税

通勤や通学、買い物、家族の送迎など日常生活で使用していた車は、一般的に生活に通常必要な動産として扱われます。

プレミア価格で購入時より高く売れた場合でも、原則として譲渡所得は課税対象になりません。
日常生活に必要な自家用車は、投資や資産運用を目的として所有するものではないと考えられているためです。

趣味・コレクション目的の車は課税対象となる可能性がある

休日のドライブ専用車やクラシックカー、限定モデルなど、趣味やコレクションを目的として所有していた車は生活用動産には該当しない可能性があります。

売却によって利益が生じると課税対象になることがありますが、プレミア価格で売却できたからといって必ず税金が発生するわけではありません。

譲渡所得には最高50万円の特別控除が設けられており、利益が控除額以内であれば課税されないケースもあります。

転売目的で売買している場合の取り扱い

利益を得る目的で継続的に車を売買している場合は、一般的な車の売却とは税務上の取り扱いが異なります。

安く購入した車を修理やカスタムして繰り返し販売している場合は、譲渡所得ではなく事業所得や雑所得として扱われる可能性があります。
長年所有していた車を一度売却しただけであれば、通常は転売目的とは判断されません。

課税区分は売却価格だけで決まるものではなく、所有目的や利用状況、売買の継続性などを踏まえて判断されます。

プレミア車を売却したときの税金の計算方法

プレミア車の売却で税金がかかる場合は、売却価格ではなく譲渡所得をもとに計算します。

以下では、譲渡所得の計算方法や所有期間による違い、利益が100万円・200万円だった場合の計算例を解説します。

売却価格と売却益は異なる

500万円で車を売却できた場合でも、500万円すべてが売却益になるわけではありません。

売却益は売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて計算します。
売却価格とは買取店などから受け取る代金のことで、取得費には車の購入代金や購入時の手数料などが含まれます。

ただし、車は使用や時間の経過によって価値が下がる資産です。
税務上は購入価格ではなく、減価償却費相当額を差し引いた取得費を用いる場合があります。

売却のために支払った仲介手数料やオークション手数料、陸送費などは譲渡費用に含まれます。
日常的な維持費や車検費用、通常の修理費などは、譲渡費用に含まれないのが一般的です。

譲渡所得の計算方法

課税対象となるプレミア車の譲渡所得は、次の計算式で求めます。

譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除額

※短期譲渡所得の場合

特別控除額は最高50万円です。
売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた利益が50万円以下であれば、控除後の譲渡所得は0円となります。

50万円の特別控除は車1台ごとではなく、その年に発生した総合課税の譲渡益全体に対して適用されます。
同じ年に貴金属や骨董品などを売却して利益が出た場合は、それらも含めて譲渡所得を計算します。

算出した譲渡所得は給与所得や事業所得などと合算され、所得額に応じた税率で所得税が決まります。

所有期間5年以下・5年超で計算方法は異なる

譲渡所得は車の所有期間によって計算方法が異なります。
取得から売却までが5年以下なら短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得として扱われます。

短期譲渡所得は50万円の特別控除を差し引いた後の金額が総合課税の対象です。
長期譲渡所得は、特別控除後の金額の2分の1だけが課税対象となります。

特別控除後の譲渡所得が100万円だった場合、所有期間が5年以下なら100万円が総合課税の対象です。

5年を超えている場合は、その2分の1に当たる50万円を給与所得などと合算し、その金額をもとに所得税額が決まります。

長期譲渡所得となるのは所有期間が5年を超えている場合です。
5年ちょうどでは短期譲渡所得となるため、売却前に購入日を確認し、所有期間を正しく把握しておきましょう。

100万円・200万円の利益が出た場合の計算例

課税対象となる趣味用の車を売却し、取得費と譲渡費用を差し引いた利益が100万円だった場合を例に見てみましょう。

利益100万円の場合
100万円(利益)-50万円(特別控除)=50万円(譲渡所得)

所有期間が5年以下なら50万円、5年を超える場合は2分の1に当たる25万円が総合課税の対象となります。

利益200万円の場合
200万円(利益)-50万円(特別控除)=150万円(譲渡所得)

所有期間が5年以下なら150万円、5年を超える場合は2分の1に当たる75万円が総合課税の対象です。

控除前の利益 5年以下 5年超
100万円 50万円 25万円
200万円 150万円 75万円

実際に納める所得税額は、課税対象となる譲渡所得を給与所得などと合算した所得金額に応じて決まります。

取得費は減価償却費相当額を考慮して計算する場合があるため、購入価格と売却価格の差額だけで判断しないようにしましょう。

個人・個人事業主・法人で税金はどう違う?

プレミア車の売却にかかる税金は、個人・個人事業主・法人で取り扱いが異なります。

特に事業用車両は、所得税だけでなく消費税や帳簿上の処理も関係するため、所有者と使用目的に応じた確認が必要です。

ここでは、それぞれの違いについて解説します。

個人の場合

個人がプレミア車を売却した場合、売却益に税金がかかるケースがあります。

一般的に個人が自家用車を売却する場合は、消費税はかかりません。
マイカーとして使用していた生活用動産は原則として非課税です。

ただし、コレクション目的のプレミア車などは、譲渡所得として所得税や住民税の対象になることがあります。
課税対象となる場合は原則として確定申告が必要です。

個人事業主の場合

個人事業主が事業用として使用していた車を売却した場合は、売却による利益や損失を原則として譲渡所得として扱います。

譲渡所得を計算する際は購入価格ではなく、減価償却後の帳簿上の価額をもとに計算するため、購入時の金額と一致しない場合があります。

課税事業者が事業用車両を売却した場合は、事業に伴う資産の譲渡として消費税の課税対象です。
消費税は売却益ではなく、原則として車両の売却価格をもとに計算されます。

また、事業と私生活の両方で使用していた車は、使用割合に応じた処理が必要になることがあります。
日常生活だけで使用していた自家用車の売却は、事業上の取引には該当しません。

法人の場合

法人が所有する車を売却した場合は、売却価格と帳簿上の価額との差額を利益または損失として処理します。
帳簿上の価額とは、購入価格から減価償却費を差し引いた現在の資産価値のことです。

プレミア価格で売却し、売却価格が帳簿上の価額を上回った場合は利益として計上し、反対に下回った場合は損失として処理します。

法人による車の売却は、原則として消費税の課税対象です。
消費税は利益ではなく車両の売却価格をもとに計算されます。

リサイクル預託金などは会計上の取り扱いが異なるため、仕訳を行う際は区別して処理しましょう。

車を売却したときに戻ってくるお税金はある?

車を売却すると、税金が戻ってくるケースがあります。
自動車税と自動車重量税では取り扱いが異なるため、売却時期による注意点もあわせて確認しておきましょう。

自賠責保険の未経過分と還付金の違い

普通自動車を買取店へ売却した場合、自賠責保険料の未経過分相当額が査定額に反映されることがあります。

多くの買取店では未経過分に相当する金額を査定額へ含めたり、別項目で加算したりする形で精算します。

公的な還付金とは異なり、精算方法は買取店によって異なるため、契約前に査定額の内訳を確認しておきましょう。

自動車重量税は通常の売却では戻らない

自動車重量税は、車検時に次回の車検までの期間分をまとめて納める税金です。

通常の車の売却では、車検の有効期間が残っていても還付されません。
永久抹消登録を伴う廃車をした場合などに限り、自動車重量税が戻ります。

車検の残存期間が査定で評価される場合はありますが、自動車重量税が還付される仕組みとは異なります。

3月・4月の売却タイミングで注意したいこと

自動車税は、毎年4月1日時点で登録上の所有者となっている人に1年分の納税義務が発生します。

そのため、3月中に車を売却しても、名義変更が4月1日以降になると納税通知書が届く可能性があります。
年度内に手続きを終えたい場合は、売却日だけでなく名義変更の完了予定日も確認しましょう。

なお、普通自動車の自動車税は、年度の途中で廃車や売却をした場合、月割りで算出した未経過分が還付されます。

ただし、軽自動車は月割り還付制度がないため、4月1日時点で所有者として登録されていると、1年分の軽自動車税を負担することになります。

プレミア車を売却するときに知っておきたい税金の注意点

プレミア車を売却して利益が出た場合は、確定申告の準備や必要書類も確認しておくことが大切です。

ここでは、取得費が分からない場合の対応や一時所得との違い、判断に迷った際の相談先について解説します。

確定申告で保管しておきたい書類

確定申告が必要になった場合は、譲渡所得を計算できる書類を保管しておきましょう。

主に保管しておきたい書類は次のとおりです。

  • 車の購入時の契約書や領収書
  • 売却時の契約書や査定明細
  • 売却代金の振込明細
  • 売却時に支払った手数料などが分かる書類

購入時の契約書があれば取得費、売却時の契約書や手数料の領収書があれば譲渡費用を確認できます。

給与所得者は源泉徴収票、個人事業主は事業に関する帳簿や決算書など、通常の確定申告に必要な書類も準備しましょう。

確定申告はe-Taxのほか、税務署への持参や郵送でも行えます。

取得費が分からない場合はどうなる?

譲渡所得を計算するには取得費が必要ですが、古くに購入した車などでは契約書や領収書が残っていないこともあります。

取得費を確認できる資料がないか、クレジットカードの利用明細や口座の振込記録などを探してみましょう。

取得費が分からない場合は、概算取得費として売却価格の5%相当額を取得費とする方法を選択できるケースがあります。
ただし、概算取得費を選んだ場合は実際の取得費との併用はできません。

車に概算取得費を適用できるか判断に迷う場合は、税務署や税理士へ相談すると安心です。

譲渡所得と一時所得の違い

プレミア車を売却して得た利益は、一時所得ではなく譲渡所得として扱われます。

一時所得は懸賞の賞金や生命保険の満期返戻金など、一時的に受け取る所得が対象です。
車や貴金属などの資産を売却して得た利益は、譲渡所得に区分されます。

一時所得と譲渡所得にはどちらも50万円の特別控除がありますが、所得の計算方法は異なります。

車を売却した場合は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて譲渡所得を計算しましょう。
所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、課税対象額は2分の1です。

確定申告では所得区分によって計算方法が異なるため、一時所得と譲渡所得を混同しないよう注意してください。

判断に迷う場合は税務署・税理士へ相談する

プレミア車の税金は売却価格だけではなく、車の用途や所有目的、事業利用の有無などによって取り扱いが変わります。

次のようなケースでは、税務署や税理士への相談を検討しましょう。

  • 購入価格を上回るプレミア価格で売却できた
  • 趣味やコレクション目的で所有していた
  • 事業用車両や法人名義の車を売却した
  • 購入時の契約書や領収書が見当たらない
  • 課税対象かどうか判断に迷う

税務上の取り扱いは個別の事情によって異なることがあります。
高額な売却益が見込まれる場合や、判断に迷う場合は、自己判断で申告する前に専門家へ確認すると安心です。

まとめ

プレミア価格で車を売却しても、必ず税金がかかるわけではありません。
通勤や買い物など日常生活に使用していた車は、生活用動産に該当すれば原則として非課税です。

趣味やコレクション目的の車で利益が出た場合は、譲渡所得として課税される可能性があります。
売却価格から取得費や譲渡費用、最高50万円の特別控除を差し引き、所有期間に応じて課税対象額を計算します。

個人事業主や法人の事業用車両は、所得税や法人税に加えて消費税の確認も必要です。
購入時と売却時の契約書、手数料の領収書などを保管し、判断が難しい場合は税務署や税理士へ相談しましょう。

よくある質問

Q1.プレミア価格で売れた車は必ず税金がかかりますか?

生活用動産に該当する通勤用や日常使用の車であれば、プレミア価格で売れても原則として所得税はかかりません。
一方、趣味・コレクション目的や事業用車両などは課税対象となる可能性があります。

Q2.プレミア車を売却したら確定申告は必要ですか?

課税対象となる譲渡所得が発生した場合は、確定申告が必要になることがあります。
生活用動産として非課税となる場合でも、高額なプレミア車で判断に迷うケースでは、税務署や税理士へ相談すると安心です。

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